すなば たかひろ

「元気で人に優しい鳥取」を取り戻すため、県議になった元新聞記者の挑戦記。みんなで鳥取の未来像を考えましょう!

メニュー

公職選挙法が市民を選挙から遠ざけている?

2011年02月04日 | 日記
山内先生のお宅に伺い、話しているうち、山内先生が、
「今の公職選挙法は市民を選挙に参加させないためにあるのではないだろうか」
と指摘されました。

先生が友達の家を訪問して、
「今度の県議選で、砂場君に投票してよ」
と言えば、公職選挙法で禁止している事前運動と戸別訪問の禁止に抵触してしまいます。
でも、現実には、公然とほとんどの立候補予定公者がしている。友人宅に行って頼むくらいしてもいいのではないかと指摘されるのです。

「ええ、ですから、私は投票依頼ではなく、あくまで応援団(後援会)に入って下さいという政治運動をしています」
と応えましたが、
「そんなの同じだよ。後援会への勧誘は当選するための運動だろう?」
と言われ、反論できませんでした。

支持者のみなさんからは
「砂場君、●●はもう、2回も来たよ。君も頑張って回らないと」
と励まされることがあります。
「政策なんて当選してから考えればいいんだよ。議論したり、図書館に行く時間があれば戸別訪問だよ」
とアドバイスもされます。
でも、選挙って、政策を掲げて、どの政策がいいか判断するものではないでしょうか。
「●●さんとはどんな話をされたんです?」
「何もしてないよ。頑張りますから、よろしくお願いしますと頭を下げて帰っただけだよ」
「………」
ですが、やはり、それでも、応援団(後援会)への入会をお願いにしに毎日歩いています。

政策本位の選挙をするなら、立会演説会が廃止されたのはおかしいし、地方選挙でも政見放送をすべきだと先生はおっしゃいます。
「これでは普通の市民が立候補しても、考えを市民に広げることはできないし、その候補に当選して欲しいと市民が思っても、がんじがらめに手足を縛られて何もできない」
とも話されました。
その通りだと思います。たしかに、選挙だけに一定期間没頭しないと通らないのですから、私のように会社を退職して挑戦しないとできません。
これは私だけでなく、家族にも重大な決断を強いることになります。
政党の公認、支持を受けた候補は、政党名を連呼するのは自分の名前を言うのと同じ効果がありますが、自分の名前を連呼することができないので、無所属候補は自己の存在をPRできません。
もっと本質的な議論をしないと選挙は形骸化し、民主主義の衰退につながります。

なんだか、愚痴になってしまいましたが、そう感じている立候補予定者も、有権者も少なくないと思います。
選挙の在り方がその国の政治の在り方も決めると思います。
私もしっかり考えたいと思いますので、このブログを呼んだみなさんも考えてみてください。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする