京都社会保障推進協議会ブログ

京都社保協のニュースや取り組み案内、タイムリーな情報・資料などを掲載していきます。

向日市議会で「後期高齢者医療制度」の廃止求める意見書を可決!

2008年03月24日 00時00分05秒 | 資料&情報
 3月18日開催の向日市議会で、「後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書」を賛成多数で可決しました。「廃止」を求める意見書が可決されたのは府内で初めてです。


 意見書可決を報道する京都民報Web



 向日市議会では、後期高齢者医療制度廃止の意見書とあわせ、介護療養病床削減・廃止に対する意見書も採択されましたので、あわせて全文を紹介します。


後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書


 2月28日、民主党・日本共産党・社会民主党・国民新党の野党4党が、平成20年4月実施予定の「後期高齢者医療制度を廃止する法案」を衆議院に提出した。
 「後期高齢者医療制度」は、一定の激変緩和措置が設けられるものの、75歳以上の高齢者を対象に、これまで保険料負担がなかった扶養家族を含め、月1万5千円以上の年金受給者は、年金から天引きで保険料が徴収される。
 また、後期高齢者を対象とした別建ての診療報酬を設定するなど高齢者の老後をおびやかす医療制度の導入である。
 そして、70歳から74歳の窓口負担は1年間のみ1割負担に据え置きとなったが、平成21年4月からは2割負担に引き上げられるなど、ますます高齢者の医療費負担増が強いられる。
 このような様々な問題を抱えた「後期高齢者医療制度」の実施は、高齢者の暮らしと健康保持にとって重大な悪影響を及ぼすことになり、廃止すべきである。
 よって国及び政府関係機関におかれては、誰もが安心して医療が受けられるように、国の責任を明記した憲法25条の立場に立って、下記の事項の実現を図るよう強く要望する。

                    記
1.新たな後期高齢者医療制度は、廃止すること。
2.医療に伴う国の予算を増額し、高齢者をはじめ、国民が安心して医療が受けられるよう努めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年3月18日
                            京都府向日市議会




療養病床削減・廃止方針についての国に対する意見書


 介護療養病床を全廃し、医療療養病床についても15万床にまで削減せんとする、今回の療養病床削減・廃止方針については、患者やその家族のみならず、医療関係者、他の住民に至るまで、多大な影響を及ぼす。
 国は、今回の削減・廃止方針について医療を必要としない高齢者の入院を解消し、医療費の伸びを抑制するため等と述べてきた。
 しかし、療養病床入院患者が医療を必要とするのか、しないのかは、極めて個別性の高い問題であり、医療区分等一律の基準を以って判断すべきものではなく、ましてや医療費削減のためにそれを機械的に実施すれば高齢者の生命と健康を危機に追いやるものと危惧する。
 医療制度は患者・国民の必要性と実態から出発して検討されるべきである。
 本議会は、療養病床削減・廃止について、方針自体の再検討を求める。
 同時に、本市では、行き場を失い、尊厳も生命も奪われるような高齢者を、住民からただの1人として生み出すわけにはいかない。
 2012年の廃止・削減期限は、あくまで国が一方的に決めたものである。
 京都府試算によると約4900床の療養病床が廃止される。この4900人の療養患者について、その後の受け皿が万全に整備され、全員の行き先が確定したことを、京都府をはじめとした自治体が責任をもって見届けるまで、医療療養病床・介護療養病床の廃止・転換期限は自治体の実情に応じて延長できる権限を、京都府をはじめとした全ての自治体に対して与えることを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年3月18日

                            京都府向日市議会


(以上)




日本共産党・光永敦彦議員の質問と答弁大要を紹介します

2008年03月24日 00時00分01秒 | 資料&情報
 3月14日、京都府議会の予算特別委員会総括質疑で、日本共産党の光永議員が、後期高齢者医療制度や療養病床の削減・廃止問題について、質疑を行っていますので紹介します。


 光永議員の質問と答弁大要(日本共産党府会議員団HPより)



(以上)

