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解雇回避努力

2013-08-09 | 日記
②解雇回避努力については,どのようなことを検討する必要がありますか?

 ②解雇回避努力として,使用者は,整理解雇を行うに先立ち,希望退職の募集,配転,出向,一時帰休などの他の手段によって整理解雇回避の努力をする信義則上の義務を負うと考えられており,他の手段を十分に検討せずにいきなり整理解雇を行った場合,解雇権の濫用と判断されるリスクが高くなります。
 この要素が否定された事案では,そもそも解雇回避措置の検討すらされていない事案が多いので,使用者としては,たとえ人員削減の必要性がそれなりに高い事案であっても,整理解雇を回避する努力をする必要があるケースが多いということを,まずは理解する必要があります。
 整理解雇を回避する検討すらせずに整理解雇し,紛争が表面化してから後付けで解雇回避努力の説明をしたのでは,訴訟の見通しは暗いと言わざるを得ません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎

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