中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

半数以上はうつ病などの精神疾患(続編)

2013年03月22日 | 情報
NHKニュースによると、震災で被害を受けた岩手・宮城・福島の沿岸部の自治体では、
今年度だけで少なくとも500人以上の職員が病気を理由に長期間、
仕事を休み、このうち半数以上はうつ病などの精神疾患だったそうです。今回はその続編です。

「うつ病」をり患する原因は、たくさんあります。
ストレス反応を起こす外部環境からの刺激をストレッサーと呼びます。
ストレッサーは、大きく分けて以下の五つがあります。

○物理的ストレッサー:天候、気温、騒音、匂い、職場環境等
○化学的ストレッサー:食事、酸素、薬物、たばこ、飲酒等
○生物的ストレッサー:過労、寝不足、病気、老化、体力低下、妊娠(マタニティーブルー)、
           出産、育児、更年期、難病、慢性疾患、後遺症、感染等
○心理的ストレッサー:将来に対する不安、葛藤(恥ずかしい思い、自尊心を傷つけられた)、不満、
           恐怖、不安、憎悪、疑心暗鬼、配偶者・家族・親しい人の死、ペットの死、失恋、
○社会的ストレッサー:職場における自分の立場、肩書き・役職の重み、上司・部下の目、友人関係、
           仕事のミス・目標未達成、親子喧嘩、子供の自立、事故、災害、戦争等

東日本大震災は、上記の社会的ストレッサーの災害に該当します。
ですから、「ストレッサー」は会社の中だけにあるわけではありませんので、社内体制を整備しても、
教育を徹底しても、「うつ病」をり患する従業員が出てしまう可能性があります。
しかし、そうはいっても、大切なことは、セルフケアの教育と、
従業員のメンタルヘルスを支援する態勢の構築が重要であることを理解してください。

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内部告発は

2013年03月21日 | 情報
内部告発は、当事者にとって途方もないストレスです、さらに、以下の記事のようになったら、
メンタル面で大きな影響があってもおかしくありません。何時の時代においても「正義」は、総論では支持されますが、
各論になると支持されない現象がたびたび起きることを銘記しなければなりません。
現代の企業社会に生きる、ビジネスパースンの皆さんは、自らメンタル面の鍛錬に努めなければなりません。

「内部告発したら懲戒解雇」 大王製紙元社員が提訴
朝日新聞3月19日
大王製紙の不正を内部告発した結果、配置転換や降格処分を受けた末に懲戒解雇されたのは不当として、
元社員の男性(50)が19日、解雇が無効であることの確認のほか、
約330万円の損害賠償や給与支払いなどを同社に求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、元社員は昨年9月、同社の業績見通しの発表の内容に偽りがあるとして、上司に申し出たが聞き入れられず、
同年12月、金融庁などに内部告発した。同月~今年1月に2度の配置転換を言い渡された後、
降格処分と別会社への出向命令を受け、今月11日には「配置転換、転勤、出向などを拒否した」として懲戒解雇を通告された。
元社員は「内部告発は真実で、会社は告発を糾弾することを狙って処分をしており、人事権の乱用だ」などと主張している。
同社は「訴状が届いておらず、コメントはできない」などとしている。

消防長「内部告発、信頼損ねる」
3月19日 読売新聞
「『告発者は転職を』と消防長が発言したのだから、提出を強制しているようなもの」――。
18日、東山梨消防本部(甲州市)が不祥事の情報を報道機関に伝えた職員を特定しようと、
全職員に携帯電話の通話履歴を提出するよう求めていたことが分かり、職員の一人はあきれ顔で語った。
同消防本部関係者によると、通話履歴の明細の提出を求める文書は今月12日、
「職員の携帯電話の通話履歴の調査について(依頼)」というタイトルで課長級職員らに配布された。
「年度末まで残り少なくなり、次年度の人事にも大きな影響を与えている」などと、不祥事の報道で組織運営に支障が出ていることを指摘。
その上で「個人情報の不適切な収集に抵触しない範囲での協力要請だ」と履歴明細の提出に同意を求めた。
18日、同消防本部で取材に応じた楠消防長によると、提出に応じるかどうかは課長級職員らが部下に個別に口頭確認し、
同意した職員の名簿に丸印がつけられたという。
楠消防長は「内部告発は職員間の信頼を損ねる行為だ。報道機関に漏れた情報は職務上知り得た秘密で、
公益情報ではない」と主張する一方、「今後は倫理規定や内部通報制度を定め、公益通報者保護法について勉強させてもらう」とも話した。
調査をやめることについては「今、決めた。約95%の職員が提出に同意し、職員の綱紀粛正ができた」と話した。

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提案は具体的でなければ

2013年03月20日 | 情報
みなさんは、うつ病対策、MH対策の情報・知識をどうやって入手していますか?
専門書ですか?セミナーですか?顧問弁護士や産業医、社労士からですか?ネット検索ですか?
そうして入手した情報に、具体性はありますか?情報の一貫性はありますか?