「後期高齢者医療制度」は延命治療抑制が目的-厚労省担当者が明言

2008年03月24日 00時00分00秒 | 資料&情報
 この解説書は『高齢者の医療の確保に関する法律の解説』(二月発行・法研)。編著者は、同制度創設に携わる土佐和男・高齢者医療制度施行準備室室長補佐です。土佐氏は、石川県の講演会(ここから)でも問題発言(露骨な本音発言)を行った人物です。


 延命治療抑制が目的 厚労省担当者 後期高齢者医療を解説(しんぶん赤旗)


 報道記事中の小池議員の質問(ここから)も参考にしてください。


 また、民主党は、後期高齢者医療制度廃止に向け、関係者からのヒヤリングを行いました。山田ネクスト厚労相は、後期高齢者医療制度の廃止へ向けて引続き野党共同で協力して取り組んでいく決意を表明しています。


 民主党ホームページより


 力をあわせて廃止に追い込みましょう。(以上)



 


忙中閑話―某政党の「疑問にお答えします」?

2008年03月23日 00時00分00秒 | 忙中閑話
 「忙中閑話」にふさわしくはないですが、4月直前の記事として最悪の内容なので紹介します。読者の皆さんが直接アクセスするのもいやなので、本文をそのまま掲載します。はたして意図的に隠している「問題点」はいくつあるでしょうか?
 ちなみに「某政党」は、大垣市議会で自民党提案の高齢者医療制度廃止を求める「意見書」に唯一反対した政党です。



お答えします(某政党新聞:2008年3月11日~19日)

後期高齢者医療制度<1>

「なぜ導入するのか 高齢者に応じた医療サービス」

 今年(2008年)4月から75歳以上(65~74歳の寝たきりの人なども含む)を対象に新たな後期高齢者医療制度がスタートします。新制度に対する疑問にお答えします。
 高齢者、特に75歳以上は、複数の病気にかかったり、治療が長期化する傾向があります。そこで高齢者の心身の特性や暮らしに配慮した医療サービスを提供するために、独立した制度が設けられます。
 高齢者の医療費を安定的に支えるため、新制度では、高齢者の方々の負担能力に応じて公平に保険料を負担(医療給付費の1割)します。原則として、居住地の都道府県が同じで同一の所得額であれば保険料は同額になります。

「仕組みはどうなる 75歳以上で独自の制度新設」

 75歳以上の人は、現在加入している国民健康保険(国保)や中小企業の会社員が加入する政府管掌健康保険(政管健保)などから新制度に移ります。74歳以下の人は、75歳の誕生日に移行します。
 新制度の運営は、全市区町村が参加する各都道府県の「広域連合」で行い、保険料もここが決めます。
 3月下旬までに、後期高齢者医療の被保険者証(保険証)が加入予定者に送付されます。
 窓口に提示するのは、この保険証1枚になります。4月からは現在の保険証は使えなくなります。
 治療を受けた場合に、医療機関に支払う窓口負担は、今まで通り1割です(現役並み所得者は3割)。


後期高齢者医療制度<2>

「保険料はどうなる 年金から天引き 都道府県単位で決定」

 保険料は、後期高齢者医療制度を運営するための重要な財源です。具体的な額は各都道府県単位で決まりますので居住地や本人の所得によって異なります。4月から保険料を徴収される方は、4月上旬には保険料の額が通知されます。
 現在の保険料は、世帯単位で計算していますが、新制度は個人単位で計算されます。加入者全員が等しく支払う均等割と、所得に応じて払う所得割を合計して保険料が決まります。所得割は、年間153万円以下の年金受給者には、かかりません。
 保険料の徴収は、年金額が年額18万円以上で、介護保険との保険料の合計が年金額の2分の1以下の方は、2カ月ごとに支払われる年金から天引き(特別徴収)されますが、それ以外の方は住んでいる市区町村に納めてもらうこと(普通徴収)になります。保険料は2年ごとに見直されます。
 なお、風水害、火災などの理由や、生活が困難な方は、市区町村の役所の窓口に申請することにより、保険料が免除または減額されることがあります。


