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台湾総統選の"最有力候補"は「中国臓器狩り」関係者!? 【澁谷司──中国包囲網の現在地】リバティーweb

2019-03-06 06:48:29 | アジア問題

台湾総統選の"最有力候補"は「中国臓器狩り」関係者!? 【澁谷司──中国包囲網の現在地】

 

台湾総統選の"最有力候補"は「中国臓器狩り」関係者!? 【澁谷司──中国包囲網の現在地】

 
glen photo / Shutterstock.com

 

《本記事のポイント》

  • 世論調査"最有力"の柯文哲とは?
  • 中国共産党の支援で当選した
  • とはいえ組織がない柯文哲の弱さ

 

2020年1月に行われる台湾総統選は、アジアの命運を左右する。いったい誰が勝利するのか。現地台湾では、総統候補をめぐりさまざまな世論調査が行われている。

 

国立政治大学選挙研究センターが行った「2019国家安全調査」においては、蔡英文・現総統の支持率は15.3%と最下位だった。

 

2018年末、台湾のケーブルテレビ局「TVBS」が行った世論調査も似たような結果だった。おおむね台湾世論を映しているだろう。

 

なぜ蔡英文は人気がないのか。台湾の地上波テレビ放送局「民視」の東京支局長、張茂森氏によれば、「ほとんど何も仕事をしていないから」と手厳しい。

 

民進党支持者は、蔡英文が「新憲法制定」や「国名変更」を目指すことを期待していた。しかし蔡英文がそれらをやる気配が一向になく、「ジェンダー問題」、特に「同性婚」にこだわり過ぎていると感じている。

 

それが、2018年11月の統一地方選で民進党が敗北した理由だと、張氏は指摘する。

 

 

世論調査"最有力"の柯文哲とは?

では世論調査で一番人気なのは誰だったのか。

 

それが、台北市長を務める柯文哲(か・ぶんてつ)。上記調査において、38.7%の支持を獲得し、2016年総統選で敗れた国民党の朱立倫を抜いている。

 

柯文哲は外科医から、政界入りした人物だ。かつては民進党寄りであり、蔡英文を支援していたこともあった。しかし今は、完全に同党と手を切っている。

 

台湾においては、民進党のイメージカラーは「緑」で、国民党が「青」だ。しかし柯文哲は、「医師の白衣」と「民進党にも国民党にも染まらない」という意味を込め「白色力量(白の力)」をスローガンに掲げる。2014年の市長選では前評判を覆して当選した。

 

 

中国共産党の支援で当選

しかし実際、柯文哲は白色どころか、"赤色"に染まっている可能性が高い。

 

というのも昨年11月の統一地方選で、中国共産党は「台北市では柯文哲を再選させ、高雄市では国民党の韓国瑜候補を当選させる」を意味する、「北柯南韓」をスローガンに、両者を支援していたのである。結局、中国共産党の思惑通り2人は当選した。

 

そもそも「白色力量」の動きも、2014年3月に起きた反中運動である「ひまわり学生運動」に対抗するために生まれたグループ「白色正義社會聯盟」の流れをくむもの。

 

柯文哲は、かなり中国共産党寄りの政治家なのだ。

 

彼が中国共産党と"ずぶずぶ"の関係になったきっかけとして、驚くべき説が浮上している。

 

中国の臓器狩りについて調査している米国のジャーナリスト、イーサン・ガットマン氏は昨年10月、人工肺とポンプを用いた体外循環回路による治療である「ECMO」の技術に長けた柯文哲が、中国共産党の「臓器狩り」に関わっていると告発しているのだ。こうした中で、中国に傾斜したのではないかと疑われている。

 

 

組織がない柯文哲の弱さ

そんな中国共産党の息のかかった柯文哲は、次期総統選で勝利できるだろうか。実際は、かなりハードルが高いと思われる。

 

実は1月27日、柯文哲の実力を占う前哨戦が行われた。台北市第2区で立法委員の補選が行われ、そこで側近である陳思宇(32歳、女性)が無所属で立候補したのだ。

 

結果は、陳思宇の惨敗で、得票率12%しか獲得できなかった。一方、民進党から立候補した前台北市議の何志偉は、得票率47.8%を獲得して当選した。柯文哲は個人の人気は高くとも、組織としてはほとんど力がないことが露呈してしまったのだ。

 

また、「白色力量」が仮に政党になったとしても、国民党よりも「統一志向」が強いのでは、大部分の若者には受け入れられない。

 

今回、陳思宇の補選惨敗は、それを物語っていよう。

 

