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遊漁船業情報センター

遊漁船(沖釣り船・瀬渡船・海上タクシー)にかかわる様々な情報を適宜発信します。

質問にお答えします。(その1)

2008-11-25 09:51:15 | 遊漁船業者
①Q:遊漁船業を開業していますが、A港からB港まで人の運送(海上タクシー)を行う場合はどのような手続きが必要ですか?
 A:遊漁船業以外で事業として継続反復して人の運送(海上タクシー)を行う場合は、海上運送法の適用の対象となり、お近くの海運局に手続きが必要です。

②Q:遊漁船業を行っていますが<ホエールウォッチングを行いたいのですが、何か、手続きが必要でしょうか?
 A:イルカウォッチング・ホエールウォッチングなどを行う場合は、人の運送をする事業に該当しますから、海上運送法の適用の対象となります。事業開始前の30日前までにお近くの海運局に届け出をする必要があります。

③Q:旅客定員12名以下の船舶で遊漁船業を行っていますが、近くの無人島へ人の運送を行うことを考えていますが手続きが必要なのでしょうか?
 A:遊漁船業以外に継続反復して人の運送を行う場合は海上運送法の適用の対象となっていますので届け出が必要です。お近くの海運局にご相談ください。

④Q:旅客定員12名以下の船舶で、航路と発着時刻を定めて人の運送をする事業を始めたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A:海上運送法の適用を受けますのでお近くの海運局にご相談してください。

⑤Q:旅客定員13名以上の船舶で、臨時のクルーズを行いたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
A:臨時クルーズということで、海上運送法の適用を受けますのでお近くの海運局にご相談してください。

★続きは、明日書き込みます。


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