後期高齢者医療制度<3>

「76歳夫と73歳妻では 夫婦で異なる制度に加入」

 例えば夫婦で国民健康保険(国保)に加入している場合、世帯主が夫婦2人分の保険料を支払っています。4月になると76歳の夫は後期高齢者医療制度に移行し、73歳の妻は国保に加入したままですので、夫と妻はそれぞれの被保険者(加入者)として、個別に保険料を支払うことになります。
 保険証は、夫には新たな後期高齢者医療の保険証が送られてきますが、妻は現在の国保の保険証を引き続き使います。
 2年後、妻が75歳の誕生日を迎えると、夫と同様に後期高齢者医療制度に移行し、新しい保険証が送られてきます。国保の保険証は使えなくなります。

「医療サービスはどうなる 主治医が継続的に診療」

 後期高齢者は糖尿病や高血圧など慢性疾患が多い上に治療が長期化しやすく、認知症の人もいます。そこで本人が住む地域の診療所の主治医が、継続して患者を見る制度を導入します。
 そうすれば、外来、在宅医療から入院紹介、退院後の療養などを含めて、継続的に診療してもらうことが可能になります。主治医は治療方針や検査予定などを患者に説明し、定期的に診療計画書を作成します。計画書には入院が必要になった時の病院名なども記入されます。
 なお、主治医以外の医師にかかっても構いませんし、主治医を変えることも自由です。自宅近辺に診療所がない場合は病院の医師が担当します。


後期高齢者医療制度<4>

「医療差別」は本当? 全くの誤解。診療制限なし」

 新制度導入で、(1)診療回数や、かけ持ち診療が制限される(2)病院から追い出される(3)高齢者への「医療差別」が起きる――などと一部の野党が喧伝していますが、そんなことはありません。
 若年世代と同じく、医療機関を自分で自由に選べますし、診療回数の制限もありません。入院中、退院後にリハビリ病院などでスムーズな療養が送れるように患者を支援することは「追い出し」ではありません。
 若い世代と治療法が違っているから「差別」というのも全くの誤解です。若い世代と同じように体に負担のかかる手術を選択せず、高齢者の特性や体力、生活の質などを考えた治療方針を選択するのは当然のことです。

「扶養家族の保険料負担は半年間、全額免除など軽減」

 現在、配偶者や子どもの被用者保険の扶養家族になり、毎月の保険料を支払っていない約200万人の後期高齢者は、4月から保険料を納める予定でした。
 しかし昨年(2007年)10月、後期高齢者の急激な負担増を緩和する与党合意を受け、予定された4月からの保険料を半年間(4月から9月)免除し、その後の半年間(10月から09年3月)は9割軽減することになりました。
 さらに、09年4月から1年間は均等割額の半額の負担になる予定ですが、それも含めて09年4月以降の保険料のあり方については、世代間の公平性や制度の持続可能性の確保などの観点から、与党で引き続き検討することになっています。




……(以上)


追伸

某政党のウェブTV「お答えします」(3月20日)では、さらに露骨に、

Q 2年ごとに保険料を見直すと、後期高齢者が増加して、保険料が高くならないか。
A 新制度では、患者が窓口で支払う負担額以外の医療費の財源を税金(約5割り)、現役世代からの支援(約4割)、後期高齢者の保険料(1割)でまかないます。将来にわたって、現役世代と高齢者の負担の公平を図るために2年ごとに見直し、現役世代の人口減少率の2分の1の割合で、後期高齢者の負担分を引き上げていくことになっています。つまり、公費の5割負担を据え置き、後期高齢者医療費の将来の増加分は現役世代と後期高齢者世代とで分かちあう仕組みです。

Q 新制度では、医療費の「定額払い」が拡大されるようだが。
A 新制度では、例えば「後期高齢者診療料」というものが導入されます。糖尿病など慢性疾患の患者の方が外来の際、1カ月に1回支払えば、治療や検査を何回受けても、再診料、処方箋料などの支払いのみで追加支払いは原則ありません。これが「定額払い」です。


(くどくなるのでこれで終了)






