遺失物拾得
2011年7月21日(木)
7月17日、広島市中区堀川町において、遺失物を拾得しました。遺失物とは「一万円札」也。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/50/3a/ec3cae0d9e85dbcb6cd6d9fcae5854f2.jpg)
この店の前に落ちていました。
遺失物法第四条では、「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」とあります。遺失者が誰か分からないので、警察に届け出ることにしました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/07/a6/f2539544ff737769ddeb663c37b7cb9d.jpg)
最寄りの交番は、広島東警察署新天地交番です。繁華街にあります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/22/2f/5a5eb3702d4e9004cf01dc7aba66920a.jpg)
ところが、中に入って見ると、誰もいません。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/21/4b/1f7bfbe24bfdba3ee2437552af439b6a.jpg)
パトロール中ということです。電話をすると約5分後に警察官が来ました。人員を増やす必要があります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/23/1d/7a99552e20c714ab56dffd898e9beed1.jpg)
「拾得物件預かり書」なるものを作成しました。
警察官によると、3か月して遺失者が出なければ、拾得者(私)が当該一万円の所有権を取得することになるということでした。
遺失物を拾得したことが運が良かったと言えるかどうか、考えてみました。
遺失者が現れなければ、私のものになり、つまり労せずしてお金を得る訳ですから、運が良いと言えるのでしょうか。「ン?」
「労せずして得たお金」は碌なことにならないことは、鳩山前首相の「子ども手当」をみても分かります。
遺失物法がどうして、拾得者に権利を与えることにしたのか分かりませんが、私は国庫に帰属するようにするのが良いと思います。
ただ、そうすると「届け出」が減少する可能性があり、これを防ぐため報労金(遺失物件の5~20%)は出すようにする必要はあると思います。
当該一万円について、もし私が所有権を取得することになった場合、その使い道は大きく二つあります。
東日本大震災の支援金にするといったような社会に還元するか、飲み代になるかです。
これは実際に所有権を取得した時点にならないと分かりませんが、私の人格が問われているようで、怖いことです。
もし、飲み代に使うようなことになれば、今後拾得する機会はない方が良いと言えます。
2011年7月21日(木)
7月17日、広島市中区堀川町において、遺失物を拾得しました。遺失物とは「一万円札」也。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/50/3a/ec3cae0d9e85dbcb6cd6d9fcae5854f2.jpg)
この店の前に落ちていました。
遺失物法第四条では、「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」とあります。遺失者が誰か分からないので、警察に届け出ることにしました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/07/a6/f2539544ff737769ddeb663c37b7cb9d.jpg)
最寄りの交番は、広島東警察署新天地交番です。繁華街にあります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/22/2f/5a5eb3702d4e9004cf01dc7aba66920a.jpg)
ところが、中に入って見ると、誰もいません。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/21/4b/1f7bfbe24bfdba3ee2437552af439b6a.jpg)
パトロール中ということです。電話をすると約5分後に警察官が来ました。人員を増やす必要があります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/23/1d/7a99552e20c714ab56dffd898e9beed1.jpg)
「拾得物件預かり書」なるものを作成しました。
警察官によると、3か月して遺失者が出なければ、拾得者(私)が当該一万円の所有権を取得することになるということでした。
遺失物を拾得したことが運が良かったと言えるかどうか、考えてみました。
遺失者が現れなければ、私のものになり、つまり労せずしてお金を得る訳ですから、運が良いと言えるのでしょうか。「ン?」
「労せずして得たお金」は碌なことにならないことは、鳩山前首相の「子ども手当」をみても分かります。
遺失物法がどうして、拾得者に権利を与えることにしたのか分かりませんが、私は国庫に帰属するようにするのが良いと思います。
ただ、そうすると「届け出」が減少する可能性があり、これを防ぐため報労金(遺失物件の5~20%)は出すようにする必要はあると思います。
当該一万円について、もし私が所有権を取得することになった場合、その使い道は大きく二つあります。
東日本大震災の支援金にするといったような社会に還元するか、飲み代になるかです。
これは実際に所有権を取得した時点にならないと分かりませんが、私の人格が問われているようで、怖いことです。
もし、飲み代に使うようなことになれば、今後拾得する機会はない方が良いと言えます。
台湾から何百億か寄付されているのに、公的になんにもしてないですからね。
忘れるのも手ですが、経済活動と思えば、使ってもいいんじゃないでしょうか。
まあ、受け取れればですが。
勝手なコメントで失礼しました。
拾得物の所有権が移る3か月後が楽しみでもあり、怖い気もします。
私の本性が出そうで・・。