最高裁判所裁判官の暴走を許さない

最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院選挙の時の「ついでに」ならないようにしましょう。辞めさせるのは国民の権利です。

選挙管理委員会に届け出ていない文書配布制限は表現の自由に反しない

2024-04-14 18:06:46 | 日記
令和5(あ)1305  公職選挙法違反被告事件
令和6年3月8日  最高裁判所第二小法廷  判決  棄却  広島高等裁判所  松江支部

また1枚判決で何がどういう事件なのか全く分かりません。

NHKの報道です
3年前の衆院選の公選法違反 元鳥取県議の有罪確定へ 最高裁
3年前の衆議院選挙で候補者の選挙対策本部長を務め、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われた元鳥取県議会議員の裁判で、最高裁判所は、無罪を主張する元県議側の上告を退ける判決を言い渡し、有罪が確定することになりました。
鳥取県の県議会議員だった福間裕隆被告(82)は、3年前の衆議院選挙で鳥取2区から立候補し比例代表で復活当選した湯原俊二氏の陣営の選挙対策本部長を務め、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われました。


3年前の衆院選の公選法違反 元鳥取県議 有罪確定見通し 最高裁
元議員側は「選挙運動の文書を制限している公職選挙法は表現の自由を保障した憲法に違反する」などと無罪を主張しましたが、2審の広島高等裁判所松江支部は2023年10月、「公職選挙法は表現の内容そのものを禁止するものではなく、選挙運動の手段を規制するものだ」として憲法に違反しないと判断し、1審に続いて罰金30万円の有罪判決を言い渡し、元議員側が上告していました。

要するに選挙に絡む資料を配布るのに、選挙管理委員会に届けていない資料を配布する選挙違反があった。その規定自体は、表現の自由に抵触するので法律そのものが無効であるという訴えのようです。

弁護人安田寿朗の上告趣意のうち、公職選挙法142条1項、243条1項3号の各規定について憲法21条違反をいう点は、公職選挙法の上記各規定が憲法21条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和55年(あ)第1577号同57年3月23日第三小法廷判決・刑集36巻3号339頁参照)から、理由がなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。

以上終了です。

裁判長裁判官 三浦 守
裁判官 草野耕一
裁判官 岡村和美
裁判官 尾島 明

今回は内容が分かりやすかったのですが、一応事実認定ぐらいは書いてもらいたいものです。