私は島根県○○市に住んでいます
公に住所は公開できませんが、12月の市報で以下の記事がありましたので、原文をそのまま載せます
家畜を飼養している人へ
昨年の国内での口蹄(こうてい)疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、①家畜伝染病等の発生予防 ②早期通報 ③迅速な初動対応、などの防疫対策を強化するため、家畜伝染病予防法が改正されました。10月1日から対象家畜を1頭(羽)以上飼育しているすべての家畜所有者に「家畜飼養衛生管理基準」の順守と、その状況を都道府県知事に報告する事が義務付けられました。
対象となる家畜
牛、水牛、シカ、綿羊、ヤギ、馬、豚(ミニ豚、イノブタを含む)、イノシシ、鶏、うずら、アヒル(アイガモを含む)、キジ、ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥 (学校、保育園、公園、愛玩や庭先飼育も含む)
本年 10月1日時点の家畜の種類、飼養頭(羽)数を12月15日(木)までに報告してください。
来年以降 毎年1回、2月1日時点の飼養状況を4月15日(家きん等は6月15日)までに○○家畜保健衛生所に報告してください。
問い合わせ先 農林課 ℡ ○○-○○○○
報告先 県○部農林振興センター○○家畜衛生部(○○家畜保健衛生所)℡ ○○-○○○○
皆さんはこの件ご存知でしたか?
私は全く知りませんでした、そして今日窓口に電話で問い合わせ登録手続きをいたしました。
昨年の口蹄疫、鳥インフルエンザ騒ぎで石灰を購入し消毒として山羊小屋の周りに敷き詰めた記憶がよみがえりましたが、ある自治体は無償で配布されたとか。
残念ながら私の地域は認知度が低いせいか、配布はありませんでした。
何気なく読んだ市報で、見なければそのまま何も知らず登録もしていないと思いました。法改正で家畜を飼っている方全てに報告の義務付けがなされているようです。
もし万が一登録がまだの方は、地元の家畜保健衛生所に問い合わせてみてください。どの都道府県にも家畜保健衛生所はあります。ペットとして飼育されている方も例外ではありませんよ。
今日のゆきさんはお尻ふりふりもおさまって、静かです。
元気にしていますよ^^
獣医さんにこの前の経過報告をしました、ひとまず良かったねと言ってくださいました。これからもよろしくお願いします、とお礼かたがたお話しました。昨日の写真です
ちょっとビビったものです★
ふたりとも仲良しさんですね♪
山羊友さんたち、皆対象になりますよね
手続き済んでいるのでしょうか?
知っている関係者の方に連絡してみようかな?
罰金があるのは、伝染病が発生した場合のことですよね
どちらにしても、恐ろしい病気
お隣の国では伝染病が大流行だとか、いつまた持ち込まれるかわかりません
目に見えない敵、放射能も同じですが怖いことです
ゆきさんとクロちゃん
いい関係になりました、まるで親子のようですよ
罰金みたいですよ~
家畜伝染病予防法第12条の4(定期の報告)
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数
及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に
報告しなければならない。
報告義務違反には罰則が設けられています。
家畜伝染病予防法第68条1号・・・・・・・10万円以下の過料
と長崎県中央家畜保健衛生所のHPには
書いてありました~★
要は飼育頭数と飼主の連絡先だけですけど、書いて提出しました。
まだ、我が鳥取は来ていませんが
まず、公的に我が家のことは中小家畜など知っておられるので、つつみ隠さず・・連絡がきたら
報告せねば・
全ての我が家のペットが該当するもんね・やはり。
法改正に伴いお知らせしたいことがあります…っと、先に資料を送ってくださるそうですが12月には、馬場に来られることになりました
同じ島根県○○市に住んでいますが^^;
配布はありましたよ^^
さて
家保からは何も連絡はないのですが
今日にでも聞いてみます
その為に、仕事を休まねばならんのも・・・
職場に行って、休める日を探さねば!
罰金のことも。
私もビビッて即電話しました
用紙をHPからダウンロードしてFAXするだけで
意外と簡単でした
飼育頭数が少なければ来年は報告しなくてもいいと書いてありました。
その1週間後に町からも同じ内容のものが届きました。
うちにやぎちゃんいることバレバレなのでね
こちらは昨年は石灰を何回も持ってこられましたよ
担当の方は,話しやすくほっとしました。報告後は様々な最近の情報が送られてくるようなりました。石灰は配られてはいません。