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今回は 明治時代の戸籍には「妾」の欄があった! です。
明治3年に制定された「新律綱領」(刑法)の中で「妾」の存在が公認されました。
「妾」と書く欄があったのです。
明治13年、刑法(明治15年施行)によって、刑法上「妾」に関する条項は消えました。しかし、内務省は、刑法の改定は戸籍上に関係はないとの指令を出して刑法施行前に入籍した妾はすべて以前のとおり取り扱うものとしました。
その後、明治31年の戸籍法の改正によって戸籍上の妾はなくなるまでの28年ほど、法律上、妾が認められていたのです。
明治天皇には正室(皇后)のほか5人の側室がありました。
大正天皇の母は側室でしたね。皇室が一夫一妻制になったのは大正天皇以後です。
江戸時代は、嫡子がいない武家はお家断絶、俸禄召上げとなったので、男子の存在はお家存続のための必須条件だったのです。
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