山形県手をつなぐ育成会 日々徒然なること

育成会の事、関係ないことも勝手につぶやきます

◆成年後見制度研修会報告(山形市育成会)

2011年11月04日 | 成年後見制度
11月2日(水)山形市総合福祉センター 会議室におきまして研修会が行われました。

成年後見制度そして選挙権剥奪問題


まずは会長の挨拶


講師の関哉直人弁護士 
イケメンでとても優しげな先生でした


開場には山形市育成会の会員ばかりではなく、
他の地区育成会の会長や会員・他の障害者団体の方で約40名の参加がありました



成年後見制度の現状
成年後見制度の課題
費用(お金のない人はどうするの?)
不祥事(後見人に親族がなった場合・第3者の場合)
欠格条項(この制度を利用することで、出来なくなる事)
表やグラフを利用して説明していただきました


皆さん真剣に聞いていらっしゃいます


最後は質疑応答
何人もの方が質問してくれ、関哉先生はひとつひとつに答えてくださいました


選挙権剥奪については、みなさん色々な意見をお持ちだと思いますが、東京都で、重度判定を受けている方は64%だそうです。
あとの32%が中軽度、4%が無回答です。
そしてその重度判定を受けている方の中で、10%の方は選挙に行っているそうです。
全日本育成会でも、これだけの重度の方が選挙に行っているという事実に驚いたそうです。

後見制度には、補助・保佐・後見と3種類ありますが、現在東京都では90数%が後見だそうです。

そして、選挙権問題について・・・

出来ていることが出来なくなることはおかしい
選挙の能力についての審査がない
成年後見制度は財産管理の制度

というよな意見をみなさんお持ちのようです。
判断能力に問題があるから後見人を付けるのだから、被後見人になった方の選挙権がなくなっても別に問題はないのでは?
と思っている方も多いと思います。
自分の子供には選挙は無理だし、別に選挙権がなくても問題ない!という事で、この問題に無関心の方も多いと思います。

ですが、私も今回この研修を受けたことで、自分の子どもには関係ないから!などと小さい考えで無関心でいる事が間違っているのだと思いました。

親亡き後も子どもが幸せに生きていく事ができるようにと、子どもの人権守るために後見制度(財産管理や身上監護)を利用するはずです。
ですが、行く行かないは別にして、国民として当然あるべきはずの選挙権が奪われてしまう。という事自体が、人権侵害にあたるのではないか!という事でした。

後見制度という事がどんなものか全く知らない人にとっては、やっぱり少々難しい話だったのだと思いますが、基礎の基礎くらいはなんとか知っている人にとっては(私です)とっても解りやすいお話でした(F)



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