先日、ようやく厚生労働省から注意喚起が医療機関に出された、インフルエンザ治療薬「タミフル」。
このタミフル(オセルタミビル)は、インフルエンザA型、B型両方に効果があり、鳥インフルエンザにも効果があることから、日本では繁用されている抗ウィルス剤であるが、アメリカFDAの資料によると、2005~2006年7月までに報告されている重大な副作用「精神異常行動」は103例あり、そのうち小児(17歳以下)への投与によるものはおよそ67%となっている。
更に、この103の事例の95%は日本からの報告である。
この、2006年夏にアメリカ小児科委員会によって作成されたオセルタミビルの報告書は2回目の調査によるもので、引き続き監視を続けていくという。
これを受けて、FDAでは2006年11月に「医療機関ならびにインフルエンザ患者および保護者」に対して公式に注意喚起を促している。
さらに、タミフルの公式Webサイト
TAMIFLU: Flu Prevention and Flu Treatment
にも、この注意喚起で述べられている「タミフル服用中の患者は、治療が終わるまで厳重に監視されなければならない」という一節を「TAMIFLU Side Effects and Safety」のページに載せている。
日本には、タミフルの公式サイトは現在のところ存在せず、輸入元の中外製薬のWebサイトでは、厚労省から注意喚起がなされてから、はじめてタミフルの副作用情報を載せている。
タミフル服用小児患者の転落死が相次いだ先週の段階ではタミフルのタの字も掲載されていなかった。
医療関係者向けページには掲載されていたのかもしれないが、そのページを一般人が見ることは出来ない。
今回の厚労省による注意喚起も、あくまでも主な対象は医療従事者で、患者向けのものでは必ずしもない。
現時点で、精神錯乱、異常行動とタミフルの因果関係は解明されていない。
それでもアメリカの対応は去年の段階で、しかも日本の事例を根拠に、注意喚起としてとられているのに対して、そのリソースとなった日本での注意喚起が何故ここまで遅れたのだろうか?
厚労省が、個々の報告を十分精査していなかったことが考えられる。
前述アメリカ小児科委員会の報告書では、日本での処方の詳細はわからないとしながらも、ほとんどのケースで自傷行為や自殺はタミフル服用後すぐに発生していること、タミフル服用中止後、異常行動も消失していること等も詳細に述べられており、「インフルエンザによるものかもしれない」という厚労省による注意喚起の補足についても、「インフルエンザが原因で自殺行動が発生した例は見当たらない」とこの報告書は断言している。
ただ、「証拠が無い」ということをこの報告書は示しているのであり、素人目にみても、ほぼタミフルの副作用であることに間違いは無いだろう。
この件で重要なのは、「タミフルは危険な薬」ということではない。
薬というものは、そもそも危険な副作用を多かれ少なかれはらんでいるので、危険な副作用が稀に起こることもあるからといって、服用をしない、というのは必ずしも賢明ではない。
タミフルのインフルエンザに対する効果は、絶大なものがあり、現段階で販売禁止にする根拠は何もない。
問題なのは、厚労省や製薬会社の隠蔽体質である。
不都合なことは徹底して隠蔽する。
省庁の常套手段だが、命に関わる医療行政でやられてはたまらない。
製薬会社も、薬害になる恐れがあるならば、積極的に研究し、速やかに情報を公開すべきである。
大きな薬害問題に発展してからでは、企業にとっても大ダメージになることは目にみえている。
アメリカの注意喚起を、ここでもう一度整理しておくので、インフルエンザ治療中の患者とその保護者には是非参考にしていただきたい。
「タミフルと精神神経異常行動(自傷、自殺等)の因果関係は不明であるが、インフルエンザにかかり、タミフルを使用する場合は、治療が終了するまでの間、医師や保護者による徹底した監視が必要でり、少しでもその前兆が見られた場合はただちに医師に連絡すること」
1秒たりとも目を離さないことが、少なくともインフルエンザ治療中の患者(特に17歳以下)の事故死を食い止める事が出来る唯一にして最良の手段だろう。