次期総統選で、民進党候補と国民党候補が票の激しい奪い合いを行った場合、柯文哲市長が"漁夫の利"で勝利する可能性を排除できない。しかし、所詮、全島レベルの総統選で、組織票のない彼が"空中戦"だけで勝てるほど選挙は甘くないだろう。

 

 

拓殖大学海外事情研究所

澁谷 司

(しぶや・つかさ)1953年、東京生まれ。東京外国語大学中国語学科卒。東京外国語大学大学院「地域研究」研究科修了。関東学院大学、亜細亜大学、青山学院大学、東京外国語大学などで非常勤講師を歴任。2004年夏~2005年夏にかけて台湾の明道管理学院(現、明道大学)で教鞭をとる。2011年4月~2014年3月まで拓殖大学海外事情研究所附属華僑研究センター長。現在、拓殖大学海外事情研究所教授。著書に『人が死滅する中国汚染大陸 超複合汚染の恐怖』(経済界新書)、『2017年から始まる! 「砂上の中華帝国」大崩壊』(電波社)など。

 

 

 

【関連記事】

2019年2月18日付本欄 失速する中国経済 当局も"認める"泣き所とは? 【澁谷司──中国包囲網の現在地】

https://the-liberty.com/article.php?item_id=15414

 

1、江夏正敏の「闘魂一喝!」 「外国人の土地買収は大丈夫?―規制と投資歓迎の矛盾を乗り越える」

2019-03-06 06:13:13 | 日本を守る
江夏正敏 幸福実現党
政務調査会長のオフィシャルブログ
http://enatsu-masatoshi.com/

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1、江夏正敏の「闘魂一喝!」
「外国人の土地買収は大丈夫?―規制と投資歓迎の矛盾を乗り越える」
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日本の重要な水源地、海岸部、防衛施設周辺、国境離島などの土地が、外国人や外国資本に狙われているとの報道があります。
確かに北海道などで、多くの土地が中国資本に買われています。なぜ、簡単に外資が日本の土地を買えるのでしょうか。
それは、世界の多くの国が外国人の土地所有を禁じるか、厳しく制限する一方で、日本は野放し状態だからです。
日本には外国資本による不動産売買を規制するルールや法律がありません。
しかも日本の土地所有権は法律的な権限が強く、一度買われるとなかなか取り戻せないのです。
一方では、日本経済発展のために、海外からの投資を歓迎しています。
ということで、今回のメルマガでは、外国人の土地取得をメインに、海外の投資を呼び込むという矛盾する政策をいかに考えるかを述べてみたいと思います。

●日本の土地は買われている。
冒頭に述べたように、中国資本による北海道の土地取得は有名です。では、全国でどのくらい外資に土地が買われているのでしょうか。「わからない」というのが答えです。
このことが日本の土地行政に対する姿勢が表れているのですが、最低でも10万ヘクタール、つまり東京都面積の半分ぐらいに相当する土地を外資が保有しているようです。
しかし、届出をしなかった買収、外資の日本法人子会社が買収したもの、ペーパーカンパニーの買収、手付金だけの賃借契約などが膨大に隠れており、
実態は桁が一つ違うとも言われています。

●中国の侵略?―将来は自己完結型の自治区か。
何のために買っているのでしょうか。リゾート地、再生エネルギー用地、農地など様々ですが、不明なものもたくさんあるようです。
北海道の水源地を抱え整地されたある土地は、自己完結的に生活しようとすれば可能と言われています。
しかも出入口が限られ、周囲が山や森林に囲まれていて、出入口を閉ざすと、完全な閉鎖的ゾーンとなります。
周辺住民は「何のために広大な土地を買収したのかわからない。中国人の移民が増えると、こうした地域に住み着く可能性がある。
アンタッチャブルな集落、中国人の自治区ができるのではないか」と懸念しています。
産経新聞の宮本雅史記者は「この二十年間の動向をみると、第一段階で観光客や留学生を投入、第二段階で不動産を買収、
第三段階で教育現場へ介入、第四段階で拠点づくり、と一本でつながっている」
「中国人は一度住み着くと、強制的に国外追放をしない限り定着し、閉鎖的なチャイナタウンを作る。気が付くと、水も電力も食料も中国のものとなってしまうかもしれない」
と警鐘を鳴らしています。

