京都社会保障推進協議会ブログ

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5年間で7000億円の医療費抑制―医療費適正化計画がスタート

2008年09月24日 06時32分38秒 | 資料&情報
 医療費の削減を目的とする「高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項の規定に基づき定める計画(医療費適正化計画)」が9月8日公表されスタートします。


 国の医療費適正化計画は、各都道府県計画作成を義務付け、5年後の目標達成度によりペナルティを課す医療費抑制計画です。

 一番の問題は、
「本計画の計画期間の終了の日の属する年度の翌年度に、第三の二の1及び2に掲げる目標の達成状況及び第三の三に掲げる施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、本計画の実績に関する評価を行う。」としている点です。

 評価項目は、
「平成27年度において、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群(特定保健指導(法第18条第1項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)の実施対象者をいう。以下同じ。)を平成20年度と比べて25%減少させるという目標を念頭に置きつつ、平成24年度において達成すべき目標を、次のように設定する。
1 国民の健康の保持の推進に関する達成目標
⑴ 特定健康診査の実施率
平成24年度において、40歳から74歳までの対象者の70%以上が特定健康診査を受診することとする。
⑵ 特定保健指導の実施率
平成24年度において、当該年度に特定保健指導が必要と判定された対象者の45%以上が特定保健指導を受けることとする。
⑶ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率
平成24年度において、当該年度に特定保健指導が必要と判定された対象者が、平成20年度と比べて10%以上減少することとする。

2 医療の効率的な提供の推進に関する達成目標
⑴ 平均在院日数
医療制度改革大綱(平成17年12月政府・与党医療改革協議会)等において、平成27年度までに、平均在院日数(第二の二に定義する平均在院日数をいう。)の全国平均について、最短の長野県との差を半分に短縮するという長期目標が定められている。したがって、本計画においては、平成27年度までに、医療保険が適用される全病床の平均在院日数について、最短の都道府県との差を半分にすることを目標として、平均在院日数に係る目標値を設定することが求められる。これを踏まえ、平成24年時点における目標値は、平均在院日数について全国平均(平成18年病院報告において32.2日)と最短の長野県(同25.0日)との差を9分の3短縮し、平成24年の病院報告(平成25年12月頃公表の見込み)における平均在院日数の全国平均を29.8日にすることとする。
 ただし、具体的な数値目標の算定にあたっては、全体的な平均在院日数は、ここ数年低下傾向にあり、最短の都道府県の平均在院日数が計画期間中に短縮された場合は、その影響についても考慮することとし、平成22年度の進捗状況評価において必要な見直しを行う。
⑵ 療養病床の病床数
平成20年6月現在で確定している44都道府県の目標病床数を集計すると約21万床となる(回復期リハビリテーション病棟である療養病床を除く。)。未確定の県も含め、国及び都道府県は、当面、各都道府県が設定した目標の達成に向け、必要な取組を推進することとなる。なお、本計画及び都道府県医療費適正化計画(法第9条第1項の規定に基づく都道府県医療費適正化計画をいう。以下同じ。)は、法第11条の規定に基づき平成22年度に計画の進捗状況に関する評価を行い、目標の達成状況等を勘案しながら必要に応じ見直されることとなっており、それまでの間に、各地域における、救命救急医療の充実、早期リハビリテーションの強化による重症化予防、在宅医療及び地域ケアの推進等計画に定めた取組の進展(都道府県は、具体的な目標設定においてこれらの要因を見込んでいないことから、今後、その成果を反映することが期待される。)状況や、介護報酬上の評価が始まって間もない介護療養型老人保健施設をはじめとする受け皿となる施設や在宅サービス等の整備状況等を踏まえて、これを反映し、目標病床数を見直すことも考えられる。
また、都道府県の目標設定の考え方は隣接県との整合性が確保されていないケースや現存する病床数ではなく全国平均並みの病床数を目標設定の起点とするケース等様々であり、今後の取組を推進する過程でこれらの点についても再検討が期待される。また、医療・介護の適切な機能分担という療養病床の再編成の必要性に鑑み、国及び都道府県は、平成22年度の進捗状況評価に向け、それぞれの目標の達成に努め、それまでの間の取組状況や社会情勢等の変化に応じ、適宜見直しを図っていくこととし、計画期間においては、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(平成20年厚生労働省告示第149号)に照らしつつ、今後ともその整備水準について検証していくこととする。その際、国及び都道府県は、療養病床の再編成に向けた支援措置の実施を通じ、計画期間内に、療養病床から転換した介護保険施設等及び医療療養病床(回復期リハビリテーション病棟である療養病床を除く。)の全数で現在の療養病床の受入数が確保されるよう努めることとする。


自公政権の狙いは、都道府県毎の「診療報酬」制の導入!

実績評価
 本計画の計画期間の終了の日の属する年度の翌年度に、第三の二の1及び2に掲げる目標の達成状況及び第三の三に掲げる施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、本計画の実績に関する評価を行う。
 都道府県が行う都道府県医療費適正化計画の実績評価及びこれまでの全国レベルでの評価等を踏まえ、国全体としての評価を行う。
 また、この評価結果を踏まえ、一の都道府県の区域内における診療報酬について、医療の効率的な提供の推進に関する目標の達成を通じた医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めを行うことについての検討を進める。




 「高齢者の医療の確保に関する法律第8 条第1 項の規定に基づき定める計画」平成20年9月8日(厚生労働省告示第442号)


 なお、京都府の「計画」は以下のとおりです。


 京都府中期的な医療費の推移に関する見通し(本文)



(以上)