あまり他の先生の批判はしたくないのですが、特にセミナーと称する講演会は、
あまりにも酷いので、警鐘を鳴らします。
もっとも、当の先生は、それでよいと思っていらっしゃるのですから、どうしようもありません。
共通する問題点は、
・タイトルと内容が、違いすぎる
・現象や事実の説明に終始し、具体的な提案がない
・問題提起はするが、具体的な回答がない
・専門分野には確かに詳しいが、専門的すぎて、現場の皆さんには役に立たない情報が多い
・部分的な情報なので、連動しないから、対策の全容がつかめない

御社のMH対策は、大丈夫ですか?法令を順守していますか?最新の精神科医療に適っていますか?
御社のMH対策に自信を持っていますか?
疑問や質問は、橋本社会保険労務士事務所にお問い合わせください。
s-hashi@ya2.so-mnet.ne.jpまで、どうぞ。
メール等による質問・問い合わせは、無料で応じています。
また、MH対策に関するセミナーも受託しています、ただし、これは有料ですが。

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精神障害者の雇用義務付けも必要

2013年03月19日 | 情報
精神障害者の雇用義務付けも必要…労政審意見書
読売新聞 3月14日(木)
障害者雇用について議論する厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の分科会が14日開かれ、
企業などに新たに精神障害者の雇用を義務付けることが必要とする意見書をまとめた。
企業側には「経営環境が厳しく時期尚早」とする声もあるが、厚労省は4月にも障害者雇用促進法の改正案を国会に提出する。
施行時期は2018年4月を軸に、21日の次回会合で決定する見通しだ。
同法は「法定雇用率」として、企業に一定割合で身体、知的障害者を雇用するよう義務付けている。
現行は1・8%で4月から2%に上がるが、精神障害者が義務化対象に加わればさらに引き上げられる見込み。
今回、義務化が検討されているのは精神障害者保健福祉手帳を持つ、そううつ病や統合失調症などの患者。
11年度は63万5048人に手帳が交付されている。
.
精神障害者の雇用義務化へ、厚労省が方針
TBS系(JNN) 3月15日(金)
精神障害者の雇用の義務化を求める意見書を厚労省の分科会がまとめました。
これを受けて、厚労省は法律を改正して義務化を行う方針を固めました。
障害者雇用分科会がまとめた意見書では、「精神障害者保健福祉手帳」を持つ人について企業側に雇用を義務付けることが必要だとし、
そのための企業への支援策を充実させることを国に求めています。
現在、障害者雇用促進法では、企業などに一定の割合で身体障害者と知的障害者を雇用するよう義務付けていますが、
これまで精神障害者は対象外でした。
厚労省は近く、障害者雇用促進法の改正案を提出し、数年後をめどに企業に対して精神障害者の雇用を義務付ける方針を固めました。
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就職で障害者手帳取得者が急増

2013年03月18日 | 情報
NHKニュース 3月13日

障害があることを示す「障害者手帳」を取得している人は、昨年度670万人を超え、
10年間で30%増えていることが厚生労働省のまとめで分かりました。
専門家は「手帳を取って障害者雇用の枠での就職を目指す人が増えていることが主な要因だ」と指摘しています。

障害者手帳は障害があると認められた人に自治体が交付するもので、厚生労働省によりますと、昨年度の取得者は672万人で、
10年前より153万人、率にして30%増えていることが分かりました。
障害者手帳を取得すれば、企業が現在、全体の1.8%以上雇用するよう法律で義務づけられている障害者の枠で就職ができます。
障害者の就職を支援する東京障害者職業センターによりますと、この1年間に新たに相談に訪れた469人のうち、
40%近くの177人は、就職のため手帳を申請したり取得を検討したりしている人たちだということです。
障害者手帳の取得者が急増していることについて、センターの吉岡治主任カウンセラーは
「就職がうまくいかなかった比較的、軽度の障害がある人が障害者枠での就職を目指して手帳を取得するケースが増えていることが
主な要因だ。背景には雇用情勢が厳しいうえ、サービス業といったコミュニケーションが必要な仕事では、
発達障害などで対人関係が苦手な人の就職が難しくなってきていることがある」と指摘しています。

・障害者手帳とは、
障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
・精神障害者保健福祉手帳とは、
対象者
精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
障害等級
障害年金の等級に準拠します。申請時の診断書等に基づいて審査を行い、決定されます。
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度

以下、詳しくは、拙著「中小企業の『うつ病』対策」を参照してください。



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または、各行政機関のHPをご覧ください。
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