江東・女性殺害、星島被告に無期判決…地裁「死刑重すぎる」(読売新聞) - goo ニュース
まずはじめに断っておくけど、心情的にはこの被告に情状酌量の余地も更生の余地もないと思っているし、被告が「死刑にしてください」と主張しているケースのほとんどで死刑にならない現状を、この事件の被告が十分承知したうえで「自分は死刑」と言っていると個人的には思うから、「死刑」が重すぎるとは全然思わないし、判決文そのものには到底納得していない。
が、「無期懲役は軽すぎる」かというと、どうもそうでもないようだ。
調べたところによると、我々の感覚では「無期懲役=期間を定めない懲役刑で、通常15年程度で出所してくる」というイメージがあるが、実際にはそうではないらしい。
日本の「無期懲役刑」は、別名「相対的終身刑」と言われており、仮釈放の申請は認められているものの、仮釈放となっても刑の執行は終世続く。
「無期」とは「期限を定めない」のではなく「満期(刑の終了)がない」刑のことなのだそうな。
つまり、仮釈放(申請してから被害者遺族も含む第三者による審議を経て認めるか否かが決定されるとのこと)されたとしても、受刑者であり続け、受刑者は刑務所から社会に出てくるだけで、保護観察は死ぬまで続くということだ。
ということは、この星島被告に関しても、いくら刑務所で模範囚を演じ続けたとしても、「絶対仮釈放が認められる」保障はどこにもなく(近年で収監期間20年以下の受刑者が仮釈放になるケースは稀らしい)、仮釈放申請されても、ご遺族を含む多数の第三者が面会をし、審議を経たうえで仮釈放されるか否かが判断され、仮釈放となったとしても、死ぬまで「受刑者」であり続けることになる。
裁判官が言った「生涯、反省せよ」というのは、こういうことなのかもしれない。
ちなみに、いわゆる「終身刑」と「無期刑」の違いは、「仮釈放申請ができるか否か」とのこと。
仮釈放申請が認められない「終身刑」は「絶対的終身刑」と呼ばれ、仮釈放申請が認められる「無期刑」=「相対的終身刑」と区別されているそうだ。
もちろん、今の日本に「絶対的終身刑」はない。
さて、この事件で「『死刑』が妥当か『終身刑』が妥当か」というのと、「『死刑』が妥当か『無期懲役』が妥当か」というのとでは、だいぶイメージに違いがあると思うが、「終身刑でも軽すぎる」か、と言われると、客観的に(裁判員になったつもりで)判断するならば、「死刑」とするには殺害の状況を物語る物証が少ない(「頸動脈を一突き」と一言にいっても即死だったのか、また被害者が「殺される!」と思う瞬間がどの程度続いたか、あるいは気付かれる前に殺害されたか等、被害者が死に至るまでの詳細な過程を示す証拠が初動捜査ミスによりほぼ存在しない)ので、職務として量刑を決めるのであれば、やはり「終身刑」だと思う。
もちろん、「無期懲役=模範囚であれば15年程度で出所できる」というイメージを真に受けるのであれば、「死刑」が妥当だと思う。
正直調べるまでは「無期懲役=15年程度の有期刑と同じ」と考えていたので、この判決が下ったときは、「なんてことだ!」と憤りを感じたが、「無期=刑務所を出たとしても終身受刑者」という事実を知った今は、かなり微妙、というのが正直な心情。
自分が遺族であれば、「それでも死刑」と思うに違いないことはよくわかっているが、「今後裁判員になる可能性もある」ことを思えば、少なくとも現在の量刑の実態については調べておく必要があるな、と痛切に感じました。
どちらにせよ、星島被告は、命をかけて遺族への償いをすべきだ、ということに変わりはない。
問題があるとすれば、日本の刑務所の中で、「真剣に自分の犯した罪と向き合うことができるかどうか」だと思う。
それなしに、いかなる償いをすることも不可能だからね。
「命でしか償えない罪」と「一生かけて償う罪」を区別するのは、とても難しいことだと痛感しました。
