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交通事故でC3.C4の四肢麻痺になって
障害者施設から在宅生活に戻れた日々の出来事

重度訪問介護制度を使って在宅生活が送れてる障害者の独り言01

2018-01-19 12:10:03 | 脊髄損傷


重度訪問介護制度を使って在宅生活している独身四肢麻痺障害者の独り言

私は独身で56歳
両親はなくなり兄弟は2人いますがほとんど会うこともありません。私がどうしても個人でできないことがあるときは駆けつけてくれる兄がいます。この兄は在宅を始めたときヘルパーを雇うのに必要な経費を一年間出資してくれました。準備のできてない自宅の改築を含め毎月百万近い金額でしたので大変ありがたかったです。
ここ最近は在宅生活も落ち着いてきたので2月に一度程度顔をだしてくれます。

重度訪問介護制度のお陰で夜間の10時間は個人で雇っているヘルパーは居ますが生活する上にかかる経費的には大変助かっていますし、出来上がった私の住居は音楽好きな私には文句のない状態ですが四肢麻痺障害者の私が感じる行政の無駄な仕事というか私だけだとできないことを命令してくる行政他への不満を思いつくまま述べてみようと思います。

こんな四肢麻痺の障害者は社会になんの役に立って居ないのだから税金を使って生かされる価値もないと思われる方もいらっしゃるとは思いますが私も同じ意見です。
ただ自ら命をたつ勇気がないのでもう少し生命というものを噛み締めて見たいと感じつつこんな重度障害者が感じる日常の不満を公共施設や行政中心に述べて見たいと思います。

いろいろ述べる前に
重度訪問介護制度で派遣されてくるヘルパーさんはなんでもしていただけるかといえばそうではありません。あまりにも杓子定規な規則を押し付けてくるのは人間としてどんなものであろうか考えてしまうこともあります。

以下の参考HPを眺めていただけると細かいところが厳格に禁止されてることが伝わると思います。

参考web《安心介護》
https://ansinkaigo.jp/press/archives/1978

訪問介護のサービス内容は「身体介護」と「生活援助」の2種類

ヘルパーの仕事内容は、通常の掃除や洗濯、調理など、日常的な家事を提供する「生活援助」、食事介助、入浴介助、排泄介助、あるいは歩行介助など、直接利用者の身体に触れる「身体介護」の2種類に分類されます。この二つは、単独でも組み合わせても提供されますが、提供される時間はそれぞれ決められています。具体的な内容やサービスの提供時間は、本人やご家族の要望を聞いたうえで作成したケアプランに基づき、訪問介護事業所との話し合いで決められます。
ただし、ここで注意してほしいのが、掃除や洗濯、調理などの「生活援助」を提供できるのは、援助を必要とする本人に対してのみとなっていることです。掃除を行えるのは、あくまで利用される本人の部屋や、トイレなどの共用部分に限られますし、洗濯や調理も、本人のみに対してのサービス提供です。「ついでに、家族の分も洗濯してほしい。」「家族の分まで多めに調理をしてほしい。」などは、介護保険制度上認められていません。
そして、この「生活援助」と「身体介護」の二つに分類されない「話相手になってほしい」「通院の間、診察が終わるまで病院で待っていてほしい」「一緒に散歩に行ってほしい」などは、介護保険制度では原則ヘルパーに頼んでもできないことになっています。「一緒に散歩」ができるのは、歩行が不自由で介助が必要な場合など、「ヘルパーの同行が必要」とケアプランに記されている場合です。
買い物については、「調理」がケアプランに盛り込まれており、そのために必要な材料を買うのはOKですが、「洗剤が切れているから来る途中で買ってきて」などのケアプランに明記されていないイレギュラーなお願いは、原則頼めません。同様に、「郵便物を出してきて」「銀行でお金をおろしてきて」「新聞を代読して」などの「代行サービス」も、原則としてできません(利用者の心身が不自由で身体障害者として認められている場合などは、この限りではありません)。