●わざと雑種地に?
また、次のような指摘もあります。
「外資が農地を買ったが、農業を営まずそのままにしている。そのうち土地は荒れ、草木が茂ると、農業委員会に申請して地目を“雑種地”に変更するのでは。
“農地”だと自由に売買できないが、“雑種地”だと自由に売買でき、さらに地目を変更すれば住宅や工場を建てられる」というもの。
様々な懸念が指摘されていますが、その中で、昨年5月、北海道を中国の李克強首相がわざわざ訪ねています。
このような動きや、中国共産党の一帯一路から透けてみえる世界戦略から、日本も徐々に浸食されている可能性があります。

●日本の土地は買われやすい―民法、占有、登記。
日本の土地は外資に買われやすいということで、海外に知れ渡っています。
日本の土地法制は、所有権は永久、かつ不可侵の権利で、土地の所有者は相手が国でも対等以上に所有権を主張できます。
民法においては、所有権の取得時効を定めており、二十年間、他人のものを占有すれば、時効により所有権を取得したと主張できます。
そして、国籍を問わず、だれでも土地を取得できるのです。また、土地を売買しても、登記簿の記載変更は義務ではありません。
所有者の変更の登記は義務付けられていないのです。ですから、登記をせずに転売が繰り返されると、真の所有者が特定できなくなる仕組みとなっています。
国籍を問わず、自由に土地を取得でき、しかも登記の義務はない。これはかなりザルと言われても仕方ない状態です。

●外資進出が止まらない理由。
地方では土地を現金化したい日本人が多くいます。その状況で、外資は地方の土地をゼロに近い価格で買い進み、固定資産税のかからない方法、
つまり在外国だからできる方法で持ち続けようとします。
低金利の日本において、この買収保有モデルが崩れない限り、外資進出の動きが止まることはないと言えるでしょう。

●国土が外資に買収される問題。
ここで一般論的に、外資が日本の土地を不当に買収することによる問題を考えてみます。

(1)所有者不明となり、徴税ができなくなる。
外国人同士の不動産転売が、外為法上、報告不要の抜け穴が大きく、事実上報告不要となっており、所有者が糸の切れた凧のように不明になってしまいます。
また、税務当局の質問検査権が海外にまで及ばないので、対象者を探せなくなるという問題も発生します。
ということで、対象者が海外在住で追えなくなった場合、徴税ができなくなるのです。外国人ばかりが税逃れができるようになるという、本末転倒なことが起きてしまいます。

(2)国内法が実質的に適用できなくなる地域が増える。
公共事業の執行面で地権者が海外にいると手間取ったり、連絡が取れないと事業が不可能になります。
また、当地に産廃などがあると処理の問題が難しくなります。
さらに、日本の土地法制の特殊性、つまり強すぎる私権によって、国内外無差別を盾に土地所有者による立入禁止などの排他的主張が強くなされれば、
想定外の問題を引き起こすことも考えられます。簡単に言うと、日本の中に治外法権のような場所が現れかねないということです。

(3)安全保障上の問題がある。
国境離島、防衛施設周辺、原発等の重要な施設がある地域が外資に買収されると、安全保障上、重大な問題が生じる可能性があります。

青森大学の平野秀樹教授は、外資による不当な土地取得の危険性を簡単に説明するとき
「所有者が追えなくなりますし、買い戻しもできなくなるでしょう。それに不明化していくと災害復旧もままならず、産廃投棄地や行政不介入地になり得ます」と答えているそうです。

●外国人土地法の歴史。
日本には「外国人土地法」という戦前に制定された外国人の土地取得に関する法律があります。この法律は以下のような経緯で制定されました。
そもそも明治の日本政府は、外国人が日本の土地を買うことを認めていませんでした。
しかし、日本人の海外移民が進み、現地で日本人の土地取得が制限され、不満が高まってきました。
そこで、相互主義により「日本国内での外国人の土地所有を一部認めるのだから、海外での日本人による土地所有を認めてもらいたい」という意図で、
外国人土地法が大正14年に制定されたのです。

●外国人土地法―戦前と戦後の違い。
先述しましたが、外国人土地法第一条で「その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができる」と相互主義を採用しています。
四条で「国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件を付けることができる」とあります。
戦前は(“政令”が“勅令”だった)、この勅令によって「国防上必要な地区」として外国人土地取得を制限していました。
その地区は、樺太、北海道から沖縄まで、市町村ごとに指定されており、国境離島はもとより、沖縄県などは全域が該当地区に指定されていました。
この勅令が終戦によって昭和20年10月に廃止され、その後、政令がつくられることなく、今日に至っています。

