10月30日、厚労省は全国の資格証明書発行、とりわけ中学生以下の子どもが事実上無保険状態に置かれている実態の調査結果を公表しました。
京都では、資格証明書発行が4113世帯、世帯に属する乳幼児31人、小学生58人、中学生46人となっています。
京都でもいくつかの事例が報告されていますが、資格証明書は無保険状態と等しく、子どもが病気になっても医療機関にかかることが困難な状態(医療費の10割負担が必要)になっています。
今回の調査は、全国の社保協や諸団体の運動の中で、また資格証明書発行の不当性を都道府県議会で粘り強くとりあげ改善させてきた運動の成果です。
実態の調査・公表は第一歩です。政府・厚労省は、調査にもとづく「通知」(30日付)を出していますが、資格証明書発行を取りやめたわけではありません。今後のいっそうの運動が求められます。
厚労省の調査結果を報道する「しんぶん赤旗」
「土佐のまつりごと」さんのブログに厚労省「通知」文書が掲載されていますので、掲載させてもらいます。
被保険者資格証明事の交付に際しての留意点について
平成20年10月30日
厚生労働省保険局国民健康保険課長
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長
都道府県民生主管部(局)長
都道府県・指定都市・児童相談所設置市の児童福祉主管部(局)長
国民健康保険における被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の運用については、下記のとおり、その留意点をまとめたので、その内容を御了知いただくとともに、貴管内市町村等関係者への周知徹底について遺憾なきよう配慮されたい。なお、本通知については、社会・援護局保護課と調整済みであることを申し添える。
記
1 資格証明書の交付に係る一般事項
資格証明書については、事業の休廃止や病気など、保険料を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している方について、納付相談の機会を確保するために交付しているものであり、機械的な運用を行うことなく、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で行うこと。
一方、国民健康保険においては収納率の向上はその保険運営上極めて重要であり、悪質な滞納者については、従前どおり、滞納処分も含めた収納対策の厳正な実施に努めること。
2 子どものいる滞納世帯に対する資格証明書の交付に際しての留意点
子どものいる滞納世帯に対する資格証明書の交付についても、1のとおり、機械的な運用を行うことなく、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で行うことが必要であるが、先般協力をいただいた資格証明書の発行に関する報告の結果をみると、その運用には差異が見られるところである。
このため、特に子どものいる世帯については、資格証明書の交付に際してよりきめ細かな対応が求められることから、以下の事項に留意して取り扱うこと。
(1)事前通知及び特別事情の把握の徹底
資格証明書が交付されることについて、滞納者が理解することなく行うことがないよう、可能な限り文事だけでなく、電話督促や戸別訪問等の方法により滞納者との接触を図り、その実態把擾に努めるとともに、滞納者に対し滞納が継続すれば資格証明書の交付を行うこととなる旨の周知を図ること。
その際には、納付相談の奨励に加え、生活保護や多重債務問題等の庁内相談窓口の周知も併せて行い、滞納者が相談を行いやすい環境を整えることや、相談機会の確保に努めること。また、他部門に相談のあった滞納者の事例について、情報共有ができるよう、庁内の連絡体制の整備に努めること。
また、資格証明書の発行に際しては、市町村の実情に応じ、別添の他市町村の取扱いも参考に、より公正な判断が行われるよう努めること。
(2)短期被保険者証の活用
短期被保険者証を経ずに、資格証明書を交付するのではなく、資格証明書の交付までには、可能な限り短期被保険者証を活用することにより、滞納者との接触の機会の確保に努めること。
(3)養育環境に問題のある世帯に対する対応
子どものいる滞納世帯に対しては、特に、(1)のとおり、家庭訪問等により実情把握に努めることとするが、その際、市町村の児童福祉担当部局の序言を得つつ、家庭内が著しく乱れている等の実態がみられるなど養育環境に問題のある世帯を把握した場合には、市町村の児童福祉担当部局や児童相談所と密接な連携を図ること。
資格証明書発行後においても同様の対応を図ること。
(4)緊急的な対応としての短期被保険者証の発行
世帯主が市町村の窓口において、子どもが医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出を行った場合には、保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況であると考えられること、資格証明書が納付相談の機会を確保することが目的であることにかんがみ、緊急的な対応として、その世帯に属する被保険者に対して、速やかな短期被保険者証の交付に努めること。
