東京電力旧経営陣裁判。第3幕が始まります。絶大なる関心をお願いします。
原告、指定弁護士側が上告
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北海道新聞(2023.1.15)
東電裁判は地裁、高裁を通じて、一貫した被告東電側の「予見不可能」(無罪)の流れでした。
しかし大川小裁判では、同じ東日本大震災津波は「予見は可能」(有罪)の判決だったのです。真逆の流れでした。
大川小学校裁判の判決とは、2011年の東日本大震災津波が抽象的な予見可能か不可能かの争点ではなく、
その7年前の2004年に策定/公表されていた「宮城県沖地震の想定津波」を判決の具体的な根拠(争点)にして、
判決(2018仙台高裁)され、結審(2019最高裁)されていたのです。
わかりますか?
起きてしまった大震災の「想定外」の可能不可能論ではなく、
公的機関の科学的策定のしっかりしたコンセンサスのあった過去最大規模の津波(の可能性)に対して、その準備を怠ったというのがその判決理由だったのです。明快でした。
私が思うには、これは判例としても東電裁判の原告の「上告の根拠」となるのでは?と
つまり東電経営陣にとっては、正確な数字ではないといえ10m、15m高の破壊的津波は、
「予見可能」であり、彼らはその防災準備を怠ったのです。どんなに罪深いことだったのか…
東京電力旧経営陣はその職務からいって有罪です。