皆さん、おはようございます。
三徳山は、雨が降っています。
気をつけてお出かけ下さい。
さて、本日の日本海新聞の一面です。
「侮辱罪」が、厳罰化されます。
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「侮辱罪」の刑は、現在、30日未満の「拘留」または1万円未満の「科料」のみ。
社会問題化する、インターネット上の誹謗中傷を取り締まるには、
刑罰として「軽い」との指摘があった。
このため、今回の改正では、1年以下の「懲役・禁錮」または30万円以下の「罰金」が加えられ、
厳罰化されることになった。
今回の改正では、刑務所などに収容する刑罰のうち刑務作業の義務がある「懲役刑」と
義務がない「禁錮刑」を廃止し、2つの刑を一本化する「拘禁刑」を新たに創設する。
拘禁刑では、刑務作業のほか、再犯防止のための教育などを受けることができるようになる。
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インターネットでの、誹謗中傷は後を絶ちません。
この度の改正により、インターネット上での誹謗中傷が減少すれば良いと考えます。
誹謗中傷を受けた人が、どんな思いをするのか考えないで、
安易な思いつきでインターネットで攻撃するのは止めましょう。
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拘禁刑とは、犯罪を起こした方に対して刑務所または少年刑務所への収容・拘束を行う刑のひとつです。
拘禁により犯人を社会生活から隔離する自由刑にあたり、
改善更生のために必要であれば、作業を行わせたり、指導をすることもできます。
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禁錮受刑者が、懲役受刑者と実質的に変わらない処遇を受けていることが問題のようです。
受刑生活のメリハリと作業報奨金(同法98条)を求めて、
多くの禁錮受刑者が請願作業を申し出て、これに勤しんでいます。
そして、いったん請願作業を許された者は、正当な理由がなければこれを辞めることができません。
その結果、禁錮受刑者の大半が刑務作業に従事しているのが現状です。
こうした状況は、懲役と禁錮が刑の執行面で実質的に変わらず、
両刑を分けた意味が薄れていることを示しています。
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これにより、次のような改善と変化が見られると思います。
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