京都社会保障推進協議会ブログ

京都社保協のニュースや取り組み案内、タイムリーな情報・資料などを掲載していきます。

右京区常盤野、「暮らしの何でも相談会」と、96%の所帯で国保料引下げのお知らせ

2008年02月29日 12時15分00秒 | 事務局通信
暮らしの何でも相談会へ
 暮らしの各種負担が年々大きくなっています。現在の各種制度をよく知り活用すれば、負担軽減につながることがあります。サラリーマンや年金生活者の方で、確定申告すれば、税金が戻ってくるかも知れません。医療や介護等の費用が安くなるかもしれません。相談員は、税務に詳しい右京民商事務局のみなさんや、行政・専門職経験者等に協力をお願いしています。すぐに対応できない相談は、専門の相談に取り次ぎいたします。費用無料・秘密厳守です。気軽にお越しください。
なお、この相談会は、有志による常磐野「暮らしの何でも相談」実行委員会が、右京民主商工会の企画に合流して、両者の共催とさせていただくものです。
                 常磐野「暮らしの何でも相談」実行委員会

 
      暮らしの何でも相談会
      3月4日(火)午後6時~8時
      会場:コープさがの集会所
         (「コープさがの」の向いの建物の2階)
      秘密厳守・相談無料
      確定申告・税金、年金、国民健康保険、医療・ 
      介護、雇用、保育・教育、生活保護、その他

    代 表・ 田阪 啓 (太秦堀池町50-20)
    連絡先:川口(蜂ヶ岡町・℡872-4133),多田納(堀池町・℡881-4621)


96%の世帯で国民健康保険料引き下げへ
国保署名へのご協力 ありがとうございました


京都市の国民健康保険料が、新年度(6月に通知)から、低所得者や多人数の世帯で引き下げられる見通しとなりました。
 2月19日に開かれた国保運営協議会で、保険料率の見直しが答申され、さらに基金の9億6千2百万円の取り崩しと一般会計からの繰入額の確保などの方針が示されました。
これにより、全世帯の96%にあたる約22万世帯の国保料が下る見通しです。

182,085筆の署名と、
市長選挙で示された民意が、京都市政動かす

  
「国保料引き下げてください」、この切実な願いの込められた署名が、182,085人分、京都市長に提出されました。その内、常磐野学区では1,583筆の署名を頂きました。また、「国保料の引き下げ」は、市長選挙でも争点となり、唯一「国保料を、まず1世帯平均1万円引き下げ」と公約した中村和雄氏が、門川大作氏に951票差まで迫りました。右京区に限れば、逆に607票上回りました。こうした市長選で示された民意と皆様方の協力による運動が、京都市政を動かしました。
「国保料引き下げ署名実行委員会」(事務局・京都社保協)は、「この成果を貴重な一歩として、さらに、誰もが納められる国保料に引き下げ、保険証の取り上げを中止させ、真に命と健康を守る国民健康保険の実現めざして奮闘する決意です」との「声明」を発表しました。
私たち「常磐野国保料引き下げ署名実行委員会」も一旦使命を終えますが、同じ立場で進んで行きたいと思います。今後ともご協力をお願いし、報告とお礼にさせていただきます。ありがとうございました。
2008年2月
             常磐野(北)国民健康保険料引き下げ署名実行委員会
             多田納章延 (太秦堀池町30-61 ℡881-4621)
             田阪 啓   (太秦堀池町50-20 ℡871-9385)


<緊急情報>野党4党が共同で後期高齢者医療制度「廃止法案」提出

2008年02月29日 11時21分55秒 | 事務局通信
 「廃止法案」は、後期高齢者医療制度の導入そのものを撤回させる内容です。中止・撤回を求めるいっそうの運動の広がりと、国会議員への働きかけ、地方議会での「意見書・決議」の採択など、廃案に追い込むため、奮闘しましょう


 「廃止法案」提出を報道する民主党のニュース

 「廃止法案」提出を報道する日本共産党のニュース


 「廃止法案」の骨子と詳細です。


 後期高齢者医療制度を廃止する等医療に係る高齢者の負担の増加を回避する等のための健康保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 同法律案の骨子



なお、法案提出を受けて、緊急の集会が開催されます。各団体からの参加を組織してください。

「後期高齢者医療制度廃止を求める緊急集会(仮称)」
日時=3月5日12時~13時
場所=衆議院第1議員会館第1会議室


(以上)