公的制度上では中立・公平性を守ることが大切

また、「お世話になっているのだから……」と時折、お礼として金品を渡したり、一緒にお茶を飲んだりお菓子を食べたいという利用者もいますが、これも断るのがヘルパーの常識です。なぜなら、介護保険は国の公的な保険制度のため、ヘルパーには公務員に準じる中立・公平な立場が常時求められているからです。ずいぶん堅苦しいと思われるでしょうが、もしヘルパーが「この家はなにもくれないから」とサービスの手を抜くようになったらどうですか?
訪問介護を毎日利用しているような場合には、日によって異なるヘルパーが入ることもよくあります。すると「Aさんのやり方は気に入っているけど、Bさんは嫌い」など、仕事内容だけでなく、人として合う・合わないという相性がかならず出てきます。
しかし、先の「中立・公平性」があるため、「いつも(気に入っている)Aさんにお願いしたい」という「ヘルパーの指名」は、原則できません。もちろんヘルパーの勤務体制の都合で「たまたま毎週同じ人」ということは十分にあり得ます。そしてBさんのやり方に不満や不備があれば、きちんとケアマネジャーや訪問介護事業所にサービスの不満内容を伝えることで、提供されるサービスを改善したり、場合によっては別のヘルパーに入ってもらうなどの解決法を考えてもらうこともできます。
なかには、学校を出たばかりで料理の経験がない若いヘルパーが、利用者に叱られながら料理を教わるというおかしなことも起こっています。これを「利用者が育ててやっているようでほほえましい」ととるか、「プロなのにあり得ない」ととるかは、利用者とそのご家族の考え方次第なのです。

住んでいる町によっても違うヘルパーの支援範囲

ヘルパーの支援内容は、利用者の心身の状況や家族の有無、生活環境など、総合的に判断して決められるため、「Cさん宅ではやってもらえるのに、Dさん宅ではできない」、ということもよくあります。
実は、どこまでがヘルパーの支援範囲なのかは、制度をつくった厚生労働省はおおざっぱにしか決めていません。そのため、市区町村(保険者=介護事業所に開設指定を与えている)ごとにマイナールールがある場合があり、援助を行える同居家族がいると認められる場合、生活援助は原則NGの町もあれば、同居家族がいる場合でも、個々の事情を鑑みて柔軟に対応してくれる町もある、というわけです。
事業所やヘルパーはある程度選べても、住んでいる町を引っ越すわけにはいきません。もし、「やってもらえないこと」について不満がある場合は、まずはケアマネジャーに相談し、それが市の条例などで定められている「ルール」であるなら、なぜそう決まっているかなど、行政に突っ込んで確認することもできます。

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そもそも生活援助の中身ってなに?

生活援助の中心となるのは、
・食事の支度(調理)、配膳、後片付け
・本人が日常着用している衣類の洗濯(干す、たたむ、しまう、必要に応じてアイロンがけなど)
・本人が寝起きしている布団を干す、シーツやタオルを換える
・本人が日常使用する部屋(寝室、茶の間・リビングなど)や浴室・洗面所・トイレの掃除
などです。

どうしてヘルパーはやってくれないの?

