あの日 鹿沼児童6人クレーン車死亡事故遺族の想い - blog -

てんかん無申告で運転免許を不正取得したクレーン車の運転手により、登校中の児童6人が歩道上で轢き殺された事故【遺族ブログ】

「事故原因の本質」に目を向けるため、やるべき最後のこと

2013-04-13 | 日記

悪質運転の罰則強化 新法案を閣議決定

(4月13日 下野新聞 朝刊)

 鹿沼6児童死亡事故などを受け、政府は12日、悪質運転による事故の罰則を強化する新法案を閣議決定した。発作を伴う病気の影響などによる死亡事故を15年以下の懲役とする罰則の新設が柱。現行の危険運転致死傷罪(法定刑上限・懲役20年)より一段階軽い罰則規定を新たに追加した。今国会での法案成立を目指す。早ければ年内にも新法が施行される見通しだ。

 法務省によると、新法案は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」。刑法から自動車事故の関連規定である危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪を削除、新設罰則とともに新法にまとめた。

 現行の危険運転致死傷罪は、飲酒などで正常な運転が困難な状態で起こした事故に対象を限定。てんかん発作が原因とされた鹿沼の事故は対象外とされ、自動車運転過失致死罪(同・懲役7年)が適用された。量刑の開きに遺族からは不満の声が上がっていた。

 新法案は危険運転致死傷罪に、運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響で「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、人を死傷させた」場合の条文を新たに追加。病気はてんかんや統合失調証などを政令で指定し、死亡事故で15年以下、負傷事故で12年以下の懲役とする。酒や薬物の影響による死傷事故にも同じ罰則を適用する。

 また飲酒運転で死傷事故を起こし、飲酒の発覚を免れるため事故後に酒を飲んでごまかしたり、逃走したケースを12年以下の懲役とする「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」も新設する。 従来の危険運転致死傷罪の対象に、通行禁止道路での高速走行を追加。無免許運転で死傷事故を起こした場合に刑を3~5年重くする規定も設ける。現行の自動車運転過失致死傷罪は「過失運転致死傷罪」に改称する。 【下野新聞】

 

 

12日、上記法案が閣議決定された・・・

クレーン車事故から2年・・・

皆様から頂いた20万の声、事故撲滅への思いが、ようやく実現しようとしている。

 

皆様から頂いた署名が国を動かし、

 

事故当初、相談窓口の設置や、協会、学会への通知など、小手先だけの対策で、「事故原因の本質」に目を向けようとしなかった警察(警察庁)が、自己申告という運転免許交付制度の問題に気が付いてくれた・・・

 

そして、法務省も、悪質な事故に対し、「自動車運転”過失”致死罪」という量刑(上限7年)の軽さが、命の重さや遺族の処罰感情からあまりにもかけ離れているという現実に気が付いてくれた・・・

 

 

最近の取材で、記者さんから、

「これから、何か活動される予定はありますか?」と聞かれることがありますが、

私達は、上記のように、警察庁(自己申告の免許制度)、法務省(条文が限定的で、悪質であっても該当しない)・・・と、一つ一つ、おかしな事はおかしいという事を訴えてきました。

そして、それを各省庁が原点に立ち返って、「事故原因の本質」に目を向けてくれました。

 

その他、我々がやるべき最後のことは何か・・・

母親と会社の責任を明確にし、

「私にも責任はあると思っています。ただ、事故のあの日、私がどんなふうに止めても、あの子は私をけがさせようが何だろうがでていってクレーンの運転をした。そこだけは分かってほしいと思っています」  と民事裁判で意見陳述する母親に対し、

あの日だけではなくて、それまでの生活の中で何をすべきだったのか・・・

母親や会社はどのようにすれば事故は防げたのか・・・ということを、

この民事裁判を通じ、世の中に示すことです。

それが、「事故原因の本質」 に目を向けた我々の最後の闘いだと思っています。

 

4月24日(水)の民事裁判の判決では、

母親、会社の責任を明確に示し、加害者も被害者も生まない車社会の実現に向けたメッセージとなる判決が出ることを願っている。