3月30日「応益負担反対!」街頭演説会・パレードに参加を

2008年02月29日 07時18分56秒 | 事務局通信
 京都社保協運営委員会報告で紹介しました「3・30応益負担反対街頭演説会&パレード」のチラシです。各団体で配布・参加呼びかけを行ってください。


 「自立支援法」に異議あり!「応益負担」反対!3・30集会チラシ.doc



 「障害者自立支援法」は、2005年10月に自民・公明の賛成で成立、2006年4月実施(本格実施10月)されました。これまで応能負担であった福祉サービスに、利用料定率1割負担とし、応益負担を導入したことにより、障害者・家族にかごくな負担増をしいるなど重大な問題点をもっています。事実、施設からの退所やサービスの打ち切りなどが発生し、障害者・家族や福祉関係者、多くの国民から「自立支援法」反対、「応益負担」反対の運動が繰り広げられました。

 京都市など各自治体での独自の軽減制度が広がり、国会でも世論の反映を受けての見直し(07年度-08年度で総額1200億円の「特別対策」)負担軽減を打ち出します。運動が政治を動かしてきました。しかし、高い負担は変わらず、「応益負担」の根本問題は解決していません。
 政府・与党は、「応益負担」反対の広範な世論と運動の前に、2007年12月、「抜本的見直し」を表明せざるを得ませんでした。平成20年度予算案で、さらに軽減を行う「緊急措置」を提案しています。しかし、抜本的見直しといいながら、あくまで手直しであり、法律の見直し・応益負担の撤回ではありません。
 今年は、自立支援法3年目の見直しにあたる3年目になります。タイトルの集会を始め、見直しの今年こそ、運動の輪をさらに広げ、「応益負担」を撤回させる年にしましょう。


<関係資料>


①2005年以降の運動や国会論戦がまとめて掲載されています。経過を学習するうえで役立ちます。
 日本共産党のホームページ「障害者「自立支援」法

②「抜本的見直し」をうたった与党PJ報告書と「緊急措置」です。
 障害者自立支援法の抜本的見直し(報告書)与党障害者自立支援に関するPJ
 障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置

③上記の「報告書」に対する日本障害者協議会(JD)の意見書です。
 「障害者自立支援法の抜本的見直し(報告書)」に対する意見書.doc

④きょうされんの主張も紹介します。
 コメンTOMO
 コメンTOMO

⑤京障連ホームページより「応益負担」反対実行委員会のブログです。
 「障害者自立支援法に異議あり!応益負担反対!」実行委員会掲示板

(以上)



 






高齢者97%「健診」除外地域も(CBニュース)

2008年02月29日 07時14分36秒 | 資料&情報
 75才以上は健康診査も必要ない?……国保担当者及び広域連合事務局長会議(4)(ここをクリック)のタイトルでお知らせした、健診除外の各地の動きを、キャリアブレインニュースで掲載していますので、紹介しています。


 高齢者97%「健診」除外地域も


(以上)


京都市国保「特定健康診査」、資格証明書交付者は実費負担!

2008年02月28日 07時00分00秒 | 資料&情報
 「高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度等の法律)の第2章第2節には「特定健康診査等基本指針等」の条文があり、4月から実施される「特定健診・特定保健指導」実施の根拠となっています。条文では、厚生労働大臣が定める特定健診等基本指針により、保険者は、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等実施計画を作成するとなっています。そして第20条では、「保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。」と定めています。

 高齢者の医療の確保に関する法律(第2章第2節参照)


 特定健診・特定保健指導そのものは、全国一律の基準により、健診率や改善率が定められ、達成しない保険者は、後期高齢者支援金の増額が課せられるという、とんでもない制度となっています。
 この問題についての参考文書です。


 特定健康診査等基本指針(案)


 特定健康診査等基本指針(案)について


 (特定健診特定保健指導そのものの問題点は、別の機会に論評します)