「1人分だけ調理するなんて不経済だ」「息子の靴下くらい、ついでに洗ってくれたって」「今日は孫が遊びにくるから隣の部屋も片づけて……」。介護保険が始まってから、何万回となくヘルパーが言われ続けてきた、利用者さんやご家族からの不満です。「できません」と断ると、「時間をオーバーしてまでとは言ってないのに、なんて融通が利かない」。ごもっともです。
しかし、なんと言おうと、家族の分の食事、家族の分の洗濯、本人が使っていない部屋の掃除は、介護保険制度のルール上、ヘルパーに頼むことはできません。たとえ同居の妻が倒れて要介護になり、1人残された夫にまったく家事の心得がなくても、です。
なぜなら、介護保険とは税金と国民から徴収した介護保険料、そして利用者の支払う1割負担の料金で成り立つ社会保障制度だからです。サービスが提供されるまで、ケアマネジャーやサービス提供事業者とも話し合いを重ね、合意したうえでサービスが開始されているはずです。そこに「ついで」や「今回だけ」の入りこむ余地はありません。
もちろん心やさしいヘルパーの中には、「やってはいけない」ことを知りつつも、親切心からやってしまう人もいるでしょう。「1人分の調理」に関しては、少し多めに作って残りは夕食用にとっておく、ということは普通に行われています。あくまで「本人用」としてですが、ヘルパーが帰った後にそれを夫が食べたとしても、それはヘルパーの預かり知らぬことですね。
でも、「Aさんは同居の夫が高齢でかわいそうだからついでにやるけど、同じ状況でもBさんはわがままだからやりたくない」ということになったらどうでしょう。前回お話したように、介護保険制度上で提供されるサービスには、常時、中立・公平性が求められます。サービス利用者に対する、好き・嫌いの感情で仕事を選ぶことはヘルパーには許されません。

スープの冷めない距離に住む家族も「同居」とみなす?

こうした、サービス利用者からの問い合わせが多すぎるせいか、「同居家族がいる場合の生活援助は、介護保険制度では基本的にはできない」とする地域が増えました。家族が日中仕事で留守にしていても、利用者の昼食は仕事に出かける前にあらかじめ準備出来るはずだし、掃除や洗濯も、家族が在宅中にやればいい、というわけです。
なにしろ、市区町村によっては、「同居していなくても、普段から食事を届けるなど様子伺いできる範囲に家族が住んでいる」場合は生活援助が使えない、としている市区町村もあるのです。もちろん、個々の事情を勘案した例外はありますが、いわゆる「家事サービス」的な生活援助は、独居の方や老老世帯など、近隣に支援者も無く、そのうえで炊事や洗濯といった、生活上最低限の支援を必要とする人たちが利用できる、と考えましょう。

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ヘルパーにやってもらえないことはこんなにある!

今回は、「日常的な家事」と「非日常の家事」についてお話します。
ヘルパーができる生活援助の目安は、「本人に直接かかわることで、本人では行うことが困難で、それがなされないと日常生活に支障が生じること」に限られます。
さて、では以下の家事は、ヘルパーにやってもらえるしょうか。
・窓拭き、換気扇の掃除、キッチンの排水溝の掃除、ベランダの掃除、床のワックスがけ
・電球の取り換え、家具の入れ換え、大量のごみの処分、修理・修繕、車の洗車
・庭の掃除、植木の水やり、草むしり、ペットの世話
・手の込んだ料理、おせちなど特別な料理
・年賀状などの代筆、公共機関への支払い・銀行でのお金の引き出しなどの代理人行為
・来客の応対
・布団干し、おしゃれ着の手洗い、アイロンがけ
上記のうち、ヘルパーができるのは、窓拭きと電球の取り換え、それもご本人がいつも使う居室ならOKでしょう。ほかには、毎日使う布団を干す、最低限のアイロンかけくらいです。あとは基本的にはNGです。

なぜできないの? 誰が決めたの?

