まずは戒告処分をしてみて,反省の色が見られないようなら,同じ事実を理由として懲戒解雇したいのですが,問題ないでしょうか?
懲戒処分の有効性は,一事不再理の原則を考慮して判断されるため,懲戒処分を行った事実と同一の事実について,懲戒解雇することはできないことを前提として,どのような懲戒処分に処するのかを決定する必要があります。
反省しているかどうかは,懲戒処分を判断する際の事情として考慮すべきものです。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎
懲戒処分の有効性は,一事不再理の原則を考慮して判断されるため,懲戒処分を行った事実と同一の事実について,懲戒解雇することはできないことを前提として,どのような懲戒処分に処するのかを決定する必要があります。
反省しているかどうかは,懲戒処分を判断する際の事情として考慮すべきものです。
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