 問題は、2月19日開催の京都市国保運営協議会が公表した、京都市国保の「特定健康診査等実施計画」の中に、「資格証明書を交付されている者は、特定健康診査に係る費用全額を負担する」とされ、健康診査受診に際しては「受診券、受診票、国民健康保険被保険者証又は(退)国民健康保険退職被保険者証又は国民健康保険資格証明書」の持参が求められています。さらに、特定保健指導も「利用者は費用を負担しない。ただし、資格証明書を交付されている者は、特定保健指導にかかわる費用全額を負担する」となっています。
 京都市の資格証明書発行数は3080(市政資料08(共産党市会議員団)P14参照)。この世帯・人の健康診査や保健指導を受けることの機会を事実上奪うに等しい、この「実施計画」に大きな怒りをおぼえます。

 資格証明書交付世帯が負担する実費の金額は明らかにされていません。
 しかし、京都府広域連合が試算した(後期高齢者の場合の健診事業単価:特定健康診査とほぼ同項目)の場合では、個別健診9540円、集団検診4750円(いずれも事務費含む)となっています。また、同資料では府内各市町村における健診単価(07年度実績)は、個別健診で8000円から13000円程度、集団検診で3000円から8000円程度としています。第2 回京都府後期高齢者医療協議会参考資料(P4参照)

<追加資料>
 医療タイムスの報道記事では、特定健診の加重平均価格は7059円、特定保健指導の動機付け支援は15138円、積極的支援は33029円と報道しています。
 医療タイムス「最新医療ニュース」より



 これまで京都市の基本健康診査(市民健診)は以下の内容であり、紹介するまでもありませんが、40歳以上の京都市民(事業所等で健診をされている以外の方)なら、誰でも受診できるフリーアクセスのよさをもっていました。

<検診の方法>
個別検診と集団検診があります。
集団:定められた会場(例えば小学校や保健所)で、定められた時間に診査を行う
個別:基本健康診査協力医療機関において、個別に随時診査を行う
<基本検診協力医療機関> 
緑色のステッカーで基本検診協力医療機関と表示しています
<検診の対象者>
京都市在住の40歳以上の方
<実施回数>
対象者に年一回実施する。したがって、個別か集団いずれか選択することになります。
<診査項目> 略
<費用> 500円(集団、個別とも)
費用が免除になるのは、次に該当する方です
・老人保健法に基づく医療受給者証を提示された方
・京都市医療費支給条例、京都市母子家庭等医療費支給条例または京都市重度心身障害者支給条例に基づく福祉 医療費受給者証を提示された方
・生活保護受給証明書を提示された方
・当該年度分市民税が非課税の世帯に属する方(課税証明書を提出)


 
 特定健康診査及び特定保健指導は、「高齢者の医療の確保に関する法律」及び「特定健康診査等基本指針」に基づき、保険者の義務として実施されるものです。 高すぎる保険料が払えないから、滞納を理由に資格証明書を発行し、医療機関への受診抑制を事実上公認し、今回は、保健予防・健康管理のうえでも大切な市民健診(特定健康診査及び特定保健指導)からも弾き飛ばす京都市の姿勢は絶対に許せません。


 問題の、京都市国保運営協議会配布資料を掲載します。

 京都市国民健康保険特定健康診査等実施計画 概要版(案)P12第3章を参照





本来、地方自治体(行政)が行う、様々な施策に対し、市民の間に格差・障害を持ち込んではならないものです。「特定健康診査・特定保健指導」は市民誰もが同等の機会均等であるべきで、資格証明書交付者のみ、受診料が他の受診者より数倍十数倍もの負担をしなければ市民健診を受けられないとすれば、きわめて異常な事態です。
 市民健診は、市民の健康に取って大きな位置づけになります。基本健康診査ではないですが、京都市がん市民健診について、1月23日京都市厚生委員会で日本共産党のくらた議員が、訴訟まで持ち込まれた検診事例を紹介して質問していますので、市民健診は、それほど大切なものだという意味で紹介します。


(1月23日京都市議会厚生委員会質疑)
京都市がん市民検診について
▽くらた  2005年5月に受診した京都市胃がん集団検診で、「異常なし」の判定通 知を受けた市民が、体調の不調が激しく同年12月に市内の病院を受診したところ、「進行性胃がんで、手遅れの状態にある」との宣告を受け、その後2006年8月に死亡の転帰をとった事実がある。 この件については、現在遺族が市民検診実施責任者の京都市に対する訴えをされている。 亡くなられた方の奥さんからは、「本人が、最後まで『納得できない』と悔やんでいたことがつらい」とお聞きした。死亡と、2005年5月の胃がん集団検診の判定との因果 関係については、臨床所見に基づく検証など司法の判断に委ねられるものだが、がん検診の目的は「がんを発見することにある」。受検者が「納得できない」と思うのは当然だがいかがか。
  
