脳出血で無職になった親父のブログ

株式投資に腕時計が好きなオッサンのブログです。年齢を重ねスピリチュアルにも興味を持ったお蔭で人生感も変わりました。

会社への未払い残業代金の請求準備(労働基準法違反??)

2015年05月09日 09時23分13秒 | 裁判
昨日、弁護士からメールが届きました。私が勤務・・(現在、休職中)している会社より就業規則を取り寄せ残業代の計算をしているとのことです。請求の方向性としては?最初に和解・示談で相手先へ交渉し相手が応じなければ訴訟等、法的手続きを踏むというもの。現在、労災障害補償給付の申請を行っていますので障害等級の認定時期等の状況によって労災により慰謝料請求の民事訴訟と合わせて行うかもしれないとの事でした。私は課長職にありましたが実質の権限は全くなく会社全体のすべての決裁は当時、専務が握っています。ま、驚いたのは240円の顧客への返金のため出金するのに稟議申請で専務の承認がいる会社です。労働基準法に定める管理職者の定義とは遠くかけはなれ、いわゆる【名ばかり管理職】であるので残業代は請求出来るようです。また会社は隔週2日の休暇制度ですが週40時間を超える部分で計算すると会社の残業時間は法律上の残業時間よりも多くなります。でも請求には2年が時効・・不法行為が立証できれば3年とのことですが今年1月に弁護士より内容証明郵便が送付されて時効の中断が成立しても半年分の請求しか残りません。『それでもええやん♪もともと無かったお金・・もらえるんやったらラッキー♪』妻は、そう申しております(^^♪ざっと計算しても80万円前後になるかと・・これに遅延損害金利率年5%が加算さrてるようです。弁護士曰く、もし訴訟等で請求し判決で勝てば付加金というものが加算され倍額になるということ。。でも負けるとわかっている裁判に会社が挑みみすみす倍の金額など払わず多くは和解になるとのこと。ただ・・私の勤務する会社は・・とにかく、お金に細かいのと自分が正しいと思えば決して和解などしない一面もあるので、会社の顧問弁護士のアドバイスにどれだけ耳を傾けるか・・私としては和解でも裁判でも、どちらでもかまわないのです。欲張ると人間、ロクなことがありませんので流れに任せる・・このスタンスでOK.労災の認定は、おそらく6月~7月、認定等級によっては不服申し立てすると弁護士は申しておりますが不服申し立てしなかった場合、そこから訴状作成となり弁護士との打ち合わせも少しづつ増えることに。たぶん裁判所への訴状提出は早くて秋ごろ、少し長い目で見て年内いっぱいはかかるかと・・昨年1月に弁護士へ相談して既に1年半ちかく経過しましたが証拠を揃えることに始まり、体の機能の確認のため高次脳障害の検査、身体の稼働域測定、身体障害手帳の再交付手続きなど準備に次ぐ準備で、あっと言う間の期間でした。話はそれましたが企業は残業代未払いは違法です。会社は、業務手当と言い総合職の一般社員へんも残業代は固定残業制度を導入していますが、そもそも固定残業制度を導入するには相応の基準を満たし労働基準監督署へ提出が必要ですが、例えばあらかじめ月間30時間を固定残業代とし支給していても従業員が30時間を超えて残業した場合、その超えた部分は残業代とし支払わなければなりませんが・・会社は支払っておりません。これはれっきとした違法行為となるそうです。私は以前、外資企業にいたこともあり会社を訴えることに大きな抵抗は感じませんが、まだまだ日本はアメリカには及ばないほど裁判というものを避けて通ります。でも??もし自分が労災で体が不自由になって働けなくなったら?どうやって家族を守れますか?不幸にも過労死にでもなったら・・会社は決して助けてくれません。私の訴訟について弁護士から会社へは、それなりの意思表示が伝えられていますが、会社は訴えようとしている私に憤りを感じているようです。。弁護士は『○○さんに対する安全配慮がなく健康を損なうほどの労働をさせていたのです。交通事故で言えば車で○○さんをぶつけておいて、文句を言ってるヤカラと変わりありません。相手はなかなか、お金を出すような社長ではなさそうです。それだけに、こちらも戦いがいがあります。まずは残業代の請求で軽くジャブを打っていきましょう。』労災・交通事故の専門弁護士2人。年は若く30代半ばですが、事務所を法人化し4名の弁護士を雇用する敏腕です。どう戦っていくか・・私も楽しみになってきました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする