阿蘇山噴火の火砕流が海を渡って130キロ離れた伊方原発に到達する恐れが否定できない。
これが四国電力伊方原子力発電所3号機の運転差し止めの仮処分決定の理由でした。九州北部は壊滅するという、あまりにも現実離れした判断でした。
これが、広島高裁によって取り消されました。社会通念に照らして極めて合理的な決定だと、産経の主張。
中央構造線断層帯上にあるというならまだしも、当然の判断ですね。
自動車や航空機なども一定のリスクを許容しつつ、安全策を講じて活用している。それが現代社会に生きる知恵。極端なゼロリスクの追求は、便利な生活を成立させない恐れがあるとは、全く異議のない話です。
民主党政権の製造業に課した「六重苦」のひとつ「電力供給不安」に繋がり日本経済沈没を招いた過度なゼロリスク追及の流れでした。
製造業の「六重苦」を生み出す民主党政権のモラルハザード | 池田信夫 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
異議審の決定は「大規模な噴火の起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は十分に小さい」と指摘し、社会通念上許容されるとして運転差し止めを取り消したのですね。
産経・主張は、仮処分は限られた時間と証拠で審理され、どこまで専門的な知見に基づいて判断されたか、疑問が大きいと指摘しています。
福島第1原発事故以降、原発の災害リスクをめぐる訴訟が相次いでいます。規制委が定めた新規制基準に合格しても各地の裁判所が原発の安全性を個別に判断する動きが続いています。
地方裁判所の裁判官が、専門知識を要する原発の安全性を、専門家を越えて判断できるのかについては、かねて疑問を持っていました。
「危ない可能性があるからよしなさい。」とは、小学生でも言えること。それでは、屋外を歩くことさえ危険があり出来ないことになります。頭でっかちの机上の空論で、生活の為の行動が出来なくなる話ですね。
安全策を考え、施しながら屋外で歩いたり、乗り物に乗ったりして活動することで生活が出来ているのですね。
裁判官は人間です。万能で専門家の誰よりも詳しい知識を持った裁判官ばかりが揃っているのでしょうか。法律には詳しくても、その法律も人々が協議しながら決めたことで、万能ではなく、改善が続けられるものです。
特に、仮処分は限られた時間と証拠で審理され、どこまで専門的な知見に基づいて判断されたか、疑問が大きいもので、まさに仮処分です。しかし、仮なのに、だらだらと効力は続いてその影響が大きく生活や経済に影響を及ぼしているのが、原発訴訟。
更に、原告側は最高裁への不服申し立てを行わない意向なのだと。理由は、最高裁で同様の判決がくだされれば、各地の原発裁判に影響が及んで訴訟が出来なくなるからとの法廷戦術と思われるのだと。
つまり、法廷闘争が主目的の仮処分申請提訴なのですね。
裁判が法廷闘争の為の場となり、社会通念からかけ離れていると言うことで、裁判員制度が産まれたりしたのですが、それも不十分。人が決めることですから、完璧はないので不十分なのはいたしかたない。余談に逸れますので、ここでは留めますが、裁判官が何でも決めて良いのではなく、それを補填する為の三審制。
敗訴なのに、最高裁へ不服申し立てをしない原告の姿勢は、語るにも値しない輩ですし、そんな根拠薄弱の提訴を認め、社会に影響を与えた裁判官の責任への評価は問われない?
