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2011.6.1~。大津波、宮古市、鍬ヶ崎復興計画。陸中宮古への硬派のオマージュ。
 藤田幸右 管理人

石巻市は上告断念か (?)

2018年05月03日 | 大川小学校(訴訟)

石巻市、議会が大川小 津波訴訟の高裁判決をめぐって最高裁への上告かどうかで迷っている。記事は、ここに至ってなお右往左往する見識なき市長、市議会議員…

第2審 高裁判決は津波への備え・対処の点で当該自治体等への判断の他、東日本被災地各自治体、また南海トラフ地震被災予測自治体への大きな警鐘となっていた。


<大川小 津波訴訟>石巻市が上告方針なら臨時会招集 市議会で賛否拮抗か

2018.5.3 (木) 16:03配信

河北新報

 東日本大震災の津波で犠牲になった石巻市大川小の児童23人の19遺族が市と県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決への対応を巡り、市議会の緊迫感が高まっている。亀山紘市長が上告方針を固めて臨時会を招集した場合、市議選(13日告示、20日投開票)を控えた各議員は厳しい判断を迫られる。賛否は拮抗(きっこう)が予想され、市側も採決の行方を見極められずにいる。

 市議会は定数30。ニュー石巻(13人)、石巻復興の会(6人)、創生会(5人)、公明会(3人)、共産党市議団(2人)の5会派からなる。上告関連の議案が提出されれば無会派の議長を除く29人で採決する。

 採決となった場合、ニュー石巻と創生会は会派拘束をかけず、前回に続き個々の判断に委ねる見通し。公明会は県議団と足並みをそろえて反対する方針。石巻復興の会と共産党は「決まっていない」としている。

 控訴を決めた2016年10月の臨時会の賛否は、起立採決の結果、ニュー石巻と創生会は会派内で賛否が割れた。石巻復興の会と共産党は賛成、公明会と無会派の元議員が反対に回った。結果は賛成16、反対10。当時は欠員1で、2人が欠席した。

 今回の控訴審判決を受け、亀山市長は4月28~30日、会派ごとに説明会を実施。判決の解釈を巡る質疑応答があったものの、判決に対する議員たちの態度は読み切れていない。

 議員の間には「これ以上長引かせても遺族を悲しませるだけだ」との意見がある一方、「全国の教育現場への影響が大きい」と上告を支持する声もある。

 現状では、控訴に賛成した議員が反対する可能性がある。選挙戦を前に地元有権者の反応を見て判断が揺れている議員もいて、全体的な動向は流動的な情勢だ。市幹部は「反対に回る議員が増えるかもしれない」と警戒する。

 中堅議員の一人は「まずは市長の判断次第。何も決めていない。市民からは『もうやめた方がいい』『上告した方がいい』と両方の意見がある」と思案する。

 亀山市長は8日朝までに上告するか、判決を受け入れるかを判断する。2日の報道各社の取材に「調整中。まだ決めていない」と話した。

 

防潮堤建設で振り逃げしようとする福島、宮城、岩手、沿岸自治体への告発。

 

 大川小 津波訴訟
遺族、2審も勝訴「事前防災に不備」


 
控訴審判決で原告団の訴えが認められ、勝訴の旗を掲げる大川小児童の遺族たち=仙台市青葉区で2018年4月26日午後2時34分、喜屋武真之介撮影
 
 
  東日本大震災の津波で児童と教職員計84人が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校を巡り、児童23人の遺族が市と県に約23億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は26日、1審・仙台地裁判決より一部の原告の慰謝料を見直すなどして損害額を約1000万円増額し、14億3617万円の賠償を市と県に命じた。小川浩裁判長は「校長らは震災前に校舎周辺への津波襲来を予見できたのに、危機管理マニュアルに避難場所を明記するなどの対策を怠った」と指摘。遺族側の訴えをほぼ全面的に受け入れ、学校や市の震災前の対応の不備が過失に当たると認定した。

 同種の津波訴訟で、事前防災の不備による賠償責任が認められたのは初めて。戦後最悪とされる学校災害を巡る司法判断は1審より踏み込んだ内容となり、全国の教育現場に大きな影響を与えそうだ。

  大川小は北上川河口から約4キロ、川べりから約200メートルにあった。2011年3月11日、地震発生から約50分後に津波が襲来、児童108人のうち70人が死亡し、現在も4人が行方不明になっている。

 1審判決は、津波襲来の約7分前に高台避難を呼びかける広報車が通り、教員らは大津波襲来を予見できたのに、標高の高い裏山への避難を怠ったとして、地震後の教職員らの「判断ミス」を過失と認定。遺族、市・県の双方が控訴した。

 控訴審では、学校や市教委の震災前の対応に不備がなかったかが主に審理された。判決は、校長らは児童の安全を確保する上で「地域住民よりはるかに高いレベルの知識と経験が必要だった」と指摘。校舎は津波浸水予測区域外だったが、立地を考えれば津波被害は予見できたと認定した。

 その上で学校は、10年4月に改定し市へ提出した危機管理マニュアルに、具体的な津波避難場所として標高20メートルの高台「バットの森」を明記し、避難経路や避難方法を具体的に定めておく義務があったのに怠り、児童らの被災を招いたと結論付けた。市教委も「地域の実情に応じてマニュアルの是正を指導すべき義務を怠った」と組織的過失があったとした。

 遺族側の吉岡和弘弁護士は「地震前でも、校長らに児童の安全確保義務があったことを認めており、非常に画期的だ」と評価した。一方、石巻市側の松坂英明弁護士は「教職員に多大な法的義務を課すもので、上告を検討する」としている。【百武信幸、遠藤大志】

<解説> 学校に課題突きつけ

 大川小津波訴訟の控訴審判決は、認めた賠償金額自体は1審判決とほぼ同額だった。しかし理由については、地震発生後の教職員らの判断ミスのみを過失と認めた1審から大幅に変更し、津波襲来に対する事前の対策を怠った学校と石巻市教委の過失を指摘した。学校の安全確保に向け、教育現場に厳しい課題を突きつけたといえる。

 控訴審では、昨年10月の証人尋問で象徴的なやり取りがあった。出廷した市教委の元学校教育課長に対し、潮見直之裁判官が「仮に」と前置きした上で、震災前に保護者から「津波の危険があり子どもを通わせたくない」と求められた際の対応を尋ねた。

 潮見裁判官は「教育専門家として『児童の安全は教職員が守るから安心してください』と述べませんか」と聞き、明言を避けた元課長に強い口調で「『心配には及びません』という話はしませんか」と畳みかけた。この問いかけは、すべての教育組織に向けられたものといえる。

 事前防災の不備を認定した判決について、潮見佳男・京都大法学研究科教授(民法)は「児童の安全確保のため、事前の情報収集や分析の義務を認めており、責任者の指針となる」と評価する。教育行政は判決を受け止め、学校防災に生かすことが求められる。【百武信幸】



 

 [関連記事] 大川小訴訟に判決 10/26( 1審)     2016.10.27

 

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