景観法が全面施行されたのが平成17年6月で、それ以来、千葉市でも景観計画を策定するための取り組みが行われて参りました。
しかし、市民や事業者の景観形成への意識化は一筋縄ではまいりません。
18年度には、市民が参加する「景観作り研究会」を4回実施し、千葉市の景観を、うみ・まち・さとに分類して考えるなど、出足は好調か!・・・に見えたのですが、それ以降、どうも動きがパットしません。
地域で起きている建築紛争など、建築基準法や都市計画法では、住民主体の街づくりを推進できないという現状において、景観を守る という切り札は重要です。
観光資源としての景観だけではなく、地域の慣れ親しんだ眺め、くつろげる空間、として、景観を地域財産として守っていく必要性を感じます。
さて、そのためにはどうするか。
景観法では、景観協議会が位置づけられており、住民や事業者、行政機関がともに景観形成を図るための協議を行うことができます。
まず、この協議会を立ち上げて、自らの地域の景観形成について考えていくことが大切でしょう。
景観と一言で言っても、街と里とは違います。それ以上に一人一人の意見も異なります。完全なる合意は難しいでしょうが、それでも、この街はこのようにありたいというコンセンサスをはかる努力を住民の力で行うべきで、それをどのようにサポートするか・・・が行政の腕の見せどころだろうなあ・・・と思います。
このおゆみ野は元々は素晴らしい景観なのですが、わざわざそれを壊しているようなところがあります。
やはりこれは景観協議会を作り、住民の目から見てこの街を守っていくのが必要なようです。
景観協議会を立ち上げる時には、この街の住人として私も参加いたします。
福岡では「まちこわし大賞」というのを民間団体が公募し、発表することにしたそうです。
街の風景を日々眺め、守ろうとしている方々に、是非とも参加していただきたいです。心強い宣言、ありがとうございます。
横田さま
景観協議会は、住民と行政と事業者とが街の景観形成について共に考えていく組織で、景観法に位置づけられていますから、当然、行政もともに立ちあげていくものですね。しかし、少なくとも住民主体でなければ、組織は機能しないのですよね。