昨年10月からインボイス制度が、そして今年から改正電子帳簿保存法が始まった。
初めてのことなので色々と戸惑うことが少なくないが、その中でもどうにも厄介に感じてしまうのはやはり免税事業者の存在ではないかと思う。ご存じの通り前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の申告や納付を免除されるのだが、この措置が消費税が益税と言われる所以である。あくまでも預り金である消費税を受け取る人はそのまま納税すれば良いだけの話だと思う。
2019年10月1日から導入された消費税率10%の際に、「生活に欠かせない品目については8%」「それ以外の品目は10%」の軽減税率制度が導入された。その際の決定に至るまでの様々な「大人の事情」も理解しているのだが、導入する時はメンツとか立場を度外視して貰わないとあとあと歪みが出てしまうだろうなと思う。