特許事務所に限らず、法律系の事務所は、パートナー制のところが多いようです。
事務所の人材紹介ページを見てみると、主に「パートナー」と「アソシエイト」に分類されています。弊所も、「パートナー」に相当する「社員」と「アソシエイト」に分類しています。
弁理士などが複数所属する大きな事務所ですと、「パートナー」の中にも、「シニアパートナー」や「ジュニアパートナー」との分類があることも。
ところで、この「パートナー」という身分は、どのようなものなのでしょうか。
特許業務法人などのように法人化されている事務所の場合、「パートナー」はそのまま「社員」を意味することが多いようです。「社員」というのは、株式会社でいえば「取締役」です。ですから、「社員」には、株式会社の代表取締役に相当する「代表社員」と普通の「社員」があります。法人の場合、これらを総称して「パートナー」と呼ぶことが多いようです。
結局、法人事務所の経営に責任を持っている人が「パートナー」となるのですね。
他にも、事務所には、法人以外の形態があります。
士業の事務所に法人化が認められる前は、巨大な事務所でも個人の集合体である事務所に過ぎませんでした。このような事務所の場合、「パートナー」と称されるのは、事務所の運営に独立した権限を持っている方のようです。
つまり、巨大な事務所でも弁理士の集合体に過ぎず、パートナーを呼ばれる各弁理士や弁護士は、あたかも独立した事務所を構えているような状態でした。パートナーは、各自がそれぞれ顧客を開拓し、業務を行ない、独立採算で経営を行なうといった感じでしょうか。
つまり、パートナーは、事務部門などを共有化することで、他のパートナーと1つの事務所を運営していますが、会計的には独立採算となる立場の人、という感じです。結局、パートナーは、一人一人が経営に責任を持っているということになります。
このように、「パートナー」と称されるのは、法人であるか否かにかかわらず、事務所の経営に責任を持っている方、となりそうです。
ところが、事務所によっては、特に法人化されていない事務所では、外面を気にしているのか、実質的にはパートナーに雇われているアソシエイトに過ぎないのに、「パートナー」と名乗っていることもあります。
例えば「アソシエイト」の中でも仕事上の独立性が高い方が「ジュニアパートナー」となることがあるようです。この場合、「ジュニアパートナー」は、経営責任を負担しないケースが多いようです。つまり、いわゆる「パートナー」と同様の権限(経営責任)はないけれど、自由度の高い人が「ジュニアパートナー」となるようです。
でも、実際には「アソシエイト」に該当するのに、肩書として「パートナー」という事務所もあります。「パートナー」を名乗る弁理士が複数いると、有能な弁理士がたくさんいるように外から見えてしまうからなのかもしれません。
本来、「パートナー」というからには、互いに独立した権限があって、対等な関係となるはずなのですが、そうとは限らない「パートナー」がいるみたいです。
「パートナー」となるからには、法人であろうとなかろうと、外見上、事務所という企業の経営に責任を持つ立場にあると見られてしまいます。所長との間に雇用関係があるにもかかわらず、「パートナー」と名乗っていると、ちょっと残念な気分になるかもしれません。
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