本日は雇用保険に必要な書類について書く前に、簡単にまとめておきたいことがあります。
それは、雇用保険の適用事業についてです。
たとえ1人でも労働者を雇う場合には適用事業になります。
しかし、それも2種類に分かれます。
1つは一元適用事業で、もう1つは二元適用事業です。
どういう分け方になっているのかというと、二元適用事業以外が一元適用事業ということになっています。
具体的には、
①地方公共団体などが行う事業
②農林水産業
③建設業
④港湾事業
が二元適用事業なので、それ以外が一元適用事業ですね。
一元適用事業と二元適用事業の違いは、保険の扱い方にあります。
前者は雇用保険と労災保険を一元的に労働保険として取扱うもので、後者は雇用保険と労災保険を別に取扱うものです。
このように分けられた理由は、事業によって労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要性があるためのようです。
①では解雇の可能性はほとんどないこともあるのでしょうし、①以外では個人事業主の方が被雇用者の方と同様に働いていることが少なくないこともあるのでしょうか。
前者と後者では、出す書類も変わってきますし、提出先も変わってきます。
ちなみに、私の会社の事業は前者に該当します。
大部分の企業も前者ですね。
それで、ここでは後者の事については触れないでおきます。
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