GITANESをこんな体調の時でも吸っていた頃があった。
それとは無関係に・・・。
多分風邪だと思われるが、体温が38度弱、咽喉がヒリヒリして、
身体がだるく、眠いのに眠れない状態。
幸いすぐに改善したので、今現在は少々ノドが痛い程度だが
食事の量はやや減った。
食べようと思えば食べれるし、「減ったと言っても、それだけ
食うんかい!」と指摘されるほどは食べるのだが。
で昨夜は、普段二杯のごはんを1杯で大満足してしまい、それで
終えようと思ったら、そう言えば数日前の豆ご飯を冷凍していたのを
忘れてたわ・と目の前に出され「おお、豆ご飯ではないか!
大好きでもないのに、今日に限って美味そうではないか!
食べるべきなのか、そうではないのか、どうなのだ?!」
と自問自答しながら、結論が出る前に1杯食べてしまった。
大変おいしかった。
引用
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
5月16日13時31分配信 時事通信
宅配荷物紛失で被害届=環境団体持ち出しの鯨肉か-西濃運輸
日本の調査捕鯨船「日新丸」の乗組員が鯨肉を横領したとして、環境保護
団体グリーンピース・ジャパン(GP)が告発状を出した問題に絡み、鯨肉を
配送した西濃運輸(岐阜県大垣市)が16日、宅配中の段ボール1箱が盗まれた
として、青森県警に被害届を出した。
GPは15日、鯨肉入りの段ボール1箱を4月16日に西濃運輸の青森支店で入手
したと説明。送り主の了解は得ておらず、顧問弁護士は「形式的には窃盗かも
しれないが、横領行為の証拠として提出するためで、違法性はない」として
いた。
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
『証拠の入手方法の違法性』を争う裁判が世の中には数え切れないほど
あるのに、そしてこのコメントは法律の素人ではなく弁護士のものなのに、
どうするのだろう。
今後この弁護士は「証拠の違法性を争う裁判」に二度と関われなくなった。
なったというより、自分でそうしてしまった。
この弁護士が日頃どういうスタンスを取っているのかまでは知らないが、
「目的は手段を正当化する」に他ならないこのコメントは、一般的な
弁護士が忌み嫌う、「囮捜査」や「盗聴法」を肯定するどころではなく
極限までそれを拡大解釈すると、どんなことでも可能になってしまう。
場合によっては治安維持法も国家総動員法も「愛国無罪」もそうだ。
諸々の刑事裁判では、加害者弁護側の主張がまったく理解できなかったり
到底納得できるものでないことが多々あると個人的には思うが、
今回の件に関しては、
「弁護士がそっち側に立ってどうすんねん。」と感じる。
ところで冒頭の豆ごはんのエピソードは、
「お前結局グリーンピースのニュースに繋げたいために話を作った
だろ?」とお思いの方が多いかも知れないが、作り話ではない。
それでは「目的(グリーンピース引用)が手段(豆ご飯)を正当化(捏造)
する」ことになってしまう。
本当に豆ご飯は昨夜食卓に実在し、そして美味かったのだ。
特に、茎わさびの佃煮と一緒に食べるとこれはまことに
(長くなるので以下略)。
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ちょっとほろ酔い状態に近いのかもしれません。