→保健衛生推進部長 ご本人、ご家族には残念だったと思うし、力が至らなかったことは率直に認めざるを得ない。本人からは存命時に抗議され対応したが、理解が得られず訴訟をおこされた。当方に過失はないため応訴していく。

▽くらた  検診体制や検査方法、判定について落ち度はないとの京都市の主張だが、結果 として市民に「納得できない」なかで命を落とすという重大な事実が生じることへの真摯な対応が求められる。検診の実施方法で、万全の体制をもってしても胃X線撮影法では完全にがんを発見することはできない、異常を予見することもできないということであるなら、その情報は正確に受検者に知らされなければならないのではないか。検診を行う目的は、異常を発見し生命を守ることにある。滋賀県の例では、市町村職員定期健康診断での胸部X線撮影結果 の異常の見落としが生じた件に対し、委託契約により健診機関が賠償の責任をとっている。集団検診の限界を理由にした責任回避ではなく、異常の早期発見という果 たさなければならない責任が果たせなかったことによる損害は、検診実施者の責任だという自覚にたった対応だと思うがいかがか。  

→保健衛生推進部長 当然過失があれば、本市としても対処する。今回の件については、過失があるとは考えていない。ダブルチェック、トリプルチェックしている。がん検診は検査上の 限界がある。そうならない取り組みをすすめ、情報を提供し信頼の確保に努める。
→保健衛生推進室長 胃がんのバリウム造影で見つかる感度は100のうち80から90。10から20は見落とす可能性がある。肺がんの場合はもっと高い。そのことを市民に周知徹底し、症状が出た時はすぐに医師にかかることについても周知徹底していく。

▽くらた  京都市が啓蒙してきた集団検診を心底信頼し、判定結果 に安心していた市民の一転し た転帰に胸が痛む。同じ悲しみを繰り返さないためにも、市民の意見を傾聴し、健診体制の 充実と、実施にあたっての市民への情報提供の改善を求める。(以上)



 資格証明書交付者が、受診料実費負担を支払えず、市民健診を受けられないで(当然、医療機関にも全額負担となるので受診できない)、疾病の早期発見につながらなかったら、また、特定保健指導の実費負担が払えないため、指導を受けられず、改善どころか悪化の一路となったとき、京都市国保はどのような「責任」がとれるのでしょうか。
 資格証明書の発行は直ちにやめるべきです!

(以上)



 
 




 

 

中央社会保障推進協議会全国代表者会議報告

2008年02月27日 09時24分59秒 | 資料&情報
 2月21日開催の中央社保協全国代表者会議の基調報告を紹介します。
福田内閣発足から5ヶ月、この間の社会保障をめぐる状況と評価、今後の全面的な課題と当面の運動について報告がされています。
 社会保障運動の学習資料としても大いに活用できる文書ですので、社保協加盟団体は積極的に活用してください。


 全国代表者会議の報道記事(しんぶん赤旗)


 中央社会保障推進協議会全国代表者会議基調報告


 また、中央社保協は今年で50周年を迎えます。
 冊子「中央社保協50年史」を発刊し、予約受付を行っています。

 中央社保協50年史

(以上)

4月1日! 「後期高齢者医療制度」の集会・パレードを計画

2008年02月27日 09時06分50秒 | 事務局通信
 後期高齢者医療制度は史上初めて法律施行前に「廃止法案」が、野党共同で国会に提出されようとしています。私たちの運動が追い詰めてきた事に確信を持ち、3月一杯、中止廃案に向けた運動をすすめていきましょう。

 「後期高齢者医療制度・中止撤回勝利/抗議の街頭演説会(集会)」ビラができました。

 ダウンロードして、配布・宣伝をしてください。

  4月1日 集会のチラシ



 昨日の「京都社保協運営委員会」報告の中の、「税の控除と社会保障と消費税を考える集い」のチラシができています。

 3月11日集いのチラシ

 どちらも、配布・宣伝と参加組織をお願いします。(以上)

 