後期高齢者医療制度の廃止を訴える自治労連のビラです

2008年03月22日 07時58分08秒 | 資料&情報
 全国の自治体労働者の組合連合「日本自治労連」が、後期高齢者医療制度の中止・撤回を訴えるビラを作成していますので紹介します。



  後期高齢者高齢者医療制度の中止撤回を求める宣伝チラシ(自治労連)

(説明文)
 「後期高齢者医療制度」という名前をご存じですか?
 昨年の国会で、自民党・公明党の賛成で強行された新しい医療保険制度です。来年4月からスタートします。
 75歳以上の人を「後期高齢者」と呼んで、他の世代から切り離し、過酷な保険料徴収と負担増、医療の切り捨てを押しつけるものです。まさにうば捨て保険であり、世界にも類を見ない制度です。
 いま、この「後期高齢者医療制度」の中身が知られてくるなかで、高齢者や医療関係者、地方自治体からもいっせいに批判の声があがっています。
 福田首相になって、現在保険料負担のない75歳以上の人からの保険料の取り立てと70歳から74歳の窓口負担を2倍にすることを、半年から1年延期すると言い出しました。極めて部分的な「凍結」ですが、あわててこうした手直しを打ち出したのも、この制度に大きな問題があるからです。
 中止・撤回や見直しの意見書を可決した地方議会は512(2月21日現在)。請願署名は310万を超え、全国で運動や怒りが広がっています。
  野党4党は2月28日、共同提案で、後期高齢者医療制度廃止法案を提出しました。自治体交渉や請願行動など、国民世論を盛り上げ、中止・撤回させましょう。


(以上)




受診機会奪う「通院移送費」削減を許さないために

2008年03月21日 00時06分32秒 | 資料&情報
 北海道滝川市の事件の詳細は、日本共産党滝川市会議員清水雅人さんのブログに、経過も含め「介護タクシー不正、公正な生活保護受給者と行政に悪影響が出ないように」のタイトルで77回(3月20日現在)のシリーズ報告がされています(清水雅人議員のブログはここから)。議会内での質疑等がリアルに報告されているので、時間があればぜひ閲覧してください。


 問題は、この事件を契機に厚労省が、生活保護の通院移送費支給を事実上打ち切る暴挙に出てきたことです。

 3月3日開催の厚労省社会・援護局関係主管課長会議に出された保護課資料では、平成20年度の「重点項目 生活保護行政の適正な運営」として「濫給防止 通院移送費等の適正化対策」をトップ課題として扱いました。


(以下、問題の「打ち切り」内容)

【移送の給付に係る主な改正内容(案)】
(1)移送費の支給範囲は、原則として、国民健康保険の例により、①災害現場等から緊急搬送する場合②離島等で対応できる最寄りの医療機関に搬送する場合③移動困難な患者であって、医師の指示により転院する場合④移植手術を行うための臓器等の摘出を行う医師等の派遣、臓器等の搬送を行う場合とする。
(2)上記の範囲で対応が困難な場合については、個別に内容を審査し、次に掲げる事項に該当するものとして真にやむを得ないと認められる場合には、給付を認めて差し支えないこととする。
①身体障害等により電車・バス等の利用が著しく困難と認められる場合であって、最寄りの医療機関まで通院等を行う場合
②へき地等により最寄りの医療機関に通院等をする場合であっても交通費が高額になる場合
③検診命令により検診を受ける場合
④往診等に係る交通費
なお、上記により移送の給付を認める場合であっても、受診する医療機関は、原則として福祉事務所管内の医療機関とする。
(3)上記(2)により給付を行う場合については、主治医要否意見書、嘱託医協議、検診命令により、①病状等から徒歩、電車・バスの利用が困難か、②通院先の医療機関は必要な医療の提供が可能なうち最寄りの医療機関であるか、を把握の上、福祉事務所において必要性を判断し、給付対象となる医療機関、目数、経路、及び交通機関を決定する。