まずはじめに断っておくけど、心情的にはこの被告に情状酌量の余地も更生の余地もないと思っているし、被告が「死刑にしてください」と主張しているケースのほとんどで死刑にならない現状を、この事件の被告が十分承知したうえで「自分は死刑」と言っていると個人的には思うから、「死刑」が重すぎるとは全然思わないし、判決文そのものには到底納得していない。
が、「無期懲役は軽すぎる」かというと、どうもそうでもないようだ。
調べたところによると、我々の感覚では「無期懲役=期間を定めない懲役刑で、通常15年程度で出所してくる」というイメージがあるが、実際にはそうではないらしい。
日本の「無期懲役刑」は、別名「相対的終身刑」と言われており、仮釈放の申請は認められているものの、仮釈放となっても刑の執行は終世続く。
「無期」とは「期限を定めない」のではなく「満期(刑の終了)がない」刑のことなのだそうな。
つまり、仮釈放(申請してから被害者遺族も含む第三者による審議を経て認めるか否かが決定されるとのこと)されたとしても、受刑者であり続け、受刑者は刑務所から社会に出てくるだけで、保護観察は死ぬまで続くということだ。
ということは、この星島被告に関しても、いくら刑務所で模範囚を演じ続けたとしても、「絶対仮釈放が認められる」保障はどこにもなく(近年で収監期間20年以下の受刑者が仮釈放になるケースは稀らしい)、仮釈放申請されても、ご遺族を含む多数の第三者が面会をし、審議を経たうえで仮釈放されるか否かが判断され、仮釈放となったとしても、死ぬまで「受刑者」であり続けることになる。
裁判官が言った「生涯、反省せよ」というのは、こういうことなのかもしれない。
ちなみに、いわゆる「終身刑」と「無期刑」の違いは、「仮釈放申請ができるか否か」とのこと。
仮釈放申請が認められない「終身刑」は「絶対的終身刑」と呼ばれ、仮釈放申請が認められる「無期刑」=「相対的終身刑」と区別されているそうだ。
もちろん、今の日本に「絶対的終身刑」はない。
さて、この事件で「『死刑』が妥当か『終身刑』が妥当か」というのと、「『死刑』が妥当か『無期懲役』が妥当か」というのとでは、だいぶイメージに違いがあると思うが、「終身刑でも軽すぎる」か、と言われると、客観的に(裁判員になったつもりで)判断するならば、「死刑」とするには殺害の状況を物語る物証が少ない(「頸動脈を一突き」と一言にいっても即死だったのか、また被害者が「殺される!」と思う瞬間がどの程度続いたか、あるいは気付かれる前に殺害されたか等、被害者が死に至るまでの詳細な過程を示す証拠が初動捜査ミスによりほぼ存在しない)ので、職務として量刑を決めるのであれば、やはり「終身刑」だと思う。
もちろん、「無期懲役=模範囚であれば15年程度で出所できる」というイメージを真に受けるのであれば、「死刑」が妥当だと思う。
正直調べるまでは「無期懲役=15年程度の有期刑と同じ」と考えていたので、この判決が下ったときは、「なんてことだ!」と憤りを感じたが、「無期=刑務所を出たとしても終身受刑者」という事実を知った今は、かなり微妙、というのが正直な心情。
自分が遺族であれば、「それでも死刑」と思うに違いないことはよくわかっているが、「今後裁判員になる可能性もある」ことを思えば、少なくとも現在の量刑の実態については調べておく必要があるな、と痛切に感じました。
どちらにせよ、星島被告は、命をかけて遺族への償いをすべきだ、ということに変わりはない。
問題があるとすれば、日本の刑務所の中で、「真剣に自分の犯した罪と向き合うことができるかどうか」だと思う。
それなしに、いかなる償いをすることも不可能だからね。
「命でしか償えない罪」と「一生かけて償う罪」を区別するのは、とても難しいことだと痛感しました。