労基法に基づく残業代(割増賃金)計算の基礎となる休日労働時間とは,どのような時間のことをいいますか。
労基法に基づく残業代 (休日割増賃金)計算の基礎となる休日労働時間とは,労基法35条の法定休日(1週1休)に労働させた時間のことをいいます。
土日が休日の週休二日制で祝祭日が休日の会社において,休日である土曜日や祝祭日に労働させた場合であっても,日曜日が法定休日の場合は,ここでいう休日労働には該当しません(週40時間(特例措置対象事業場では週44時間)を超えて労働させた結果,時間外労働に該当する可能性はあります。)。