北海道の泊原発の再稼働の遅れが、ブラックアウトの一因となりました。
沖縄では、普天間飛行場のキャンプシュアブへの統廃合を巡る訴訟が、最高裁の判決が出たあとも延々と繰り返され、世界一危険とされる普天間飛行場の使用が続いていて危険に曝されたままです。
裁判が必要なのは言うまでもないことです。しかし、法廷闘争が目的の提訴を、その影響度を観て短時間でふるいにかける方法を、いつか見いだしていきたい。せめて、「疑わしきは罰せず」の原則で、スピードアップしていただきたい。
# 冒頭の画像は、伊方原発
この花の名前は、ネモフィラ
↓よろしかったら、お願いします。
これが四国電力伊方原子力発電所3号機の運転差し止めの仮処分決定の理由でした。九州北部は壊滅するという、あまりにも現実離れした判断でした。
これが、広島高裁によって取り消されました。社会通念に照らして極めて合理的な決定だと、産経の主張。
中央構造線断層帯上にあるというならまだしも、当然の判断ですね。
伊方稼働の容認 合理的判断を定着させよ (9/27 産経 主張)
広島高裁が、四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県)の再稼働を認めた。昨年12月に同高裁の別の裁判長が下した運転差し止めの仮処分決定をめぐり、異議審で取り消したものだ。
阿蘇山が1万年に1度の破局的噴火を起こした場合、火砕流が海を渡って130キロ離れた伊方原発に到達する恐れが否定できない。これが運転差し止めを命じた理由だった。
あまりにも現実離れした判断である。現実なら、九州北部は壊滅している。これを覆したのは、社会通念に照らして極めて合理的な決定だった。
極端なゼロリスクの追求は、便利な生活を成立させない恐れがある。自動車や航空機なども一定のリスクを許容しつつ、安全策を講じて活用している。それが現代社会に生きる知恵である。
異議審の決定は「大規模な噴火の起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は十分に小さい」と指摘した。破局的リスクに対しては国も具体的な対策を取っておらず、社会通念上許容されるとして運転差し止めを取り消した。
原子力規制委員会は原発の運転期間を原則40年、最長でも60年と定めている。こうした限定した期間に1万年に1回とされる破局的な噴火が発生する確率は極めて低い。九州電力の原発でも同様の司法判断が下っており、これを判例として定着させたい。
今回の決定に対しても、住民側は最高裁への不服申し立てを行わない意向だ。最高裁で判例が示されれば、各地の原発裁判に影響することから、原発を再稼働させないための法廷戦術なのだろう。だが、三審制を恣意(しい)的に活用し、あえて最高裁の判断を問わないのは不健全ではないか。
東京電力の福島第1原発事故以降、原発の災害リスクをめぐる訴訟が相次いでいる。規制委が定めた新規制基準に合格しても各地の裁判所が原発の安全性を個別に判断する動きには首をかしげる。
とくに仮処分は限られた時間と証拠で審理され、どこまで専門的な知見に基づいて判断されたか、疑問が大きい。
泊原発の長期停止中に北海道では全域停電が起きた。原発を使わないリスクについても厳しく認識し、安全性を確認した原発の再稼働は政府が主導すべきである。
広島高裁が、四国電力伊方原子力発電所3号機(愛媛県)の再稼働を認めた。昨年12月に同高裁の別の裁判長が下した運転差し止めの仮処分決定をめぐり、異議審で取り消したものだ。
阿蘇山が1万年に1度の破局的噴火を起こした場合、火砕流が海を渡って130キロ離れた伊方原発に到達する恐れが否定できない。これが運転差し止めを命じた理由だった。
あまりにも現実離れした判断である。現実なら、九州北部は壊滅している。これを覆したのは、社会通念に照らして極めて合理的な決定だった。
極端なゼロリスクの追求は、便利な生活を成立させない恐れがある。自動車や航空機なども一定のリスクを許容しつつ、安全策を講じて活用している。それが現代社会に生きる知恵である。
異議審の決定は「大規模な噴火の起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は十分に小さい」と指摘した。破局的リスクに対しては国も具体的な対策を取っておらず、社会通念上許容されるとして運転差し止めを取り消した。
原子力規制委員会は原発の運転期間を原則40年、最長でも60年と定めている。こうした限定した期間に1万年に1回とされる破局的な噴火が発生する確率は極めて低い。九州電力の原発でも同様の司法判断が下っており、これを判例として定着させたい。