第6回京都社会保障推進協議会運営委員会 開催

2008年02月26日 10時46分20秒 | 事務局通信
 第6回京都社会保障推進協議会運営委員会の内容を紹介します。

<議題>

(1)国保改善
①京都市国保改善運動については、国保署名実行委員会「声明」が出されます。

 「声明」文

②中央社保協「全国国保運動交流集会」が京都で開催されます。

 日程 08年4月19日(土)午後1時~20日(日)正午
 場所 京都JA会館
 内容 「国保の基本」が学べる記念講演
    運動交流と行動提起
 *集会に向けて「国保全国統一アンケート」を実施する予定

(2)障害者自立支援法をめぐる動き。自立支援法は成立後3年で抜本的見直しをうたっています。今年はその3年目にあたります。
 
 応益負担反対の街頭演説会及びパレード
 日時 3月30日(日)午後1時~
 場所 京都市役所南
 内容 街頭演説会 午後2時~円山公園までパレードをします。

(3)後期高齢者医療制度について
①野党で2月25日前後に「廃止」法案提出の動き。全国会議員への働きかけ、中止・撤回を求める運動をさらに進める。

 3月14日(金)正午~午後1時
  中止・撤回を求める街頭宣伝行動
  場所 四条烏丸 宣伝の後、広域連合との懇談を予定しています。

  *地域社保協も、昼デモ等を計画してください。

②京都府後期高齢者医療広域連合議会に向けた取り組み。
 府内自治体とくに北部自治体で大きな矛盾が。全自治体に向け、改めて「中止・撤回」の議会決議を要請する。3月1日広域連合議会傍聴参加を。

③世帯分離など制度活用について。

(4)税の控除(確定申告)と社会保障と消費税を考える集い

 日時 3月11日(火) 午後6時30分~
 場所 ラボール京都 4階第9会議室
  *どなたでも参加できます。

(5)高齢者運動と年金問題

①第8回今日と高齢者大会7月)にむけ実行委員会を開催。

②年金学習会 2月28日(木) 午後6時30分~
       ラボール京都 第8学習会

(7)細菌性髄膜炎から子どもを守るワクチンの早期定期接種化を求める請願署名に取り組む。

(8)地域医療シンポジューム「STOP地域医療崩壊」

 日時 3月20日(祝)午後2時~4時30分
 場所 京都会館会議場
 講演 本田 宏氏(医師・NPO法人医療制度研究会副理事長)
 主催 京都保険医協会
 *入場無料、要申し込み・先着390人


 次回、運営委員会は3月27日(木)午後2時30分~です。

(以上)


  



年金保険料滞納者には国保短期証を発行……国保担当者及び広域連合事務局長会議(5)

2008年02月25日 08時13分43秒 | 資料&情報
 昨年6月30日に可決した「社会保険庁改革関連法案」により、国民健康保険法第9条第10項の規定の改悪を行いました。


第十五条国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「前項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。
新10項 市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。この場合において、この法律の規定による保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)を滞納している世帯主(第三項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第八十八条第二項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、社会保険庁長官が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる。
新11項 市町村は、前項の規定により被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む。)には、同一の世帯に属するすべての被保険者(厚生労働省令で定める者を除く。)について同一の有効期間を定めなければならない。

 上記の項目を平易に記述すると、
「市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることが出来る。この場合において、この法律の規定による保険料(保険税)を滞納している世帯主、国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、特別の有効期限を定めることが出来る」となります。


 国民年金保険料の納付率は66.3%(関連記事①関連記事②)であり、未納者は増加しています。年金保険料滞納者に対し、国民健康保険証交付でペナルティを課すなどは許されないことです。国民年金保険料の未納者を、有効期間が短い国民健康保険証に切り替える制裁措置によって、被害が三百四十二万人におよぶことも判明しています。



 問題は、短期保険証の発行が「保険者の判断」となるため、厚労省は「言うことを聞けば、金を渡す」こととしていることです。
 すでに、昨年末に「交付金額」を提示しています。

 国年未納者への短期証交付の施行準備 19年度の特調交付基準に 収納対策の効果を重点評価へ



 今回の全国会議でも、その詳細について報告し、市町村への徹底を図っています。

 全国会議「国民年金保険料の徴収事務との協力について」(DPFページ8~13) 

現在のところ、慎重な対応の自治体も多いですが、法実施は4月1日施行であり、国民年金保険料未納者に対する国保短期証発行を許さない運動が求められます。

(以上)