●外国人土地法―条約によって規制の政令を出すのが大変!?
「この外国人土地法よる政令を出せば、規制ができるのでは」と声がありますが、どうも一筋縄ではいかないようです。
日本はWTO(世界貿易機関)のGATS(サービス貿易にかかる一般協定)を締結し、さらに韓国、メキシコなどとの二国間投資協定を結んでいます。
ここで、日本は外国人の土地売買に何ら規制しないことを表明しているのです。
これを変えるには、30近い条約の改正が必要であり、その過程で補償金などの問題も出てくると言われています。この大変さが二の足を踏む原因となっているようです。

●憲法―私権が強すぎる問題。
外国人の土地取得規制には憲法問題も大きくあります。日本では土地所有の私権が強すぎると言われています。
この私権を制限する場合、政令では役不足で、国会で審議し、法律によって定めなければならないという考えです(これは憲法第41条と第73条に関係します)。
この憲法の縛りによって、外国人土地法による外国人土地取得の規制の政令が出せなかったようです。
では、新たな法律を制定すればよいのでしょうか。
ここでも憲法第29条の財産権の保護により、土地所有者は国内外差別なく、等しくかつ手厚く保護されなければならないとされています。
財産権を保障される主体が規定されていないので、外国人であっても原則として、その財産は保障されるという考えです。

●私権を侵害するものは、全部悪ではない。
私権を侵害するものは、全部悪ではありません。より多くの人たちにとって本当の便益になるものについては、私権の制限を甘受しなければならない時もあります。
国家の大事なものについて、代理人としての国会議員が判断し、多数決で決めたときには、私権が制限されてもやむをえないのです。
ただ、一般論として、個人の努力による発展・繁栄や私有財産を守らない国家は、基本的に共産主義に向かっていく国であり、
そこにおける平等は、極論すれば、拘置所や刑務所の平等と同じになるので注意が必要です。
しかしながら、土地の権利が強固に保証されている現代社会では、個々の権利者の保護を強調するあまり、
公共の福祉の実現の障害になっている事態が指摘されることが少なくありません。
土地に関しては、権利の内容、行使の合理的な制限が必要な時代になってきているとも言えます。

●国益という大切な観点。
さらに、グローバル化の名のもとに、国益を言うことがはばかられる雰囲気もありますが、国益は追及して良いのです。
他国が侵略の意図をもって、もしくは悪意を持って日本の土地を買いに来ているのを知りながら、何も手を打たないことは不作為の罪とも言えるでしょう。
日本の国益を損ね、日本国民が明らかに不幸になる事態は避けて当然です。

●日本の土地法制は時代遅れ。
いろいろありますが、現下の日本の土地法制はグローバル化を想定した体系になっておらず、
所有権移転という行為が、法解釈的には領土喪失に繋がりかねない危険性をはらんでいます。
例えば、中央大学法科大学院の升田純教授によると「外国人等の所有地であるからといって日本の主権を免れるものではないが、
実質的には外国人等の自由な使用・収益・処分に委ねられ、日本の領土としての性質が希薄になることは否定できないし、
見方によっては実質的には当該外国人等の他国の領土になりかねない」と述べています(『土地総合研究2014年秋号』)。
何らかの対策は必要であるということです。

●海外からの投資も必要。
ただし、だからと言って海外からの投資を止めると日本経済の発展に支障をきたします。
また経済が世界規模に発展している中、独りよがりすぎると生き残れなくなることも考えなければなりません。
外国資金を入れるところは入れるべきでしょう。また、日本への投資が国防になる面もあります。
例えば、海外からの投資があると、外国は日本の自分たちの財産を守るために考え始めます。

●要は「峻別せよ」ということ。
要は、日本として何を守るのかをハッキリと峻別する必要があります。
海外からの投資などの国際戦略は、あくまで都市部の土地などに限定されてもいいのではないでしょうか。
防衛施設や国境離島、水源林、農地などには慎重な議論が必要で、各エリアにふさわしい配慮が加えられ、実効性のある規制ルールがあってしかるべきだと思います。
外国資本にノーガードの今の日本の土地法制は改めるべきでしょう。

●諸外国と比べると。
日本の土地が外国から狙われているには理由があります。それは誰でも買えて、自由に転売できるからです。
工夫次第では、固定資産税などの保有税を払わなくて済むようです。これは国際的に見れば非常に特殊であり、このことは海外ではかなり知れ渡っているとのことです。
海外では、領土と国境に神経を使わない国はなく、ガバナンスの維持のために、必ずどこかで土地に対してグリップを利かせています。

