平成26年は公的年金等の所得以外に給与所得(僅かですが20万円を超える)があったので
確定申告をしなければなりません。
私の場合は還付申告になるものと思われますが
初めてのケースなので確定申告期限の今日(3/16)行くことにしました。
※何事もギリギリになるのが
小学校の宿題のときから変わらない私の悪い癖です。
提出先は熊本西税務署さんです。
熊本西税務署は昨年秋にピカピカの新ビル(JR熊本駅近く)へ移転されています。
事前に確認したいことがありましたので
先週木曜日に新ビル見物も兼ねて出向きました。
真新しいドアを16時少し過ぎに入ったのですが
確定申告の担当の方に
『相談等は16時までです。書類提出だけでしたらカウンターでどうぞ』と
会場への立ち入りを断られました。
出かける前、念のために熊本西税務署の開庁時間をWebで調べていました。
「税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。」とありました。
少し気にはなりましたが、
あらためて電話で確認するまでもないだろうと高をくくったのが失敗でした。
私と同じように遅れて来られた方々もガッカリされていました。
そこで国税庁さん(*)へ一言(お願い) ← 怒った顔はしていません
(熊本西税務署の担当の方へもこの件を申し上げました(コワゴワ笑顔で))
* : 国税庁Webサイトにある税務署紹介のページは本庁(国税庁)で作成されていると思われますし、
税務署の窓口が開いている時間についてのQ&Aも同サイトに掲載されていましたので(下ご参照)、
国税庁へ申し上げることにします。
Q 税務署の窓口が開いている時間を教えてください。
A 税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除きます。)の
午前8時30分から午後5時までです。
なお、一部の税務署では、平成26年分の確定申告期間中、2月22日と3月1日に限り、
日曜日も確定申告の相談及び申告書の受付を行います(詳しくは「税務署の閉庁日
における確定申告の相談等の実施について」をご覧ください。)。
-以下省略-
『開庁時間を各税務署紹介のトップに記載されるのであれば
開庁時間より短くなる取扱いサービスがあるときは、その分を注記で記載していただきたい』
『Q&Aに確定申告の取扱い時間に関する特別計らい(通常の開庁時間を超えることについて)を
記述されるのであれば、短くなる件についても必ず断わり文を加えてほしい』
これは常識的なことではないかと思います。
(郵便局などもサービス種類ごとに取扱い時間を明記されています)
私の認識間違いがあったら平にお詫びいたします。
繰り返しますが、私は国税庁さんに怒っているわけではありません。
どうぞ目を付けないでくださいね。
確定申告をしなければなりません。
私の場合は還付申告になるものと思われますが
初めてのケースなので確定申告期限の今日(3/16)行くことにしました。
※何事もギリギリになるのが
小学校の宿題のときから変わらない私の悪い癖です。
提出先は熊本西税務署さんです。
熊本西税務署は昨年秋にピカピカの新ビル(JR熊本駅近く)へ移転されています。
事前に確認したいことがありましたので
先週木曜日に新ビル見物も兼ねて出向きました。
真新しいドアを16時少し過ぎに入ったのですが
確定申告の担当の方に
『相談等は16時までです。書類提出だけでしたらカウンターでどうぞ』と
会場への立ち入りを断られました。
出かける前、念のために熊本西税務署の開庁時間をWebで調べていました。
「税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。」とありました。
少し気にはなりましたが、
あらためて電話で確認するまでもないだろうと高をくくったのが失敗でした。
私と同じように遅れて来られた方々もガッカリされていました。
そこで国税庁さん(*)へ一言(お願い) ← 怒った顔はしていません
(熊本西税務署の担当の方へもこの件を申し上げました(コワゴワ笑顔で))
* : 国税庁Webサイトにある税務署紹介のページは本庁(国税庁)で作成されていると思われますし、
税務署の窓口が開いている時間についてのQ&Aも同サイトに掲載されていましたので(下ご参照)、
国税庁へ申し上げることにします。
Q 税務署の窓口が開いている時間を教えてください。
A 税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除きます。)の
午前8時30分から午後5時までです。
なお、一部の税務署では、平成26年分の確定申告期間中、2月22日と3月1日に限り、
日曜日も確定申告の相談及び申告書の受付を行います(詳しくは「税務署の閉庁日
における確定申告の相談等の実施について」をご覧ください。)。
-以下省略-
『開庁時間を各税務署紹介のトップに記載されるのであれば
開庁時間より短くなる取扱いサービスがあるときは、その分を注記で記載していただきたい』
『Q&Aに確定申告の取扱い時間に関する特別計らい(通常の開庁時間を超えることについて)を
記述されるのであれば、短くなる件についても必ず断わり文を加えてほしい』
これは常識的なことではないかと思います。
(郵便局などもサービス種類ごとに取扱い時間を明記されています)
私の認識間違いがあったら平にお詫びいたします。
繰り返しますが、私は国税庁さんに怒っているわけではありません。
どうぞ目を付けないでくださいね。
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