田村先生の「親子の裁判ここ30年」で民法家族法の勉強をしている。
前半は、非嫡出子の認知問題であり、父による認知、妾腹の子の認知、
認知請求権の放棄契約などなど、判例を中心に説明が進む。
一つ一つの事例はどれをとっても重たいものばかりだけれど、田村先生の
視点は常にやさしい。
非嫡出子に対する世間の冷たい視線。
非嫡出子の認知問題を単に経済的な視点からのみ捉えるのではなく、
精神的、社会的利益も含めて認知によってゲットさせるチャンスとして
訴訟を捉え、「(その機会を)子どもから決して奪うまいとする」
ことを考え方の基盤に据える田村先生のやさしい視点と、反対説を
「思いやりの薄さ」を理由に非難される姿勢。
理屈ではなくて、人間性に基づいた正義感を貫くその姿勢は法学者として
とても尊敬できる。
でも、認知問題に母による認知(民779条以下)が存在するのには驚いた。
もちろん、様々な悲惨な事件が背後には存在しているとは思う。
しかし、分娩という事実から母子関係は明白だ。
分娩の事実により当然に親子関係が発生する。
でも、どうしても認知できない事情が生じることもあるだろう。
普通の家族を持っている者には安易に想像することすら不用意には
出来ないことだ。
民法家族法は、とっつきやすいけど、勉強の内容はとても重いな。
前半は、非嫡出子の認知問題であり、父による認知、妾腹の子の認知、
認知請求権の放棄契約などなど、判例を中心に説明が進む。
一つ一つの事例はどれをとっても重たいものばかりだけれど、田村先生の
視点は常にやさしい。
非嫡出子に対する世間の冷たい視線。
非嫡出子の認知問題を単に経済的な視点からのみ捉えるのではなく、
精神的、社会的利益も含めて認知によってゲットさせるチャンスとして
訴訟を捉え、「(その機会を)子どもから決して奪うまいとする」
ことを考え方の基盤に据える田村先生のやさしい視点と、反対説を
「思いやりの薄さ」を理由に非難される姿勢。
理屈ではなくて、人間性に基づいた正義感を貫くその姿勢は法学者として
とても尊敬できる。
でも、認知問題に母による認知(民779条以下)が存在するのには驚いた。
もちろん、様々な悲惨な事件が背後には存在しているとは思う。
しかし、分娩という事実から母子関係は明白だ。
分娩の事実により当然に親子関係が発生する。
でも、どうしても認知できない事情が生じることもあるだろう。
普通の家族を持っている者には安易に想像することすら不用意には
出来ないことだ。
民法家族法は、とっつきやすいけど、勉強の内容はとても重いな。