 つまり、改定案によれば、これまで支給されてきた通常の通院にかかる移送費が原則不支給となるのは明らかです。また例外的に支給を認める場合も「原則として福祉事務所管内の医療機関とする」としており、受療権を侵害しかねない内容となっています。その結果、重篤な患者ほど、保護費からの通院費負担が多くなり、通院抑制になることは明らかです。


 「生活保護問題対策全国会議」は、この問題で厚労省宛に「要望書」を出しています。滝川市での不正受給問題についてもとりあげていますので紹介します。


 生活保護問題対策全国会議ブログ



 厚労省の「課長会議資料」は、以下からアクセスしてください。



 厚労省「社会・援護局関係主管課長会議」資料


(以上)




 
 

中央社保協 厚労省との懇談内容(3月13日)

2008年03月17日 18時14分45秒 | 資料&情報
後期高齢者医療制度について中央社保協が厚生労働省と懇談



中央社保協が厚生労働省と後期高齢者医療制度についての懇談を行いました。大阪社保協ニュースから転載します。


◆被用者保険関係

①75歳以上であっても被用者保険の本人であるケースが多々ある。
例えば、事業をしている場合や、またタクシーの運転手など75歳以上でも現役で働いているケースは多い。全国でそうした人は何人いるのか。

→30-40万人

②これら被用者保険の本人であったものが後期高齢者医療制度に加入させられた場合、被用者保険であれば出される傷病手当や出産手当がなくなり大変な不利益となる。この不利益をどう考えるのか。

→被用者保険では「傷病手当」「出産手当」は義務だが、国保は義務ではない。いくつかの制度から移行してくるので、「義務」とはしなかったが、広域連合の判断で実施できるので、そちらで考えてもらえばいい。

③被用者保険の本人が後期高齢者医療制度に行くことによって、扶養家族は被用者保険の資格喪失となるが、これは3月31日付で資格喪失となるのか。

→4月1日で資格喪失となる。

④被用者保険の扶養家族は新たに4月1日付けで国保の加入申請をしなければ無保険状態となるが、この手続きについての周知はどこがするのか。国か?市町村か?保険者か?

→保険者に周知してもらうよう要望している。社会保険庁がやっているかどうかはわからない。

⑤さらに、社会保険の扶養家族であった人は、国保が申請主義ということを知らない可能性があり、無保険状態になる人が多くうまれることが予想される。
この無保険状態になっているときに緊急入院、緊急手術となった場合、医療費はどうなるのか。

→資格喪失から5日以内に申請してもらうこととなり、制度的には無保険状態にはならないはず。仮に、無保険の状態のときに医療機関にかかった場合は、医療費は全額支払った上で償還される。

⑥75歳以上の夫が働いていて3月末まで被用者保険の本人だったが、後期高齢者医療制度に移行し、扶養家族だった妻が75歳未満で、国保に新たに加入しなければならないとき、妻の国保料は2年間軽減され、妻の所得割は無料に、均等割は半額(7割、5割軽減に該当する場合はのぞく)に、他に国保加入者がいなければ、世帯割は半額(7割、5割軽減に該当する場合はのぞく)なるが、なぜ妻の年齢が65歳以上じゃないとだめなのか、根拠は?

→うーん・・・(回答不能)、確認してみます。

⑦65-74歳の老健法適用障害者のうち今回、後期高齢者医療制度への加入を「撤回」される障害者はどれくらいいるのか。

→障害認定者は100万人。どれくらい撤回するのかについてはしらべていないのでわからない。

⑧撤回した場合の年金天引き保険料の還付手続きは

→自動還付

⑨現加入保険への継続加入手続きについてはどうなるのか。また周知はどこがするのか。国か?市町村か?保険者か?

→自分で保険者に連絡をしてもらうこととなる。



◆ 国保関係

①4月以降、国保世帯の一部が後期高齢者医療に移行した場合には以下の2つの軽減策がだされている。

(1)低所得者に対する軽減-国保加入者のうち後期高齢者医療制度に移行したために被保険者数がへった場合は、5割軽減、2割軽減を減少前の被保険者数で5年間計算。
(2)世帯割の軽減-後期高齢者医療制度への移行で国保世帯の被保険者が単身となってしまった場合、単身者の世帯割(平等割)を5年間半額にする。
(1)(2)の手続きは申請主義か?