このタミフル(オセルタミビル)は、インフルエンザA型、B型両方に効果があり、鳥インフルエンザにも効果があることから、日本では繁用されている抗ウィルス剤であるが、アメリカFDAの資料によると、2005~2006年7月までに報告されている重大な副作用「精神異常行動」は103例あり、そのうち小児(17歳以下)への投与によるものはおよそ67%となっている。
更に、この103の事例の95%は日本からの報告である。
この、2006年夏にアメリカ小児科委員会によって作成されたオセルタミビルの報告書は2回目の調査によるもので、引き続き監視を続けていくという。
これを受けて、FDAでは2006年11月に「医療機関ならびにインフルエンザ患者および保護者」に対して公式に注意喚起を促している。
さらに、タミフルの公式Webサイト
TAMIFLU: Flu Prevention and Flu Treatment
にも、この注意喚起で述べられている「タミフル服用中の患者は、治療が終わるまで厳重に監視されなければならない」という一節を「TAMIFLU Side Effects and Safety」のページに載せている。
日本には、タミフルの公式サイトは現在のところ存在せず、輸入元の中外製薬のWebサイトでは、厚労省から注意喚起がなされてから、はじめてタミフルの副作用情報を載せている。
タミフル服用小児患者の転落死が相次いだ先週の段階ではタミフルのタの字も掲載されていなかった。
医療関係者向けページには掲載されていたのかもしれないが、そのページを一般人が見ることは出来ない。
今回の厚労省による注意喚起も、あくまでも主な対象は医療従事者で、患者向けのものでは必ずしもない。
現時点で、精神錯乱、異常行動とタミフルの因果関係は解明されていない。
それでもアメリカの対応は去年の段階で、しかも日本の事例を根拠に、注意喚起としてとられているのに対して、そのリソースとなった日本での注意喚起が何故ここまで遅れたのだろうか?
厚労省が、個々の報告を十分精査していなかったことが考えられる。
前述アメリカ小児科委員会の報告書では、日本での処方の詳細はわからないとしながらも、ほとんどのケースで自傷行為や自殺はタミフル服用後すぐに発生していること、タミフル服用中止後、異常行動も消失していること等も詳細に述べられており、「インフルエンザによるものかもしれない」という厚労省による注意喚起の補足についても、「インフルエンザが原因で自殺行動が発生した例は見当たらない」とこの報告書は断言している。
ただ、「証拠が無い」ということをこの報告書は示しているのであり、素人目にみても、ほぼタミフルの副作用であることに間違いは無いだろう。
この件で重要なのは、「タミフルは危険な薬」ということではない。
薬というものは、そもそも危険な副作用を多かれ少なかれはらんでいるので、危険な副作用が稀に起こることもあるからといって、服用をしない、というのは必ずしも賢明ではない。
タミフルのインフルエンザに対する効果は、絶大なものがあり、現段階で販売禁止にする根拠は何もない。
問題なのは、厚労省や製薬会社の隠蔽体質である。
不都合なことは徹底して隠蔽する。
省庁の常套手段だが、命に関わる医療行政でやられてはたまらない。
製薬会社も、薬害になる恐れがあるならば、積極的に研究し、速やかに情報を公開すべきである。
大きな薬害問題に発展してからでは、企業にとっても大ダメージになることは目にみえている。
アメリカの注意喚起を、ここでもう一度整理しておくので、インフルエンザ治療中の患者とその保護者には是非参考にしていただきたい。
「タミフルと精神神経異常行動(自傷、自殺等)の因果関係は不明であるが、インフルエンザにかかり、タミフルを使用する場合は、治療が終了するまでの間、医師や保護者による徹底した監視が必要でり、少しでもその前兆が見られた場合はただちに医師に連絡すること」
1秒たりとも目を離さないことが、少なくともインフルエンザ治療中の患者(特に17歳以下)の事故死を食い止める事が出来る唯一にして最良の手段だろう。