団塊世代の人生時計

 団塊世代として生きてきた「過去」、「現在」、そして「未来」を、自分自身の人生時計と共に綴り、「自分史」にしてみたい。

著作権

2014-06-07 15:44:38 | 音楽

著作権

2014年6月7日(土)

 

 私はブログへFMエアーチェックリストをアップしていて、数人の方からコピーの依頼があります。著作権が気になりましたので、NHKに問い合わせました。親切にも回答をいただきました。

 http://blog.goo.ne.jp/windy-3745-0358/e/eac140ae8e8fd9d662f8deed2da67911

 

問1 著作権について基本的な考え方をご教示ください。

(NHKの回答)

 一般的に、放送番組の利用については、さまざまな権利(著作権および著作隣接権)が関係します。FMでの音楽番組を例にとると、番組内で使用した音楽の作曲家、その音楽の演奏者や使用したレコードの製作者といった著作隣接権者など多数の権利者が関わっており、番組を放送した当協会だけが著作権者というわけではありません。著作権法には、さまざまな利用方法について、これらの権利者すべてから許諾を得ることが必要とされています。

 

問2 音楽番組を録音し、そのコピーを無償で譲渡すること。

問3 無償で譲渡するのが合法として、ブログ等でコピーをすることを公にすること。

問4 無償であっても、多数の人に譲渡するのは問題があるのではないかと思いますが、何人程度までであれば許されるのでしょうか。

 

(NHKの回答)

(私が要約したもの)「私的使用のための複製」はできますが、具体的な範囲などについては、文化庁他に問い合わせてください。

(全文)

 著作権法第30条では、「私的使用のための複製」(個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲内において使用すること)に該当するものであれば、上のお答えで述べたような権利者の許諾がなくても、録音やその複製(コピー)などをすることができることとされています。

 しかしながら、これが具体的にどのような範囲を指すのかなど著作権法の解釈については、当協会がお答えする立場にはございませんので、文化庁、または公益社団法人著作権情報センターの著作権相談室などにお問い合わせいただくのがよいかと存じます。文化庁のホームページ「著作権なるほど質問箱」にも、著作権法第30条について記述があるようです。

 

 どうやら、NHKに尋ねるのは筋違いだったようですが、ヒントをいただきましたので、ネットで調べてみました。

 著作権法第30条に規定する「私的使用のための複製」が問題になってきます。文化庁の「著作権なるほど質問箱」によると次のとおりです。

 

Q 私的使用のための複製(第30条)は、権利者の了解を得ずにできるとされていますが、その条件とされている「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは、具体的にどの範囲までをいうのですか。

 

A  「家庭内」については、説明の必要がないと思われます。「これに準ずる限られた範囲」とは、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4~5人程度であり、かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」(著作権審議会第5小委員会報告書(S56))とされており、例えば親密な特定少数の友人間、小研究グループがこれに該当すると考えられます。 

 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/reference.asp

 

 今まで、10人くらいの方にコピーをしましたが、一つの音源では高々2名でした。かついずれの方も私にとっては「音楽の同好の士」であり、「親密な特定少数の友人間」とも言えると思います。したがって、いままで私がコピーをしたことは、著作権法に触れていないものと思います。

 これまでコピーをした方へは更なるコピーはしないことを条件としてきましたが、今後もその必要性を一層感じました。(私がコピーを渡した方は信頼していますが、不測の事態でコピーが出回ることがないとも限りません。その場合は、元音源の持ち主である私に影響が及ぶことになるでしょうから。)

著作権法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000002000000003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000

 

 

 NHKからの回答です。


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2 コメント

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YES (いぶき Ibukitube)
2014-09-13 01:44:43
ファイル化された音楽は 無形 ですから どこがインプットなのか、、、これを 今後 明確にしていく必要ができた時代だと思っています。

先日、管理職者マメジメント研修と題して、技術の分野ではありましたが、技術漏洩と所有権 に関する新しい解釈を学んで来ました!


では 音源をどう管理するか?!

1)音源ファイルにパスワードする
2)3回以上、ファイルをコピーできないように暗号化処理をする(→暗号ソフトがあるそうです)
3)音源ファイルのプロパティに著作権 コンテンツの保護 で 1回限りの複写しかできないように自分の著作権情報をインプットさせておく

この方法では1回だけ CD-Rという別のメディアに変換されてしまうと リセットされますから 完璧な処理になりませんが、音源ファイルという「無形財産」を 無闇に複製されない手段の1つです。我々の技術情報も そうやっていますね。。。 時間かければ 暗号を解除できますが、処理時間がかかるので面倒になることが防衛への利点です。
 

4)複製が明確でこれが前提になっている場合、限られた周波数に人工加工して第3者に提供する。。具体的には、100~5000Hzに加工し、かつMP3圧縮音源で128kbpsグレードにする。
5)あるいは 全曲ではなく、部分的なサンプル音源で提供する

→ 若干 別の音楽に変わる可能性があります。
→ 部分的であれば、音楽鑑賞には意味なし


6)写真画像の権利化(COPYRIGHT)に類似するように音源のバックに 権利は俺に帰属する、、というアナウンスをオフレコで低い level で挿入しておく。

→ 音楽的に 聴くに耐えられないでしょうね。。


最も最悪の事態としては、我々が努力して時間をかけてテープを再生して ディジタル音源化した「モノ」を、第3者の手によって、営利目的にとした商売に悪用される ことであります。


BS放送も 地デジ放送も 苦労された結果、現在の ワンスコピー という手段を取っていますね。

あとは NHK Eテレ のように 周波数範囲を制限して、サラウンド化 と題して 人工加工した 悪い音 を提供することです! 一聴して 素人には サランウンドでは視聴上わかりにくいのですが 元ステレオ音源を位相を変え、残響を付加させ、エコー効果を付けて 似て非なるガタガタなライブ録音を提供することです

「音」を騙すんですね。

残念ですが 私は Eテレ は 観るだけにしているんです。  

1980年代後半に始まったBS試験 Bモード・ステレオ放送は最高の音質で さすが NHKだ!と思ったんですが。。。。1987年のカラヤン指揮したニューイヤーコンサートのBモードステレオ音源は、今の市販DVDと比較にならないほど 最高の音 を聴かせてくれます!


以上






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いぶき Ibukitubeさんへ (windy)
2014-09-13 18:18:30
いぶき Ibukitubeさん、こんにちは。

 いぶきさんが指摘しておられます「ディジタル音源化した「モノ」を、第3者の手によって、営利目的にした商売に悪用されることであります。」というのが、問題点の本質だと思います。仲間内のシェァ程度であれば、著作権者もそう抵抗はないと思いますので・・。
 ということで、シェァは信頼できる仲間内だけでするというのが、防御策ということでしょうか。
返信する

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