遊漁船業情報センター

遊漁船(沖釣り船・瀬渡船・海上タクシー)にかかわる様々な情報を適宜発信します。

緊急保証制度の【指定業種】で<遊漁船業>は今回もダメ!!

2009-02-18 16:50:52 | 遊漁船業者
 政府が昨年10月30日よりスタートした緊急保証制度の【指定業種】へのノミネートに<遊漁船業>は、今回も落選することになりました。
 政府からお墨付けをいただき【指定業種】になるということは、全国の都道府県の信用保証協会の保証対象が得られやすく、金融機関から融資を受ける際に、一般の保証とは=別枠で(他に保証がある場合でも追加加算しないで)無担保保証で最大8,000万円、普通保証で最大2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができるという=制度です。
 現在の保証制度では、金融機関から借り入れる際は金融機関が20%を保証し、保証協会が80%の保証を行って貸し付けを実行する制度でした。
ゆえに、事業の内容によって金融機関は、貸付残額とか、預金残高の内容によって20%の保証について担保をとるとか、人的保証をとるとかの手法によって貸出しが行われますが、これでは時と場合によって手続きがスムースに運ばないものでした。
 ところが、今回の政府の制度によって【指定業種】になりますと、そのような不安が解消され、遊漁船業経営の安定化が図られ、最近の経済不況を克服することが可能になるとみられていましたが、残念ながら見送られることになりました。
誠に残念です。
 そこで、この制度は来年の3月まで3ヶ月に一回の見直しが行われることになっていますので、次回は何とか<認定>していただくべく、日本全国のすべての遊漁船業者の協力を仰ぎたいものと思っております。
協力いただける遊漁船業者の皆様は、本ブログにコメントをいただきますようお願い申し上げます。
この件については、お知り合いの同業者にも是非共、この制度があることを教えてやってください。お願いいたします。
電話・FAXでも受け付けていますので、ご連絡いただければ当方より資料をお送りさせていただきたいと存じます。☎092-734-0463(FAX0464)です。