このブログに『遊漁船業を開業したいのですが、どうすればいいんですか?』という問い合わせがあります。
そこで、今日は基礎の基礎から数回にわたって書き込みたいと思います。
まず<業(なりわい)>とは、【継続反復して他人から報酬を得ること】と定義していますから<継続>しなければなりません。
時々では趣味の域か、または、ブランティアの領域ですから<業(なりわい)>とはいえません。
病に伏せたり、ケガをして船に乗れない状態であればそれは<休業>ということですから範疇に入りません。
さて、遊漁船業ですから<遊漁船>という船舶がなくてはなりません。
遊漁船業の適正法制では、第ニ条に(定義)が定められていて『遊漁船業とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他農林水産省令で定める方法により漁類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。』としています。
すなわち、事業を推進するための道具として<船舶>を用いて行うものですから船舶がなくてはなりません。
その<船舶>とは、自己所有でもいいし、他人からの借用でもいいのですが借用の場合は他人との間で<傭船契約書>を結んでおく必要があります。
なぜなら、万が一、海難事故でも発生しようものなら事故責任の所在を明らかにしなければならないからです。
事業に使用する船舶は【船舶法】という法律で定めています。
船舶法第一条には、下記の船舶を以って日本船舶とする。と定めていて
①日本の官庁又は公署の所有に属する船舶
②日本国民の所有に属する船舶
③日本の法令により設立した会社でその代表者の全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民なる者に属する船舶
④前項③に定める法人以外の法人で日本の法令により設立し、その代表者の全員が日本国民の所有に属する船舶
としています。
ゆえに、外国人所有の船舶では遊漁船業は開業できないということになっているようです。
さて、明日は<船舶>の【態様】について論じてみたいと思います。
そこで、今日は基礎の基礎から数回にわたって書き込みたいと思います。
まず<業(なりわい)>とは、【継続反復して他人から報酬を得ること】と定義していますから<継続>しなければなりません。
時々では趣味の域か、または、ブランティアの領域ですから<業(なりわい)>とはいえません。
病に伏せたり、ケガをして船に乗れない状態であればそれは<休業>ということですから範疇に入りません。
さて、遊漁船業ですから<遊漁船>という船舶がなくてはなりません。
遊漁船業の適正法制では、第ニ条に(定義)が定められていて『遊漁船業とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他農林水産省令で定める方法により漁類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。』としています。
すなわち、事業を推進するための道具として<船舶>を用いて行うものですから船舶がなくてはなりません。
その<船舶>とは、自己所有でもいいし、他人からの借用でもいいのですが借用の場合は他人との間で<傭船契約書>を結んでおく必要があります。
なぜなら、万が一、海難事故でも発生しようものなら事故責任の所在を明らかにしなければならないからです。
事業に使用する船舶は【船舶法】という法律で定めています。
船舶法第一条には、下記の船舶を以って日本船舶とする。と定めていて
①日本の官庁又は公署の所有に属する船舶
②日本国民の所有に属する船舶
③日本の法令により設立した会社でその代表者の全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民なる者に属する船舶
④前項③に定める法人以外の法人で日本の法令により設立し、その代表者の全員が日本国民の所有に属する船舶
としています。
ゆえに、外国人所有の船舶では遊漁船業は開業できないということになっているようです。
さて、明日は<船舶>の【態様】について論じてみたいと思います。