忙中閑話-「アクセス数」

2008年02月23日 07時17分17秒 | 忙中閑話
 皆さんご存じないかも知れませんが、お隣の大阪社保協事務局長さんの個人ブログが評判です。
 ブログの18日付記事のなかで、大阪社保協ホームページがいつのまにか10万アクセスをこえていましたと載っています。ウイークデイで1日600~700アクセス。一方、事務局長さんのブログは1日200~400アクセスだそうです。なかなかの評判ですね。

 事務局長ブログはここから


 ちなみに、当京都社保協ブログは、1日平均??数。ここでお願い、京都社保協のブログは、社会保障推進に役立つ資料やニュースを届けています。関係者への紹介や、加盟団体のホームページ等のリンク先に必ず掲載してください。(以上)


 

民主党「後期高齢者医療制度廃止法案」の提出を準備!

2008年02月23日 07時12分32秒 | 資料&情報
 すでに保団連等から、民主党など野党各党に、後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める国会でのたたかいについて要請を行ってきましたが、2月中をめどに法案提出の方向が出されています。

後期高齢者医療制度廃止法案の早期提出を求め緊急議員要請
後期高齢者廃止法案、2月に国会提出…民主党



 民主党は2月13日に開催した「次の内閣」で、山田正彦ネクスト厚生労働大臣が、後期高齢者医療制度を廃止し、窓口負担増を廃止する「後期高齢者医療制度等を廃止するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正案」 について説明し、法案内容を了承した」と発表しています。

 民主党2月13日付ニュース


 法案「後期高齢者医療制度等を廃止するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正案」は、すでに野党協議も行われており、野党の共同した力で法案の成立と後期高齢者医療制度の中止・撤回を実現しましょう。

 法案の骨子は
 後期高齢者医療制度を廃止する
 70歳から74歳の医療費窓口負担を2割に引き上げず、1割に据え置く
 介護療養病床を廃止せず、維持する

(以上)

京都市国保運営協議会で低所得者の国保料引き下げ提案

2008年02月22日 12時09分24秒 | 事務局通信
 京都市国保料について報道する京都新聞です。

低所得者の負担軽減  京都市国保料、4月から(京都新聞)



 高すぎる国保料の引き下げ等を求めて18万筆を越える署名を集約した「国保署名実行委員会」は、以下の声明を発表しました。



182085筆の署名と、市長選挙で示された民意が、早くも京都市政を動かし始めました
低所得世帯、多人数世帯など96%の世帯で国民健康保険料引き下げへ
          国保料引き下げ署名・実行委員会  2008年2月20日

 
 高すぎる京都市の国民健康保険料が、市民の暮らしと営業を圧迫しています。市民は、この高すぎる国保料に「とても納めきれない」と、苦しみ悩んでいます。「なんとか、引き下げて欲しい」、この切実な声が京都市内に満ちています。

 私たちは、昨年10月から国保料引き下げ署名に取組み、京都市長に、182085筆を提出し「誰もが納められる額に引き下げること」、合わせて、国保料引き下げのため、市民と一緒になって「国庫負担の増額」を国に強く求めるよう要求するとともに、保険料を納めきれない人から、保険証を取り上げないよう要求しました。
 また、2月17日投票で行われた京都市長選挙では、国保料を「まず、1世帯平均1万円引き下げる」と公約した中村和雄氏が、国保料引き下げを願う市民の間に共感を広げ157521票を獲得、これは、当選した門川大作氏に、951票差と迫るものでした。

 2月19日に行われた、京都市国民健康保険運営協議会において、国民健康保険料の応益割、応能割の比率を54:46から50:50に料率改定するよう答申が出ました。合わせて、国民健康保険事業基金9億6200万円を取り崩すこと、一般会計からの繰り入れは140億9500万円を確保する方針が出され、2月議会に提案されることになりました。
 
 この結果、来年度は、低所得世帯、多人数世帯など96%の世帯で国保料が引きさげられる見通しとなりました(所得250万・2人世帯モデル・6430円下る)。

また、答申の付帯意見では「国庫補助金の大幅な増額を強く要求すべき」「一般会計繰入金の確保に最大限努力すべき」としています。

 多くの市民が、国保料引き下げ署名を集めるため、昼夜を分かたず行動して、その切実な願いを、182085筆の署名で示したこと、そして、市長選挙で、国保料引き下げをただ一人公約した中村和雄氏が多数の支持を得たことが、国保料値上げを続けてきた京都市政を動かしました。

