あの日 鹿沼児童6人クレーン車死亡事故遺族の想い - blog -

てんかん無申告で運転免許を不正取得したクレーン車の運転手により、登校中の児童6人が歩道上で轢き殺された事故【遺族ブログ】

てんかんで事故、自動車運転処罰法初適用

2014-06-14 | 日記

てんかんで事故の男逮捕、札幌

処罰法初適用

2014年06月10日 21時02分  佐賀新聞      

 

 札幌・東署は10日、無免許で運転中にてんかんの発作を発症して事故を起こしたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷、無免許)の疑いで、札幌市東区、アルバイト従業員矢野裕気容疑者(26)を逮捕した。

 5月施行の同法は、危険運転致死傷を適用する要件に、一定の症状を示すてんかんや統合失調症など特定の病気による影響を含めた。警察庁によると、今回が全国初の適用。

 東署によると、調べに対し矢野容疑者は「いつ発作が起こるか分からず、びくびくしながら運転していた」と供述。事故当時は意識がなく、全身がけいれんしていた。2009年8月にも無免許運転でひき逃げ事件を起こし「免許は取れないとあきらめていた」とも話しているという。同容疑者は運転免許を一度も取得したことがなかった。

 逮捕容疑は、6月7日午前4時5分ごろ、札幌市東区の道道で、乗用車を無免許運転中にてんかんの発作を起こして対向車線にはみ出し、札幌市白石区の無職男性(79)が運転する車に衝突、男性に腰の打撲などのけがをさせた疑い。

 自動車運転処罰法は、11年4月に栃木県鹿沼市でてんかんの発作を起こしたクレーン車の運転手が小学生6人をはねて死亡させた事故や、12年4月に京都府亀岡市で無免許運転の車が小学生らの列に突っ込み10人が死傷した事故を受けて成立。

 危険運転致死傷の適用範囲を広げ、酒や薬物、政令で定める特定の病気の影響で「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」も適用要件とした。【佐賀新聞】

 

 

何度同じことが繰り返されるのか・・・

またしても、大切な ”命” が奪われてしまうところでした。

もしかして、この事故が平日の事故だったとしたら、時間帯によっては、集団登校の小学生の列に突っ込んでいたのかもしれない・・・

 

何度も伝えたい。

どんな苦しい状況やいかなる理由があろうとも、身勝手な考え方で法を犯し、他人の大切な命を奪っていい権利なんてない。

容疑者には、自分の命も含め、今一度、命の尊さについて深く考えてほしいと思います。

 

身勝手な考え方で奪ってしまった他人の命、その人のたった一度しかない、かけがえのない人生は、

どんなに謝っても、どんなに反省したとしても、どんなに後悔したとしても、取り戻すことはできません。

許されることでも、償えるものでもありません。