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社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

オレがホウリツだ?(減給制裁・割増賃金)

2009-10-28 | よもやまばなし働き方
 社労士会が開催したセミナーに行ってきました。
中小企業の方々向けに、会社のホウリツ「就業規則」の創り方について。

 「オレがホウリツだ!」では会社のやりくりが難しいこのご時世。
まだまだ駆け出しのスズキ“勤務”社労士 でして、雇われの身。
雇うとなると必要なことをそれなりに知っているだけに、
お話を聴きながら雇われのほうがラクかも」と思ったり、
こんなご時世だからこそ「オレがホウリツだ!」
といいたくもなる雇い人を想像してみたり。

 ヒトを雇うためにはお給料が必要なわけで、
払うからにはキッチリ働いてもらいたいもの。
いくらお給料が月ぎめだといっても、
まったく働かない時間があったらその分は差っぴくことができます。
ノーワーク・ノーペイの原則)

 では働いたとしても、会社のホウリツどおりに働かなかった場合は?
約束とちがうよ~、ということでお給料を減らすことができます
ただ「オレがホウリツだ!」と気の向くままに減らしてはいけません。

土日休んだ秘書を減給」(東京朝日(新潟)2009年10月26日31面)

 とある国会議員さん、
秘書さん(月20日勤務で月給20万円)が土日祝日に休むと
1回あたり2万円減らしていたそうです。

 ところが「就業規則」のよりどころ、
「労働基準法」では減らすことができるのは1日につき(平均賃金の)半額まで
1ヶ月で月給の10分の1まで
減給制裁:労働基準法第91条

 ということは、1ヶ月(この場合、2万円まで)で2回以上でアウト
それ以前に1回(この場合、1日5千円まで)で即アウト

 労働基準法は正真正銘のホウリツですから、
“オレ”も逆らうことはできません。
仮に「就業規則」に書いたとしてもダメなものはダメ。
就業規則じたい、労働基準法をクリアすることが
ホウリツとして求められているからです。

 この国会議員さん、月に20日以上働いたときのごほうび
(1日につき1万円)も忘れていませんでした。エライ!
 ただこれもアウトだったそうです。
「労働基準法」では時間外で通常のお給料に+25%
休日だと+35%しなければならないのですが(割増賃金:労働基準法第37条
秘書さんの場合は(おそらく働いた時間数からして)足りなかったそうです。残念!

 なんだかとっても勉強になる出来事ですが、
国会議員さんといえども、ホウリツはちゃんと国会で創ってから
正しくつかわなければいけませんね。

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