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パート,アルバイト等の非正規労働者の解雇

2013-08-22 | 日記
パート,アルバイト等の非正規労働者であれば,いつでも解雇することができますよね?

 パート,アルバイト等であればいつでも解雇できるものと誤解されていることがありますが,全くの誤りです。
 3か月とか1年とかいった契約期間が定められている場合は,「やむを得ない事由」がある場合でないと契約期間中に解雇することはできません(労契法17条1項,民法628条)。
 「やむを得ない事由」とは「当該契約期間は雇用するという約束があるにもかかわらず,期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由」(『労働法(第十版)』234頁)をいい,期間の定めのない労働契約における解雇の有効性を判断する際の客観的合理性,社会通念上の相当性(労契法16条)よりも厳格な要件と考えられていますので,よほどのことがない限り契約期間中に解雇することはできません。
 通常は契約期間満了を待って退職という扱いをさせざるを得ませんので,将来の売上げの見通しが立たない場合は,漫然と長期の労働契約を締結するのではなく,採用を控えるか,ごく短期の労働契約を締結するにとどめておく必要があります。

 なお,パート,アルバイト等の非正規社員の中には,期間の定めなく採用されている労働者もいますが,その場合は解雇権濫用法理(労契法16条)が適用され,解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要となりますので,やはりいつでも解雇することができるわけではありません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎

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