Naked Heart

その時々の関心事をざっくばらんに語ります

58歳

2006年02月20日 23時03分10秒 | 音楽
またまたうっかりしておました。
昨日2月19日は、私の最も敬愛するアーティスト・財津和夫氏の
58回目の誕生日でした。
最大のライバル・小田和正と同学年なんですね。知らんかった。
(私の母とは1歳違い)
まあしかし、お二人とも現役で頑張っておられて、すごいです。
というか、うちの両親もまだ現役ですが・・・。
私も20年後、30年後もあんな風に輝いていられるかな?

そういえば、チューリップが最初に再結成した'97年に還暦を迎え、
その記念のトリビュートアルバムにチューリップも参加していた
加山雄三も現役バリバリで、今年は全国ツアーをやってますね。
先日キャンペーンで広島に来て、ラジオで喋ってたのを聞きました
が、あのお方も尊敬します。ほんとに変わらないですね。
今の若いアーティストたちも後に続いてほしいものです。
(何だか年寄りじみた結びになっちゃった。私もまだ若いつもり
なんだけどなぁ・・・)

心の問題? その4

2006年02月20日 22時30分37秒 | 時事・社会
前回紹介したアメリカ合衆国憲法修正第1条は、「信教上の自由な
行為」まで保障しています。一方、日本国憲法第20条は、内心の
自由は無条件に保障するが、行為は「公共の福祉に反しない限り」
という制約を受ける、というのが通説です。ですから、米国の某高官
が小泉首相の靖国参拝は「信教の自由の範囲内」と発言したのを
引き合いに出して正当化するのは、両国の法体系や宗教観の違い
を無視したものと言わざるを得ません。
ちなみに、米国政府全体としては、この問題に懸念を持っていると
非公式に伝えられていたことが報道されていました。中韓両国との
「摩擦」に留まらず、北朝鮮との交渉にも影響し、「同盟国」からも
不安がられて、「公共の福祉に反しない」と言えるのか、小泉首相
の見解を聞きたいものです。(もっとも、東アジア地域が安定せず、
米国抜きのアジア諸国連合体の構想が破綻することが、この地域
への影響力を保持したい米国の本音、との見方もありますが。)

「心の問題?」と題して長々と書いてきましたが、私が小泉発言に
引っかかった一番の理由が、この「信教上の行為」の問題です。
前回は第20条のキリスト教的背景を強調しすぎたきらいがありました
が、本来、宗教というものはアイデンティティの確立に欠くべからざる
ものであろうと思います。「無宗教では世界に通用しない」と言われる
所以です。ですから、それを個人の内面だけに留めておくこと自体、
無理があると思われます。イスラムはもとより、キリスト教も仏教も、
「内面の平穏」に留まらず、日常生活や社会規範にも影響を与える
ものなのです。「竹庵雑記」の「文明の衝突」と題した連載記事で、
イスラムについて詳しく紹介されていますが、「イスラムは単なる宗教
ではない」というよりは、そうした「宗教」の定義のほうが誤っている
と言えるかと思います。
それならなぜ、私が小泉首相の靖国神社参拝に反対するのか、と
言いますと、これまでにも何度も書いてきた政教分離の問題、「国家
神道」との訣別という日本国憲法の大前提に関わる問題だからです。
これも前回紹介した『ウィキペディア』の「信教の自由」の定義に、
こうありました。
3.特定の宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、
 いわれのない差別を受けることのない権利。
しかし戦前の日本は違いました。「神社は宗教に非ず」とされ、神道
信仰は国民に強制されました。その名残が今でも「公の宗教と私の
宗教」などという思想に残っています。
自衛官合祀拒否訴訟で最高裁が原告逆転敗訴判決を出した時の
「隊友会にも信教の自由はある」「宗教者には寛容の精神が必要」
という逆立ちした理論の背景にも、個人の内面の「私の宗教」と
それを超えるものとしての「公の宗教」という二重基準が、多くの
日本人に受け入れられているという現実があります。
けれどもそれでは、「信教の自由」は守られないのです。小泉首相
個人の思想の内容に関わらず、国家の指導的立場にある人間が
靖国神社に参拝すること自体、「公の宗教」を推進し個人の権利を
侵害する勢力に利することになるのです。
パフォーマンスが得意な小泉首相なら、自身の行動がどういう影響
を与えるか、分からない筈は無いのですがね。