→申請しなくてもいい。

②上記軽減の(1)の「5年間」は2008年4月から5年間という意味ではなく、後期高齢者医療制度に移行した日から「5年間」という意味でいいのか。

→そのとおり     

③現実には、75歳以上の高齢者が未成年の孫を育てているというケースが多々ある。残された国保加入者が未成年の子どものみという場合、当然所得割はかからないが、政令軽減等があったとしても均等割は無料にはならない。後期高齢者医療保険料をきっちり取られた上で、未成年からも国保料をとるということに対してはどうなるのか。

→現在の国保でもそうなっている。たとえ未成年であっても保険料はかかってくる。



◆後期高齢者診療料の算定について

①厚生労働省は今回の告示で後期高齢者診療料を算定するのは「1患者につき1医療機関」という考え方を打ち出しているが、実際には、高齢の後期高齢者は理解できず、4月以降もいままでどおりの医療機関にかかる可能性が強い。いった先々の医療機関が後期高齢者診療料を出した場合、どのようにチェックするつもりか。レセプト返戻で対応するつもりか。

→医師が患者に説明し、同意を得て、後期高齢者診療料を算定することとなる。重なった場合はレセプトを返戻し、出来高で算定してもらうこととなる。

②後期高齢者が、血圧を下げる薬、インスリン注射または血糖値を下げる薬、くれ捨てロールを下げる薬のいずれかを使用している場合、健診の対象外とするよう指示しているが、自治体段階では対応が困難との声があがっている。厚生労働省は「指示」にはどの程度の「拘束力」をもたせているのか。

→「指示」ではないが、健診は「予防」のためにやっているので、すでに治療をうけている人は検査をしているはずなので、健診を重ねる必要はない。診療計画書に検査もはいっており、後期高齢者診療料はそうした検査料も包括されている。


(以上)

「後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める3・12国会内集会」報道記事

2008年03月15日 05時30分41秒 | 資料&情報
 医療団体連絡会議(保団連、医労連、民医連、日生協医療部会、新医協、日患同盟)及び中央社保協主催の集会には日本共産党、民主党、社民党、国民新党の四野党と自民党議員1人の、21人の国会議員や全国からの参加者も含め200人を超える熱気あふれる集会になりました。


 国会内集会を伝える記事です。

 日本高齢者大会ブログより(集会アピールも掲載)

 しんぶん赤旗報道


(以上)






 

自民党提出の後期高齢者医療制度廃止を求める意見書を採択(大垣市議会)

2008年03月14日 07時00分00秒 | 資料&情報
 3月3日、岐阜県大垣市議会で自民クラブが「後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書」を提出し、公明党の反対のみで可決されました。


 意見書提出・採択を報道する記事です。


 しんぶん赤旗(3月5日付)

 毎日新聞(2月26日付)


 採択された「意見書」の全文を紹介します。


    後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書

 平成19年6月に成立した医療制度改革関連法により、本年4月から、75歳以上の後期高齢者を対象とした後期高齢者医療制度が実施されることになった。
 この制度は、高齢者に新たな負担が生じること、年金から保険料が強制徴収されること、保険料を払えない場合は保険証を取り上げ、一たん窓口で医療費を全額負担させること、また2年ごとに保険料が見直しされ、将来さらなる負担増が予想されるなど、数々の問題を含んでいる。
 高齢者の生活は一層厳しさを増してきており、本制度が実施されれば過酷な負担がさらに追い討ちをかけ、高齢者の暮らしと健康保持にとって重大な悪影響を及ぼし、我が国の繁栄に尽くしてきた人々の老後を踏みにじる暴挙となることは必至である。
 よって、国においては、高齢者に大幅な負担増をもたらし、生存権を脅かす後期高齢者医療制度の廃止を強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成20年3月3日
                                 大 垣 市 議 会


(以上)


(意見書冒頭の平成19年は18年の誤りです)