今回の決定に対しても、住民側は最高裁への不服申し立てを行わない意向だ。最高裁で判例が示されれば、各地の原発裁判に影響することから、原発を再稼働させないための法廷戦術なのだろう。だが、三審制を恣意(しい)的に活用し、あえて最高裁の判断を問わないのは不健全ではないか。
東京電力の福島第1原発事故以降、原発の災害リスクをめぐる訴訟が相次いでいる。規制委が定めた新規制基準に合格しても各地の裁判所が原発の安全性を個別に判断する動きには首をかしげる。
とくに仮処分は限られた時間と証拠で審理され、どこまで専門的な知見に基づいて判断されたか、疑問が大きい。
泊原発の長期停止中に北海道では全域停電が起きた。原発を使わないリスクについても厳しく認識し、安全性を確認した原発の再稼働は政府が主導すべきである。
自動車や航空機なども一定のリスクを許容しつつ、安全策を講じて活用している。それが現代社会に生きる知恵。極端なゼロリスクの追求は、便利な生活を成立させない恐れがあるとは、全く異議のない話です。
民主党政権の製造業に課した「六重苦」のひとつ「電力供給不安」に繋がり日本経済沈没を招いた過度なゼロリスク追及の流れでした。
製造業の「六重苦」を生み出す民主党政権のモラルハザード | 池田信夫 | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
異議審の決定は「大規模な噴火の起きる可能性が根拠をもって示されておらず、原発に火砕流が到達する可能性は十分に小さい」と指摘し、社会通念上許容されるとして運転差し止めを取り消したのですね。
産経・主張は、仮処分は限られた時間と証拠で審理され、どこまで専門的な知見に基づいて判断されたか、疑問が大きいと指摘しています。
福島第1原発事故以降、原発の災害リスクをめぐる訴訟が相次いでいます。規制委が定めた新規制基準に合格しても各地の裁判所が原発の安全性を個別に判断する動きが続いています。
地方裁判所の裁判官が、専門知識を要する原発の安全性を、専門家を越えて判断できるのかについては、かねて疑問を持っていました。
「危ない可能性があるからよしなさい。」とは、小学生でも言えること。それでは、屋外を歩くことさえ危険があり出来ないことになります。頭でっかちの机上の空論で、生活の為の行動が出来なくなる話ですね。
安全策を考え、施しながら屋外で歩いたり、乗り物に乗ったりして活動することで生活が出来ているのですね。
裁判官は人間です。万能で専門家の誰よりも詳しい知識を持った裁判官ばかりが揃っているのでしょうか。法律には詳しくても、その法律も人々が協議しながら決めたことで、万能ではなく、改善が続けられるものです。
特に、仮処分は限られた時間と証拠で審理され、どこまで専門的な知見に基づいて判断されたか、疑問が大きいもので、まさに仮処分です。しかし、仮なのに、だらだらと効力は続いてその影響が大きく生活や経済に影響を及ぼしているのが、原発訴訟。
更に、原告側は最高裁への不服申し立てを行わない意向なのだと。理由は、最高裁で同様の判決がくだされれば、各地の原発裁判に影響が及んで訴訟が出来なくなるからとの法廷戦術と思われるのだと。
つまり、法廷闘争が主目的の仮処分申請提訴なのですね。
裁判が法廷闘争の為の場となり、社会通念からかけ離れていると言うことで、裁判員制度が産まれたりしたのですが、それも不十分。人が決めることですから、完璧はないので不十分なのはいたしかたない。余談に逸れますので、ここでは留めますが、裁判官が何でも決めて良いのではなく、それを補填する為の三審制。
敗訴なのに、最高裁へ不服申し立てをしない原告の姿勢は、語るにも値しない輩ですし、そんな根拠薄弱の提訴を認め、社会に影響を与えた裁判官の責任への評価は問われない?
北海道の泊原発の再稼働の遅れが、ブラックアウトの一因となりました。
沖縄では、普天間飛行場のキャンプシュアブへの統廃合を巡る訴訟が、最高裁の判決が出たあとも延々と繰り返され、世界一危険とされる普天間飛行場の使用が続いていて危険に曝されたままです。
裁判が必要なのは言うまでもないことです。しかし、法廷闘争が目的の提訴を、その影響度を観て短時間でふるいにかける方法を、いつか見いだしていきたい。せめて、「疑わしきは罰せず」の原則で、スピードアップしていただきたい。
# 冒頭の画像は、伊方原発
この花の名前は、ネモフィラ
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