熊本市議会は、最終日3月26日、、北口和皇議員が、地方自治法92条の2に規定された「議員の兼業禁止」に抵触することを確認し、「議員の資格を有しない」という資格決定書を、全会一致で議決しました。北口議員は、議決と同時に失職しました。
地方自治法92条の2「兼業禁止」に抵触すると判断した理由
1、 熊本市漁協への外来魚捕獲業務の委託は、「請負」に該当する。
2、 熊本市漁協が直接請負っていた事業収入額の比率は、
2014年度42.65%、
2015年度30.88%
3、 熊本市漁協には、県内水面漁連を通した請負があり、それを加えると、事業の大半が市の委託ということになると判断。
2014年度71.47%
2015年度66.62%
*再委託となる内水面漁連委託分も加えた理由は、内水面漁連代表が北口議員、北口議員の強い働きかけがあり、熊本市漁協の実施が前提であったことです。
*【地方自治法92条の2】の規定
「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない」
北口氏の議員失職へ、市民の世論と運動が大きな力になりました
北口氏の不当要求問題の発端は、暴言パワハラを告発した市民の陳情です。それが、第1回目の議員辞職勧告につながりました。
その後、市民の請求にもとづく政治倫理審査会での調査と辞職勧告決議、2度目の議会による辞職勧告が行われました。
市の不当要求等調査では、「不当要求」と認定された案件のうち、1件を除く27 件が北口和皇議員に関するもので、「市議会特別委員会」設置による調査へと発展しました。
熊本市漁協が請負った委託事業や補助金に関する包括外部監査が行われ、「議員の兼業禁止」に抵触する懸念が強いとの指摘があり、踏み込んだ調査が行われました。
このような経過を経て、「失職」の議決となりました。
北口議員は、議決に先立つ弁明の中で、4回もの辞職勧告を行った議会がおかしいかのようなことを述べましたが、その態度には一片の反省も見られませんでした。
長年にわたり、暴言やパワハラを繰り返し、不当な要求によって市政をゆがめてきた、自身の態度を深く反省し、市議会全会一致の議決を重く、かつ真摯に受け止めるべきです。
地方自治法92条の2「兼業禁止」に抵触すると判断した理由
1、 熊本市漁協への外来魚捕獲業務の委託は、「請負」に該当する。
2、 熊本市漁協が直接請負っていた事業収入額の比率は、
2014年度42.65%、
2015年度30.88%
3、 熊本市漁協には、県内水面漁連を通した請負があり、それを加えると、事業の大半が市の委託ということになると判断。
2014年度71.47%
2015年度66.62%
*再委託となる内水面漁連委託分も加えた理由は、内水面漁連代表が北口議員、北口議員の強い働きかけがあり、熊本市漁協の実施が前提であったことです。
*【地方自治法92条の2】の規定
「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない」
北口氏の議員失職へ、市民の世論と運動が大きな力になりました
北口氏の不当要求問題の発端は、暴言パワハラを告発した市民の陳情です。それが、第1回目の議員辞職勧告につながりました。
その後、市民の請求にもとづく政治倫理審査会での調査と辞職勧告決議、2度目の議会による辞職勧告が行われました。
市の不当要求等調査では、「不当要求」と認定された案件のうち、1件を除く27 件が北口和皇議員に関するもので、「市議会特別委員会」設置による調査へと発展しました。
熊本市漁協が請負った委託事業や補助金に関する包括外部監査が行われ、「議員の兼業禁止」に抵触する懸念が強いとの指摘があり、踏み込んだ調査が行われました。
このような経過を経て、「失職」の議決となりました。
北口議員は、議決に先立つ弁明の中で、4回もの辞職勧告を行った議会がおかしいかのようなことを述べましたが、その態度には一片の反省も見られませんでした。
長年にわたり、暴言やパワハラを繰り返し、不当な要求によって市政をゆがめてきた、自身の態度を深く反省し、市議会全会一致の議決を重く、かつ真摯に受け止めるべきです。
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