はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

夜のお仕事(衛生管理者)

2009-11-18 | よもやまばなし働き方
 ワタクシゴトですが、第二種衛生管理者という資格をとりました。
名前のとおり、会社で働くヒトの健康をサポートする役どころなんですが、
必要なのは50人以上の会社、しかも原則その会社で働くヒト
社労士のように請負って独立した仕事ができる資格ではありません。

 それができる資格は「労働衛生コンサルタント」。
ただこちらは、学歴・実務経験ともにスズキはアウト
社労士の試験では「労働安全衛生法」の問題はサッパリでしたし…。
そんな簡単に専門家になれるわけ、ありませんね。

 それでも関連することを勉強し続けることは、本来のお仕事の知識を深めることも。

長期夜勤とがん」(東京朝日(新潟)2009年11月3日be23面)

 労働時間は原則1日8時間・1週40時間
と決められていますが、いつ働くかは制限ナシ。
日曜だろうと夜だろうと働く人がいるからこそ、例えばコンビニは“便利”なわけです。
とか十一とか、営業時間由来の数字のつく大手コンビニも多くが24時間営業)

 ただ、夜間法定休日に働くと、お給料を一定割合プラスする必要が。
それだけ働くヒトの負担が大きいということをホウリツも認めているのでしょう。
お天道様が沈んだ後の働き方は、“動物”でもあるヒトにとっても要注意なのでは?

 衛生管理者の試験には「労働生理」や「労働衛生」といった科目もあって、
疲労や睡眠にかんする知識も問われます。

 「どれだけ働くか」はこのところの“過労死”の問題もあり
よく取り上げられるようになってきてますが、
この記事は「いつ働くか」を問題視してWHO(世界保健機関)が研究した成果にかんするもの。
 夜間交代勤務は、ヒトに対しておそらく発がん性があると判定したそうで、
これはタバコに対する判定に次ぐ強さなのだとか。

 若かりし(?)ころ、仕事の徹夜明けでヘロヘロのとき、
朝風呂の後(タバコは吸いませんが)空きっ腹にビールをキューっ
なんてのがウマかったことがありましたが、
今は次の日のことを考えるととてもできません。
それ以前に疲れと睡魔でバタンキュー。

 スズキのカラダも「衛生管理者」として、少しは機能してくれているようです。
コメント
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