中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

産業医との距離は

2013年03月04日 | 情報
唐突な質問ですが、産業医の先生と、どのくらい親しいですか? どのくらいの距離感ですか?

月1回、やってくる医者の先生ですか? 何か、余所余所しいですね。
不定期でもメールや電話のやり取りをしていますか? 衛生委員会の準備ですよね。
従業員の健康管理や、事業所内の安全衛生態勢について、日常的に相談・情報交換していますか?
年賀や暑中見舞い、お中元やお歳暮のご挨拶ができていますか?
ランチでもいいのですが、一緒に食事をしたことがありますか?
一緒に、ゴルフをしたことがありますか?
産業医の先生のお宅や診療所を訪問したことがありますか?
緊急な相談など、無理を聞いていただけるような親密度はありますか?
産業医の先生は、御社の現状・課題を理解されていますか?
産業医の先生から積極的な提言・提案はありますか?
産業医の先生は、御社の重要な戦力ですか?

産業医の先生は、多忙です。
しかし、産業医の先生も人間ですから、無理をしてでも協力したい事業所というのができるものです。
人事・労務部門、健康管理部門で、産業医の先生と直接関わりがある皆さんは、
産業医の先生との、「目に見えない隙間」を埋める努力が必要です。

以下、厚労省のパンフレットより
産業医について~その役割を知ってもらうために~
●事業者の皆様へ
職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、
常時50 人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、
労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。
産業医を選任することで・・
・労働者の健康管理に役立ちます
・衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上します。
・職場における作業環境の管理などについて助言が受けられます。
→ 健康で活力ある職場づくりに大きく役立ちます。
1. 産業医の選任
事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
(1)労働者数50 人以上3,000 人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任
(2)労働者数3,001 人以上の規模の事業場 ・・・ 2名以上選任
また、常時1,000 人以上の労働者を使用する事業場と、次に掲げる業務(※)に常時500
人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなり
ません。
※労働安全衛生規則第13 条第1 項第2 号
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、
ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
2.産業医の要件
産業医は、医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者から選任しなければなりません。
(1)厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
(2)産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、
その大学が行う実習を履修した者
(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
(4)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
3. 産業医の職務
産業医は、以下のような職務を行うこととされています。
(1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、
作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
(2)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3)労働衛生教育に関すること。
(4)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、
労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
また、産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、
作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、
直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととなっています。
 産業医がみつからないときは・・
・健康診断を実施している機関に産業医の資格を有した医師がいて、
かつ、他の事業場での産業医活動が可能な場合がありますので、相談してみてください。
・親会社等に産業医がいる場合は、その方を産業医に選任できるか相談してみてください。
●労働者数50人未満の事業場については、産業医の選任義務はありませんが、
労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に、
労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならないこととされています。
このパンフレットについてのご質問は、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署までお問い合わせ下さい。 (平成22年1月)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080123-1a.pdf#search='%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%8C%BB'
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