土佐のまつりごとブログ
(以上)
京都では、資格証明書発行が4113世帯、世帯に属する乳幼児31人、小学生58人、中学生46人となっています。
京都でもいくつかの事例が報告されていますが、資格証明書は無保険状態と等しく、子どもが病気になっても医療機関にかかることが困難な状態(医療費の10割負担が必要)になっています。
今回の調査は、全国の社保協や諸団体の運動の中で、また資格証明書発行の不当性を都道府県議会で粘り強くとりあげ改善させてきた運動の成果です。
実態の調査・公表は第一歩です。政府・厚労省は、調査にもとづく「通知」(30日付)を出していますが、資格証明書発行を取りやめたわけではありません。今後のいっそうの運動が求められます。
厚労省の調査結果を報道する「しんぶん赤旗」
「土佐のまつりごと」さんのブログに厚労省「通知」文書が掲載されていますので、掲載させてもらいます。
被保険者資格証明事の交付に際しての留意点について
平成20年10月30日
厚生労働省保険局国民健康保険課長
厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長
都道府県民生主管部(局)長
都道府県・指定都市・児童相談所設置市の児童福祉主管部(局)長
国民健康保険における被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の運用については、下記のとおり、その留意点をまとめたので、その内容を御了知いただくとともに、貴管内市町村等関係者への周知徹底について遺憾なきよう配慮されたい。なお、本通知については、社会・援護局保護課と調整済みであることを申し添える。
記
1 資格証明書の交付に係る一般事項
資格証明書については、事業の休廃止や病気など、保険料を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している方について、納付相談の機会を確保するために交付しているものであり、機械的な運用を行うことなく、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で行うこと。
一方、国民健康保険においては収納率の向上はその保険運営上極めて重要であり、悪質な滞納者については、従前どおり、滞納処分も含めた収納対策の厳正な実施に努めること。
2 子どものいる滞納世帯に対する資格証明書の交付に際しての留意点
子どものいる滞納世帯に対する資格証明書の交付についても、1のとおり、機械的な運用を行うことなく、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で行うことが必要であるが、先般協力をいただいた資格証明書の発行に関する報告の結果をみると、その運用には差異が見られるところである。
このため、特に子どものいる世帯については、資格証明書の交付に際してよりきめ細かな対応が求められることから、以下の事項に留意して取り扱うこと。
(1)事前通知及び特別事情の把握の徹底
資格証明書が交付されることについて、滞納者が理解することなく行うことがないよう、可能な限り文事だけでなく、電話督促や戸別訪問等の方法により滞納者との接触を図り、その実態把擾に努めるとともに、滞納者に対し滞納が継続すれば資格証明書の交付を行うこととなる旨の周知を図ること。
その際には、納付相談の奨励に加え、生活保護や多重債務問題等の庁内相談窓口の周知も併せて行い、滞納者が相談を行いやすい環境を整えることや、相談機会の確保に努めること。また、他部門に相談のあった滞納者の事例について、情報共有ができるよう、庁内の連絡体制の整備に努めること。
また、資格証明書の発行に際しては、市町村の実情に応じ、別添の他市町村の取扱いも参考に、より公正な判断が行われるよう努めること。
(2)短期被保険者証の活用
短期被保険者証を経ずに、資格証明書を交付するのではなく、資格証明書の交付までには、可能な限り短期被保険者証を活用することにより、滞納者との接触の機会の確保に努めること。
(3)養育環境に問題のある世帯に対する対応
子どものいる滞納世帯に対しては、特に、(1)のとおり、家庭訪問等により実情把握に努めることとするが、その際、市町村の児童福祉担当部局の序言を得つつ、家庭内が著しく乱れている等の実態がみられるなど養育環境に問題のある世帯を把握した場合には、市町村の児童福祉担当部局や児童相談所と密接な連携を図ること。
資格証明書発行後においても同様の対応を図ること。
(4)緊急的な対応としての短期被保険者証の発行
世帯主が市町村の窓口において、子どもが医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出を行った場合には、保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況であると考えられること、資格証明書が納付相談の機会を確保することが目的であることにかんがみ、緊急的な対応として、その世帯に属する被保険者に対して、速やかな短期被保険者証の交付に努めること。
土佐のまつりごとブログ
(以上)