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2011.6.1~。大津波、宮古市、鍬ヶ崎復興計画。陸中宮古への硬派のオマージュ。 藤田幸右(ふじたこうすけ) 管理人

宮古市に質問状(2)質問状について

2016年07月26日 | 鍬ヶ崎の防潮堤を考える会


区画整理事業(2014.10.17 K.古舘氏)


高台移転が、再度、真剣に検討されなければならない 


宮古市長 山本 正徳 様

平成28年7月22日

 鍬ヶ崎の防潮堤を考える会  

代  表   鳥居 清蔵
共同代表   藤田 幸右

 「鍬ヶ崎地区の住宅建設についての公開質問状」送付について

 

当会は、平成26年に発足してから今まで、主に鍬ヶ崎の防潮堤について、鍬ヶ崎の震災からの復興について、提言、警告、議論を重ねて来ております。

 今、被災避難民の住宅問題が、最終局面を迎える時期に来ております。まさに、仮設住宅の集約化(撤去)や復興住宅への入居が本格的に始まり、区画整理事業も最終段階に入って来たところです。それぞれ5年目だからこその問題を抱えております。

そのため「鍬ヶ崎の防潮堤を考える会」は宮古市が鍬ヶ崎地区の住宅問題に対して新たな第二弾目の手をうつ事を求め、公開して質問を行う次第です。

 

── この質問状は次のような4点についてお伺いします。

 (1)鍬ヶ崎地区は津波の恒久的浸水地帯であり宮古市の災害危険区域条例の危険区域である事。

 (2)鍬ヶ崎被災地区からの高台移転が、再度、真剣に検討されなければならない事。

 (3)高台移転が不調または不可能の場合、高台移転に準ずる安心移転の諸方策を被災者に提示しなければならない事。

 (4)事情があって元の被災土地に住居を再建する方への諸ケアの事。区画整理が終わったから住宅建設が可能という事にはなりません。安心の問題、経費の問題等があります。

 

 以上の事を別紙(次ページ)の通りの質問事項にまとめましたのでよろしくお願い致します。それぞれの番号はこのページと連動するものではありません。

 敬具

 

次ページにつづく 

 


☆ 


参 考)

宮古市条例第26号
     宮古市災害危険区域に関する条例  
      (平成24年10月24日交付)

 (趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 予想浸水深  東日本大震災復興まちづくりに係る事業の完成後に、平成2 3年3月11日に発生した津波と同じ規模のものが発生した場合に予想される浸水の深さ
(2) 第1種区域 予想浸水深が2メートル以上の地点を含む地形地物により 区画された区域
(3) 第2種区域 予想浸水深が1メートル以上2メートル未満の地点を含む 地形地物により区画された区域
(4) 第3種区域 予想浸水深が1メートル未満の地点を含む地形地物により 区画された区域であって第1種区域又は第2種区域に隣接する区域
(5) 住宅等 住宅、寄宿舎、長屋、共同住宅等住居の用に供する建築物

 (災害危険区域の指定)
第3条 市長は、津波による危険の著しい区域を法第39条第1項の災害危険区 域(以下「災害危険区域」という。)として指定する。

2 災害危険区域は、第1種区域、第2種区域及び第3種区域とする。
3 市長は、第1項の規定により災害危険区域を指定するときは、その旨を告示 しなければならない。災害危険区域を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

 (住宅等の建築の制限)
第4条 第1種区域においては、住宅等を建築してはならない。

2 第2種区域及び第3種区域においては、市長が別に定める住宅等の構造等の基準を満たす場合を除き、住宅等を建築してはならない。
3 市長は、前項の基準を定めるときは、その旨を告示しなければならない。当該基準を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

 (適用除外)
第5条 前条第1項及び第2項の規定は、第3条第1項の規定による災害危険区域の指定の際現に当該災害危険区域に存する住宅等を増築し、又は移転する場 合については、適用しない。

 (住宅等が区域の内外にわたる場合の措置)
第6条 住宅等が災害危険区域の内外にわたる場合においては、当該住宅等の全 部について災害危険区域内にあるものとみなして、第4条第1項及び第2項 の規定を適用する。

2 住宅等が異なる種別の災害危険区域にわたる場合においては、当該住宅等の 全部について、当該異なる種別の災害危険区域のうち最も予想浸水深が深い 災害危険区域にのみあるものとみなして、第4条第1項及び第2項の規定を 適用する。

 (学校等の建築の制限)
第7条 次の用途に供する建築物を建築しようとする者は、第4条第1項及び第2項の規定の趣旨を尊重するよう努めなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所、介護老人保健施設及び助産所(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行う施設

 附則
この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 


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