精神の発達遅延がある人に交付される手帳の一般名。知的障害児(18歳未満)及び知的障害者が、福祉サービスや援護措置を受ける時に必...続きを見る
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
知的障害児および知的障害者を対象に都道府県知事が交付する障害者手帳。
児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害と精神の発達遅延がある人に交付される手帳の一般名。
知的障害児(18歳未満)及び知的障害者が、福祉サービスや援護措置を受ける時に必要となる。
1973年に厚生省(現厚生労働省)が通知した「療育手帳制度の実施について」に基づき、各都道府県もしくは政令指定都市が資格判定と手帳の発行を行なう。
そのため、地域によって障害者区分や申請の流れなどが異なったり、「みどりの手帳」「愛の手帳」など名前が異なったりする場合がある。
療育手帳発行のための資格判定は、各地方の児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所が行い、原則として2年ごとに再判定が必要。手帳の交付を受けた人は、障害者区分に応じて身体介護などの福祉サービス・障害年金・各種手当てを受けることができ、また税金控除・医療費の助成・公共料金の割引などの制度を利用できる。
知的障害児・知的障害者が各種の援護を受けるために必要な手帳。
都道府県知事が交付。
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知的障害児および知的障害者を対象に都道府県知事が交付する障害者手帳。
児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害と精神の発達遅延がある人に交付される手帳の一般名。
知的障害児(18歳未満)及び知的障害者が、福祉サービスや援護措置を受ける時に必要となる。
1973年に厚生省(現厚生労働省)が通知した「療育手帳制度の実施について」に基づき、各都道府県もしくは政令指定都市が資格判定と手帳の発行を行なう。
そのため、地域によって障害者区分や申請の流れなどが異なったり、「みどりの手帳」「愛の手帳」など名前が異なったりする場合がある。
療育手帳発行のための資格判定は、各地方の児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所が行い、原則として2年ごとに再判定が必要。手帳の交付を受けた人は、障害者区分に応じて身体介護などの福祉サービス・障害年金・各種手当てを受けることができ、また税金控除・医療費の助成・公共料金の割引などの制度を利用できる。
知的障害児・知的障害者が各種の援護を受けるために必要な手帳。
都道府県知事が交付。