農業をやりたい!

美味しい果物・野菜を作ってみたい。全くの経験なしでも、農家になれるのか? 憧れの農業ライフへのチャレンジをつづるブログ

営業許可申請

2016年09月05日 | パン屋
きなこです。

台風は、丹波にはやってきませんでした。
金曜日に、月曜日は台風の影響でお休みになったりすることもあると先生たちから聞いていた、長男君、次男君は
晴れ間さえのぞく空にがっかり。
まあ、その気持ち分からんでもないけどねえ

さてさて、今日は倉庫に改築した加工所の営業許可申請を保健所にしてきました。
この申請をして、保健所の人が現地調査をして問題なければ、営業許可がおります。
申請自体は、書類2枚ほどに名前やらを書いて、加工所施設の図面を添付して、お金を払えば終了という、
なんとも簡単なものです。
ちなみに、パン屋さんは「菓子製造業」の許可が必要で、申請手数料は14,000円でした。

ただ、この保健所とのやり取りというのは、ここまでが長かった~
つまり、改築の図面の段階で、手洗いがどうのこうの、壁の材質はどうのこうの、などなど
かなり細かく相談に行きました。
食品の加工や販売は、いろいろと法律で定められているところもあるのですが、グレーゾーンなところも多く、
一つ一つ確認をとっていったのです。
例えば、きなこは、パンを対面販売で売るのですが(ケーキ屋さんみたいな感じです)その時にパンを袋に入れてショーケースに並べて
販売したとき、原材料やアレルギー表示をしたラベルを張るのか張らないのかっていうことが、ちょっとグレーゾーンなんです。
法律では、包装した商品には原材料やアレルギー表示をしたラベルを張ることが義務付けられています。
そういった意味では張らなくてはいけません。
ただ、ケーキやパンのように裸で陳列してあって、お客様の注文を受けてから箱なり袋なりに入れる場合は、ラベルは必要ありません。
その時の包装はあくまでも「お客様が家に持って帰るのに持ち運びしやすいように」ということなのです。
じゃあ、最初に戻ってきなこがあらかじめ袋に入れたパンを陳列した場合、これは「お客様が家に持って帰るのに持ち運びしやすいように」
あらかじめ袋に入れているととると、ラベルはなくても大丈夫なのです。
これは、あくまでも一例ですが、こういう判断は各行政自治体によっても異なるし、もっといえば担当者の見解によっても変わるところがあり得ます。
だから、結構迷惑そうな顔されましたが、きなこは何度も保健所の担当者と、そういう細かいことを質問してきました。
だって、知らずに法律違反してたとか、知らなかったからお客様に迷惑かけたとか、絶対にいやですから。

まあ、そんなこんなで今日申請を終え、今週中には実地調査で保健所の方が来られ、何も指摘がなければめでたしめでたしとなるのですが。


そして、オーブンの練習や配合や手順の確認を兼ねて、きなこは毎日せっせとパンを焼いているのですが、
今日はこんなパン焼いてみました。

 

プティバゲットヴィエノワーズ。
なんだかおしゃれな名前ですが、バゲットといっても砂糖と卵と牛乳とバターの入ったものです。
ブログに載せるには、まだまだクープの美しさや、焼き色の感じがダメですが・・・
味や歯切れの良さはとても良い感じだったので、ここにチョコクリームやはちみつ&バター、あん&クリームチーズ、ミルクジャムみたいなのを
サンドすると、たまらなく美味しくなりそうです
明日の朝ごはんに試してみようと、もくろみ中。

朝ごはんに楽しみがあると、起きるのも楽しくなります(きなこだけ?)


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