刑法各論の第4課題に着手しました。
どうやら一読した感じでは、
→CD盗もうとして、窃盗未遂
→でも追跡してきた店員に自転車ごと体当たりして、事後強盗
→ひっくり返った店員が大怪我して、強盗致傷罪
って感じで、結局、強盗致傷罪ではないのか?でもこれだと単純すぎ??
窃盗未遂が事後強盗の未遂、既遂に影響するかという論点はあるけど、
ここでは、店員が大怪我しているんで、あまり議論の実益は無く、
強盗致傷の未遂とは考えにくい。
だとすれば、課題になるほどの論点は何だ??
現場を離れて逃走中の暴行だから、窃盗行為と一体的に事後強盗と
評価できるか、ということかな?でも、継続的に追跡してたんだから、
その点はすんなり認められるんだろうし、、。
すんなり書けばいいのかなあ?
それにしても、もし強盗致傷罪が成立すれば、無期叉は6年以上の懲役!
これでも平成16年改正で7年から1年減刑されているのだから、すごい。
7年だったら、思いっきり酌量減軽しても3年6月で執行猶予がつかず
実刑判決だ。
CD盗もうとして、見つかって逃げて、追っかけてきた店員を押し倒して
怪我させて、懲役7年。
やっぱり、事後強盗致傷の法定刑は重い。その辺で、何か論点があるの
だろうか?? 悩みます、、、。
どうやら一読した感じでは、
→CD盗もうとして、窃盗未遂
→でも追跡してきた店員に自転車ごと体当たりして、事後強盗
→ひっくり返った店員が大怪我して、強盗致傷罪
って感じで、結局、強盗致傷罪ではないのか?でもこれだと単純すぎ??
窃盗未遂が事後強盗の未遂、既遂に影響するかという論点はあるけど、
ここでは、店員が大怪我しているんで、あまり議論の実益は無く、
強盗致傷の未遂とは考えにくい。
だとすれば、課題になるほどの論点は何だ??
現場を離れて逃走中の暴行だから、窃盗行為と一体的に事後強盗と
評価できるか、ということかな?でも、継続的に追跡してたんだから、
その点はすんなり認められるんだろうし、、。
すんなり書けばいいのかなあ?
それにしても、もし強盗致傷罪が成立すれば、無期叉は6年以上の懲役!
これでも平成16年改正で7年から1年減刑されているのだから、すごい。
7年だったら、思いっきり酌量減軽しても3年6月で執行猶予がつかず
実刑判決だ。
CD盗もうとして、見つかって逃げて、追っかけてきた店員を押し倒して
怪我させて、懲役7年。
やっぱり、事後強盗致傷の法定刑は重い。その辺で、何か論点があるの
だろうか?? 悩みます、、、。
何といいますか・・・細かいですよね、論点が。
それに刑法特有の学説乱立状態。
もぉわからんとです。
でもイライラしてCD万引きしないようにします。(笑)
私は只木先生で刑法が好きになりました。
是非、お試しを。
ちょっと、ちょっと、ちょっと!
超裏ワザって、気になりすぎます!
そこで、止められては、、、。
最初はとっつきにくいんですよ。
でも、そのうち魅力に惹きこまれていくんですね。
これが。