果実酒の提供なぜダメ? 北海道・ニセコのペンション(朝日新聞) - goo ニュース
酒屋の棚卸はとても大変.
なぜならアルコール飲料に含まれるアルコール分が何CCなのかを算出しないといけないから.
そういう点を考えてみれば,果実を焼酎に漬け込んだこの件では,新たなアルコールは発生しておらず,焼酎購入時点で酒税を払っていることにならないのだろうか?
漬け込んだわけではないが,居酒屋がたっぷりレモンをしぼって作ってくれるレモンチュウハイは,この件と同じ扱いになるのではないのだろうか?
あまり詳しくは知らないが,Canadaなんかはどこの家でもワインを造っている.
でも日本はドブロクさえも許可されていない.
昔は規制でがんじがらめで酒屋しか酒を扱えなかったが,今ではコンビニでもスーパーでも酒を扱うという時代だ.
そんななかでの今回の国税局の判断は,価値の流動性を大いに妨げるものだ.
それよりも事業所得税や消費税による納税を促進し,単に2重取りの酒税での税収よりも大きな納税を目指すべきなのではないだろうか.
2重取りの酒税がまかり通ったとき,どれだけ税収が見込めるだろうか?
あからさまな2重取りからどれだけ逃げ出すだろうか?
この相容れない2つの税収に関しては,国民にとっての損益分岐点が明確に現れる図が描ける.
日本国民であるのなら,まず国民の利益を優先すべきで,そうでない問題のある税制なら,ボトムアップで改善していくのが法の稜線を辿るものの務めなのではないだろうか?
国税局にはTOCコンサルティングが必要だ.
お金をくれるなら私がやってやる.
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