●世界の多くの国が土地所有の規制をしている
世界の動きを見ていると、外資による国土所有に対し、警戒感を強めています。特に中国に対して警戒しています。
アジア太平洋の14ヵ国と地域(日本、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、
フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ、ベトナム)の中で、不動産投資に外資規制がないのは日本だけです。
例えばニュージーランドの島の土地を外国人が所有するには許可が必要。
チリとパナマは国境から10キロ以内、ペルーは50キロ以内、メキシコは100キロ以内の土地について、外国人の所有を制限。
中国、インドネシア、フィリピンは、外国人の土地所有は認められていない。
インド、シンガポール、マレーシア、バングラデッシュは制限付き。スペインは事前許可。
アメリカも4割の州で規制しており、連邦政府は土地売買中止について、売買後であっても大統領権限で可能。
イギリスは土地の最終処分権は政府(王室)に帰属し、土地所有者は保有権のみで、土地売買後の登記は義務。
ドイツは土地売買に規制はないが、所有権譲渡の際には、登記は義務。
フランスは、中国企業の土地買収に危機感を感じ、報告義務強化を表明し、土地ガバナンスの再定義に進んでいる。
オーストラリアは親中政権のときに中国企業の進出を許したが、危機感を持ち規制強化に乗り出している。
かなり大雑把に述べましたが、世界の趨勢はこのような感じです。

●外資買収に自治体が監視条例
日本も地方自治体が対策に乗り出しています。外資による土地買収を心配して条例を制定した17道県です。これらの道県は林地売買に際し、事前届出を課す条例を成立させました。
ただ、問題な取引を察知できても、取引中止を強制することが難しいので、実効性には限界があると指摘されています。

●日本の対処の仕方。
最後に日本が取るべき対処の仕方を考えます。

(1)外資買収の状況を定期的に公表。
外国人や外国資本がどれだけ日本の土地を取得しているのかを国民は知る権利があるでしょう。
そのためには、外為法に基づく省令によって報告が求められている外国人や外国資本による土地取得の状況(所在地、面積、金額等)を定期的に公表すべきです。
土地取引をしている主体が、外資かどうかの見極めも難しいというのが現状ですが、やらないよりやった方が良いでしょう。
韓国は外国人土地法により、すべての地目の外資買収面積を毎年公表しています。

(2)土地情報を正確にし、登記を義務に。
そもそも土地情報(所有者、面積、筆界等)を行政がつかめていないことに問題があります。日本の地籍調査の完了率は52%に過ぎません。
ドイツなどは100%終わっています。私も不動産業界にいたので大変なのは理解しますが、ここは国家として腰を据えて取り組むべきでしょう。
そして所有権を登記することを義務にして、所有者不明でガバナンス不能ということにはならないようにすべきです。

(3)それでも外国人土地法を活用する。
現行の外国人土地法によって政令を出すことは、先述したように困難であるようですが、
それでも森林法改正のような立法の事例もあるので、条約や憲法の問題も含めて再考せねばなりません。
問題があれば、憲法、条約、法律を変えて国民の幸福に寄与するのが政治の仕事ですから。

(4)新法を制定し、憲法も改正する。
私権の制限に政令でダメなら、新法を制定するしかありません。その際、憲法が足かせになっているならば、憲法改正も視野に入れるべきでしょう。
どの土地を守るかをハッキリとさせ、そのエリアの取引の許可・事前届出制にして、国益に反するならば売買中止ができるようにすることも考えられます。
詳細は専門家と詰めなければなりませんが、鉱業法という先行モデルもあるので、可能だと思います。

このように、外国人による不当な土地買収を規制することは必要であり、かつ、都市部を中心に海外からの投資を受け入れることは、エリアを峻別することで可能です。
時代に合わせて土地法制を変えていかねばならないと思います。

参考書籍:『爆買いされる日本の領土』宮本雅史著(角川新書)
     『領土消失』宮本雅史・平野秀樹著(角川新書)
     『土地総合研究2014年』升田純教授
     『幸福実現党 大川隆法総裁著書多数』

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2、編集後記
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外国人による不当な土地買収規制問題も、グローバリズムとナショナリズムの狭間にある問題です。
国益をしっかりと確保しながら、国際関係の調和を目指さなければなりません。
この問題はわが党の北海道本部が署名活動を展開しました。
一人でも多くの方が、この問題に関心を持たれることを願って止みません。

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◆ 江夏正敏(えなつまさとし)プロフィール 

1967年10月20日生まれ。

福岡県出身。東筑高校、大阪大学工学部を経て、宗教法人幸福の科学に奉職。

広報局長、人事局長、未来ユートピア政治研究会代表、政務本部参謀総長、
HS政経塾・塾長等を歴任。

幸福実現党幹事長・総務会長を経て、現在、政務調査会長。

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江夏正敏(幸福実現党・政務調査会長)

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