私たちは、この成果を貴重な一歩として、さらに、誰もが納められる国保料に引き下げ、保険証の取り上げを中止させ、真に命と健康を守る国民健康保険の実現めざして奮闘する決意です。
                                                                        以上




 京都市国保運営協議会で配布された資料を紹介します。詳細な提案内容が載っています。

 京都市国保運営協議会式次第及び名簿

 京都市国保運営協議会08年度運営資料

(以上)



75才以上は健康診査も必要ない?……国保担当者及び広域連合事務局長会議(4)

2008年02月22日 07時28分39秒 | 資料&情報
 後期高齢者医療制度が実施されると、老人保健法に基づく是までの健康診査が「特定健康診査」と「後期高齢者の健康診査」に分けられます。重大なことは、後期高齢者の健康診査は努力義務とされた事です。そして、さらに健診の対象者を絞り込むことを明らかにしました。


 2月8日付「しんぶん赤旗」は次のように報道しています。

高血圧患者ら健診除外75歳以上医療 厚労省が指示 健康より費用減

 四月実施予定の後期高齢者医療制度の発足にともなう健康診査制度の変更に関連し、厚生労働省は七日までに、血圧を下げる薬などを使用している七十五歳以上を健診の対象から除外するよう、都道府県に指示しました。七十五歳以上の高齢者で現在健診を受けている約二百八十七万人に深刻な影響を与えるものです。
 現在、老人保健法に基づく基本健康診査は、四十歳以上を対象に実施しています。しかし、二〇〇六年に強行された医療改悪法により、四月から七十五歳以上は「後期高齢者の健康診査」に切り離されます。四十歳―七十四歳を対象にした「特定健康診査」は「実施義務」とされましたが、七十五歳以上は、実施しなくてもいい「努力義務」に格下げされました。
 さらに厚労省は、六日開催した都道府県の担当者会議で、七十五歳以上の健診対象者を「絞り込む」必要があると説明しました。具体的には、健診を申し込む七十五歳以上の人に、(1)血圧を下げる薬(2)インスリン注射または血糖を下げる薬(3)コレステロールを下げる薬―のどれかを使用しているかを質問。一つでも該当すれば、「すでに治療中で生活習慣病の必要な検査をしている」とみなし、「実施の必要が薄く、対象者から除いてもらう」と指示しました。
 厚労省の担当者は「精査をおろそかにすると、受けなくてもいい人まで受けてしまう。費用がかさみ、保険料の上昇につながる」「厳しい予算の範囲内で効果的効率的な執行を」と強調しました。

  七十四歳までは高血圧の薬を飲んでいても健診できるのに、七十五歳になったとたんに「健診の必要なし」とされる合理的な理由はありません。薬の服用だけで、「治療している」と機械的に判断することは、他の疾病を見落とす危険があり、早期発見・予防に逆行します。

 後期高齢者医療制度の導入を決めた医療改悪法は、「国民の老後における健康の保持」を明記していた老人保健法を廃止し、「医療費の適正化」を中心にすえた「高齢者医療確保法」を新設しました。健診からの高齢者の排除は、「健康よりも、医療費抑制が大事」という政策転換が、最悪の形で示されたものです。高齢者の健康に直結する健診の改悪は中止すべきです。(2008年2月8日「しんぶん赤旗」)


 全国会議の資料では「健診の目的が糖尿病等の生活習慣病の早期発見や重症か予防であり、既に、治療中の者については、必要性が薄く、必要な検査は治療の一貫として行われるため、対象者から除く。具体的には、健診申込み時の質問票に、血液(ママ)を下げる薬などの使用の有無を確認する項目を設け、治療中の者を把握するなどの方法で、対象者の絞り込みを行う」と露骨な制限を指示しています。
 また、検診時の質問票では、薬の使用の有無の項目で「血圧を下げる薬」「インスリン注射又は血糖を下げる薬」「コレステロールを下げる薬」の服用を記入する欄を設け、健診除外対象者をチェックできるようにしています。

 後期高齢者に対する健康診査について(PDF50~53ページ)


