弁理士法人サトー 所長のブログ

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続・マサキ珈琲はコメダ珈琲???

2016-12-28 10:42:19 | 知財関連情報(その他)

やっぱりタイムリーなニュースに対する記事の破壊力は抜群ですね!!
昨日のコメダvs.マサキの記事で記録的なアクセスを頂くことができました。
閲覧して頂いたみなさま、ありがとうございました。
ここで、2匹目のドジョウということで、もう一度アクセス数稼ぎを目論見ます。

本件、知財業界でも、「日本初、トレードドレス判決」として話題となっています。
時間が経過するにつれて、色々と背景を含む情報が出てきています。
「フランチャイズ契約のもつれ」というのは知財とは関係ありませんが、根拠法が不競法2条1項であること、仮処分決定であることがわかってきました。
「コメダ」のウェブサイトでも、公式な発表がされており、この中で不競法2条1項に基づいていることが明示されています。

不競法2条1項の何号かは明示されていませんが、公式発表では、「コメダの著名若しくは周知性を有する営業表示を使用した不正競争行為に該当する」と記載されていますので、1号を中心に、2号も該当するとの判断がされていると考えられます。なお、この部分の判断は、僕の個人的な見解です。

不競法2条1項1号は、わかりやすく説明すると、他人の商品や業務を示すものとして広く知られている表示(商標は当然ながら商標以外でも「○○といえば」という表示)を使用して、自分と混乱を招くような行為を「不正競争」としています。
「他人の商品や業務を示す表示」は、「商品等表示」と言われており、商標だけでなく、商号(例:商標登録されていない店舗名)、容器や包装などもこれに含まれます。
今回の決定では、「店舗の外装」、「店内の構造」、「内装」について「コメダ」の主張が認められた、つまりこれらは「商品等表示」に含まれるということを示していますので、まさに「トレードドレス」について判断がなされた画期的な決定と言えるでしょう。

先に触れた「鳥貴族vs.鳥二郎」では、判決が出る前に和解になってしまったので、「トレードドレス」についての判断はされていません。ところが、今回は、仮処分の決定とはいえ、裁判所の判断が示されたわけですので、今後の同様の事件について大きな影響を及ぼすものと考えられます。
本件については、損害賠償等の本訴があり、場合によっては控訴・上告も考えられます。どのような結論が蓄積されるのか目が離せません。

もちろん、今回の決定は、「コメダ」の特徴的な店舗に「商品等表示」としての機能が認められ、さらに大衆に広く知られていることを前提としています。ですから、あらゆる業態に適用されるわけではないですよ。「トレードドレス」と認められるためには、「特徴的」で「広く知られている」ことが最低限の要件になります。

ところで、ここ数日の流れを見ていると、上海の「大江戸温泉物語」から「コメダ事件」と、「トレードドレス」に着目させるための流れがあまりにもデキスギに思えてしまいます。

コメント
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