被控訴人との業務委託契約に基づいて日本ビクター株式会社の音響製品等の修理等業務に従事する個人営業のビクターサービス代行店により労働組合として結成されたとする補助参加人分会,補助参加人大阪地本及び全日本金属情報機器労働組合ビクターサービス支部は代行店の待遇改善について被控訴人に対し団体交渉を申し入れたが,被控訴人が補助参加人分会が出席する交渉及び代行店に関する事項についての交渉に応じなかったので,補助参加人ら及び組合支部は上記団交拒否が不当労働行為に当たるとして大阪府労働委員会に救済申立てをしました。
本件は,被控訴人が,府労委から,組合支部に対するものを除き,労働組合法7条2号に当たる不当労働行為とされ,団体交渉に応ずべきことなどを命じられたため,これを不服として中央労働委員会に再審査を申し立てたところ,中労委により再審査申立てを棄却する旨の命令がされたことから,個人代行店は労組法上の労働者に当たらないなどと主張して,同命令の取消しを求めた事案です。
原判決は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として控訴しました。
本判決は,諸点を総合考慮し,本件委託契約に基づく被控訴人と個人代行店との関係には拘束,指揮監督とみられる部分があるが,全体として見れば,個人代行店は,一定の制約はあるものの基本的には被控訴人からの業務の依頼に対し許諾の自由を有し,業務に関し,時間的・場所的な拘束を受けず,業務の遂行について被控訴人から個々に具体的な指揮監督を受けることがなく,また,報酬は行った業務内容に応じた出来高で支払われているということができ,同代行店は,自己の計算と危険の下に業務に従事する独立の自営業者の実態を備えた者として,被控訴人から業務を受注する外注先と認めるのが相当であると判断し,控訴を棄却しました。
この判決については,以前,より詳しいコメントをしてますので,そちらもご参照下さい。
弁護士 藤田 進太郎
本件は,被控訴人が,府労委から,組合支部に対するものを除き,労働組合法7条2号に当たる不当労働行為とされ,団体交渉に応ずべきことなどを命じられたため,これを不服として中央労働委員会に再審査を申し立てたところ,中労委により再審査申立てを棄却する旨の命令がされたことから,個人代行店は労組法上の労働者に当たらないなどと主張して,同命令の取消しを求めた事案です。
原判決は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として控訴しました。
本判決は,諸点を総合考慮し,本件委託契約に基づく被控訴人と個人代行店との関係には拘束,指揮監督とみられる部分があるが,全体として見れば,個人代行店は,一定の制約はあるものの基本的には被控訴人からの業務の依頼に対し許諾の自由を有し,業務に関し,時間的・場所的な拘束を受けず,業務の遂行について被控訴人から個々に具体的な指揮監督を受けることがなく,また,報酬は行った業務内容に応じた出来高で支払われているということができ,同代行店は,自己の計算と危険の下に業務に従事する独立の自営業者の実態を備えた者として,被控訴人から業務を受注する外注先と認めるのが相当であると判断し,控訴を棄却しました。
この判決については,以前,より詳しいコメントをしてますので,そちらもご参照下さい。
弁護士 藤田 進太郎