 後期高齢者の医療内容とアクセスを抑制し、健康診査にも制限を加える後期高齢者医療制度は、中止・撤回しかありません。

(つづく)







 

「必要な医療は受けられます」とウソの弁解……国保担当者及び広域連合事務局長会議(3)

2008年02月21日 06時55分14秒 | 資料&情報
 全国会議で示された「Q&A」を見てみます。この「Q&A」は、老人医療企画室の山本麻里室長は「誤解に基づく意見が一部から聞こえてくる。例えば、『医療の内容が制限されるのではないか』といった意見があるが、必要な医療が制限されるものではない」と強調した。山本室長は「後期高齢者を総合的に診る取り組みを導入することによって、心身の特性に応じた医療を提供していく。さらに医療と福祉サービスの連携を深める取り組みを評価し、高齢者の療養生活を支えていく。こうした基本のところで誤解がないようにしていくことが重要だ」と述べ、「後期高齢者医療制度に関するQ&A」の積極的な活用を求めた(医療・介護情報CBニュースより(ここから)、と一番の強調された内容です。


 まず、「Q&A」を紹介します。(後期高齢者医療の内容にかかわる部分のみ)

Q4 後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
○ 後期高齢者医療制度においても、当然ですが、74歳までの方と変わらず、必要な医療を受けることができます。
○ また、後期高齢者は、複数の病気にかかったり、治療が長期にわたる傾向があり、こうした特性を踏まえて、後期高齢者の方々の生活を支える医療を目指します。
○ 例えば、次のような医療が受けられます。
① 糖尿病等の慢性疾患をお持ちの方は、ご希望に応じて、ご自身に選んでいただいた主治医から、継続的に心身の特性に見合った外来診療を受けられます。
なお、後期高齢者の方は、主治医以外の医師にかかっていただいても構いませんし、変更していただいても構いません。
②後期高齢者の方が在宅で安心して療養生活を送られるよう、退院時の支援や訪問看護の充実、医師や看護師など医療の専門家と福祉サービスの提供者との連携により、在宅での生活を支えます。
③後期高齢者の方本人のみならず、家族や医療従事者と共同で、ご本人の希望に沿った、安心できる終末期の医療を目指します。
(全国会議での配布資料より)

 「Q&A」をそのまま読めば、これまでの医療とまったく変わらないように受け取れます。しかし、75歳を境にした後期高齢者医療が大きく制約されるのは明らかです。08年度診療報酬改定の「後期高齢者の継続的な管理の評価」では、「後期高齢者の外来医療に当たっては、治療の長期化、複数疾患のり患といった心身の特徴等を踏まえ、慢性疾患等に対する継続的な管理を行うことを評価する」として、糖尿病や脂質異常症、高血圧性疾患、認知症等の患者治療に対し、「後期高齢者診療料600点(月1回)」を新規に導入しました。

 後期高齢者の継続的な管理の評価(DPFページ52)

 後期高齢者診療料月600点(金額で月6000円)には、医学管理や検査、画像診断、処置が包括されるため、「75歳以上の後期高齢者には月6000円以上の検査や画像診断や処置は必要ありません」と治療制限を打ち出したものです。
 また、この「後期高齢者診療料」を算定する医療機関は、あらかじめ研修を受けた医師がいる診療所のみ(又は半径4キロメートル以内に診療所が存在しない病院)で、しかも「1保険医療機関のみにおいて算定する」となっています。これがフリーアクセスの制限ではないといえるのでしょうか。


もともと診療報酬をめぐる論議は、後期高齢者の医療費削減をもくろんだ「主治医制」や「後期高齢者担当医制」をつくり、後期高齢者の受診制限をめざすものでした。


 「主治医」の呼称をめぐる中医協論議の内容を報道するCBニュースです。

 「主治医」の表現を撤回(CBニュース)



 「主治医」制度の目的を露骨に主張したのが、国保中央会の研究会報告書です。報告書では「医療機関に対するフリーアクセス(「いつでも、誰でも、どこへでも」)の中の「どこへでも」をある程度制限することにより病診機能が明確になり、効率的な医療が提供される。」と、明確にその「効果」を報告しています。

 
高齢社会における医療報酬体系のあり方に関する研究会報告書(平成18年12月 国保中央会)
(トップページ左欄の「国保中央会の主張等」をクリック、「研究会報告書」の上段に掲載されています)

(つづく)