「ブランディング」だの、「商標つかってビジネスを適切に保護すべき」だのとカッコイイことを言っておきながら、恥ずかしいことに事務所の名称については商標登録をしていませんでした。
しかし、ウェブサイトを更新し、ブログを開設をすすめる一環として、このたび商標登録をしました。
昨年12月に商標登録出願し、今年の3月に登録査定を受け、4月に登録されました。
指定役務の区分は45類です。
これで安心して事務所名を使用することができます。
意外にも、商標登録をしている事務所は多くありません。
そもそも特許事務所の名称は、弁理士の姓に「特許事務所」や「国際特許事務所」などの業務名を組み合わせただけですので、商3条1項の規定から事務所名称だけでの登録は難しいのかもしれません。しかし、ロゴと組み合わせることにより商標登録が可能なケースがあります。
事務所名の商標登録を考えられているあなた、サトー国際特許事務所までご相談ください、って特許事務所から相談がくるわけないか!
しかし、ウェブサイトを更新し、ブログを開設をすすめる一環として、このたび商標登録をしました。
昨年12月に商標登録出願し、今年の3月に登録査定を受け、4月に登録されました。
指定役務の区分は45類です。
これで安心して事務所名を使用することができます。
意外にも、商標登録をしている事務所は多くありません。
そもそも特許事務所の名称は、弁理士の姓に「特許事務所」や「国際特許事務所」などの業務名を組み合わせただけですので、商3条1項の規定から事務所名称だけでの登録は難しいのかもしれません。しかし、ロゴと組み合わせることにより商標登録が可能なケースがあります。
事務所名の商標登録を考えられているあなた、サトー国際特許事務所までご相談ください、って特許事務所から相談がくるわけないか!
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