大がかりな大掃除や手間のかかる特別料理は「日常的な家事」とは認められず、庭掃除・植木の水やり、ペットの世話は、本人の日常生活上、必要な援助とは認められません。
いくらご本人が「うちのカレーはルーを使わず3時間かけて作るけど、日常の料理よ」と言っても、ヘルパーのサービス提供時間を考えれば、認められないことは明らかです。
介護保険のヘルパーを、家政婦さんのように、頼めばなんでもやってくれる。このように思っている方が依然として多いようですが、介護保険のヘルパーは、高齢者が自立した生活を在宅で継続するために、介護保険で必要と認められた支援を行うことが大前提であり、家政婦さんのように、庭の草むしりから話し相手まで、何でもやってくれる便利屋さんではありません。ですから、いくらご本人が、日常的に手間のかかる料理を作っているので支援内容として認めてほしいと思っても、「日常的な家事」とは認められない場合も多々あるのです。
介護保険法に、「これらの行為をやってはいけない」と、具体的に禁止されているわけではありません。しかし、介護保険の財源が家事に使われるのはいかがなものかとの声も大きく、生活支援の部分は提供時間が削られるなど、法改正のたびに使いにくいものになっています。
また、ヘルパーができることと、頼んでもできないことの区別は、市区町村によっても、事業所によっても異なります。市町村ごとのローカルルールについては前回お話しましたが、事業所によっては、ヘルパーの安全を確保するために「○センチ以上の脚立など高所の作業はNG」など、細かいルールを設けているところもあります。こうしたルールは、最初に事業所と契約を結ぶ時に、きちんと説明があるはずですし、サービス開始前に必ず確認することが大事です。

なんでもしてほしい場合は自費サービスを依頼する

ご本人が自分の力ではどうしてもできないことをサポートするのもヘルパーの重要な仕事です。たとえば、
・ヘルパーが材料を切るなど調理の下ごしらえをして、ご本人が味付けをする。
・ヘルパーが洗濯ものを干して取り込み、ご本人がたたんで収納する。
・ヘルパーが掃除機で床を掃除し、本人が棚の上など無理なく動ける範囲の拭き掃除する。
こうした行為は、ご本人の自立を促すこととして、ケアプランに位置付けられます。
もし、どうしてもイレギュラーな家事をお願いしたい場合は、ケアマネジャーに相談しましょう。たとえば、「いつもは同居家族がいるけれど、3日間だけ留守にするので生活援助が必要」など、ご本人の緊急性や必要性に応じて、認められる場合も多くあります。
また、多くのヘルパー事業所では、介護保険外サービスも提供しているので、ケアプランに位置づけられた生活支援以外の家事をお願いしたい場合は、全額自己負担での自費サービスを利用しましょう。自費なら、1時間いつものサービスに入った後、自費で1時間延長して話相手をお願いしたり、イレギュラーな家事をお願いすることも可能です。
制度内のサービスといっても、最終的には人と人の信頼関係がものを言います。ヘルパーがやっていいことかどうか迷う場合は、「持ち帰ってケアマネジャーに相談します」と対応するかもしれませんし、気を利かせて「今日は時間があるから」と、やってくれるかもしれません。そこは「記録に残らない・残してはいけない支援」の部分となり、利用者がいつもそれを期待することは、やはり許されることではありません。

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以上安心介護さんより転載させて頂きましたが
これを読むだけでできないことが多いことがお分かりですよね。

以上のことを理解した上で解決方法はどんなことでも別費用でお願いすればいいことがお分かりですよね。

私が在宅介護生活始めた当初は居宅介護サービスというのでしょうか日に必要なサービスのとききてくれて、サービスが完了すると帰宅してしまうサービスで私のような四肢麻痺障害者には不十分な介護であり障害者施設と全く同じサービスなのですが施設にはなんだかんだ言いながら24時間介護待機状態が作れていますが在宅で24時間体制を作るために24時間分のヘルパーを雇うしかありませんでしたので経費的には大変苦しかったですがしてはいけないことがなかったので(常識な範囲で)無人だった自宅をバリアフリーにしつつ大掃除やら痛んだところを直して見たり美味しいものを食べに出掛けたりいろんなことができました。
今現在は上の文章見てわかると思いますがこのサービスでは生かされていることで納得しろと言われてる気分ですが、間違いなく感謝してる自分がいます。

以上の重度訪問介護制度だけでは四肢麻痺障害者として何が不都合か想像して見てください。





柿島秀吉

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